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弁護士費用 ~法律相談料 初回1時間無料です。お気軽にお電話ください。
初回の法律相談については,1時間無料で行っております。 法律相談予約はお電話,或いはメールでお願いします。 お電話での予約は,平日月曜から金曜,午前9時から午後6時まで受け付けています。 電話番号は 03-3500-4366 弁護士加藤,或いはもしくは,事務局渡辺 宛にご連絡下さい。 事務所の所在地は, 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号室 最寄り駅は,銀座線の虎ノ門駅です。 虎ノ門駅の出口,1番か4番を利用すると便利です。 そこからゆっくり歩いて2分程度です。 初回1時間は無料なので,お気軽にご連絡ください。 どのような感じか,お試しの気持ちでお電話いただいても結構…
迷惑行為としては,騒音,悪臭,ペット,ゴミ問題が代表的なケースですが,その他にも建物を不当に毀損する行為や外観を不当に変更する行為などもあげられます。これらの迷惑行為に対する法的措置には,行為の停止等の請求,使用禁止の請求,競売の請求,占有者に対する引渡請求があります(区分所有法57条~60条)。 これらの各措置をとる場合の弁護士費用(全て税別)としては,以下のとおりです。 1 区分所有法57条~60条に基づく請求(交渉,訴訟など) (1)着手金 20万円~50万円 ※ 交渉から引き続き訴訟を受任する場合の着手金は半額となります。 (2)報酬金 50万円~100万円 2 損害賠償請求 上記措置…
【 弁護士が受任する滞納管理費等回収事件の特徴・傾向 】 滞納している管理費・修繕積立金がそれほど多額でない場合(滞納期間としては,1年~1年半程度まで),管理組合(管理会社)において自ら裁判外で督促を行ったり,支払督促を裁判所に申し立て滞納管理費等の回収を試みていることの方が多いように思われます。また,このような場合には,滞納金も未だ小額にとどまることから,管理組合による裁判外での督促や裁判上の支払督促により回収が実現する場合も多いように思われます。 しかし,裁判外での督促や裁判上の支払督促を受けてもなお支払を行わず,さらには今後の支払も期待できない区分所有者も残念ながらいます。中には,連絡…
インターネットを利用していないから,インターネット利用料金を支払わなくてもよいか?
マンションの住民が,個別にインターネット回線契約やプロバイダ契約を締結することなくインターネットサービスの提供を受けることができるマンションがあるとします。 そのマンションで,インターネット利用料金と称して,管理組合が区分所有者から,お金を徴収する場合があります。 「インターネット利用料金」として,徴収されたお金はどのように使われるのでしょうか。 ①インターネット専用回線やインターネット設備の保守・管理に要する費用 ②インターネット接続回線契約,プロバイダー契約に基づき発生する費用 として,使われます。 ①については,マンションの資産価値の維持ないし保全に資するものなので,区分所有者が一律に負…
水道料金に関する裁判例 水道料に関する決議が無効とされた事例
水道料に関する判例の紹介です。今回は,水道料に関する決議の無効のはなしです。 水道・電気について,区分所有者らは水道会社等と直接契約を結んでおらず,建物全体で一括して全体の水道料・電気料を支払う仕組みとなっているマンションがありました。 そのマンションでの管理組合総会で,管理費の金額を決議しました。その管理費の内訳として,電気料・水道料が含まれていました。 電気料 管理者所定の基本料の他に消費1キロワット(個別メーター検針)あたり○円 水道料 管理者所定の基本料の他に1立方メートル(個別メーター検針)あたり○円 このような決議は,区分所有者を拘束するかということが争われました。 東京地裁平成5…
水道料金に関する裁判例は,いろいろなバリエーションに富んでおり,個々の事例で個別的に判断されてるような印象があります。 その中でも参考になりそうな裁判例がありましたので紹介したいと思います。 熱海市にあるマンションです。 管理規約に「水道供給規定」があり,各区分所有者が管理組合に水道料を支払わなければならないとされていました。 水道料には,二種類有り, 使用量いかんに関わらず支払義務が発生する「基本使用料」と, 使用量が一定量を超えた場合にのみ支払義務が発生する「超過使用料」に分けられていました。 この事例では,特定承継人が,滞納していた水道料の「基本使用料」について,承継しないと主張をしてお…
水道料金・電気料金に関する裁判例 特定承継人に請求できる場合もあります。
前区分所有者が管理組合に対して支払わなければならない滞納した水道料金及び電気料金等について,売買などでマンションを取得した者に対して,請求することができるでしょうか。 管理組合が,水道局や電力会社と一括契約をして,水道や電気の供給を受け, 管理組合が,一括して立替払いをし, 各専有部分に設置したメーターを元に各専有部分の使用料金を算出して, 管理組合が,各区分所有者に対して請求する という取り扱いをしているマンションで問題となります。 管理組合が,区分所有者から徴収する水道料金及び電気料金が, 区分所有法7条に規定された「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」であれば…
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