弁護士事務所によるマンションにまつわる様々な問題を扱ったサイトです。
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今回紹介する競売請求訴訟の裁判例(東京地判平成22年5月21日・平成20年(ワ)第900号)は,結論としては請求棄却となっております。管理費等の滞納や迷惑行為等が問題となった事件で,弁護士が果たすべき役割を考えさせられる事件でもあったこから,以下にそれが分かる範囲で紹介します。 前提として,競売請求(区分所有法59条)が認められると,管理組合は,被告所有の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができるようになりますが,競売請求が認められるには以下の非常に厳しい必要をクリアする必要があります。この要件に沿って以下に判決内容を紹介します。 ①「第6条第1項に規定する行為による区分所有…
理事長がおこなう利益相反取引は,違法なのでしょうか。 具体例を挙げます。 例えば,マンションの駐輪場を改造する工事を行うときに, 理事長が代表取締役に就任している会社に工事の発注をする場合。 理事長の善管注意義務に違反して,違法になるのでしょうか。 ①仮に工事の内容が値段に相応でない不適切なものであることが立証された場合には,違法になる可能性があります。 ②また,理事長の会社が下請けに出した際,多額のリベートを受け取っていた場合には,管理組合に損害が生じたと判断される場合があり,違法になる可能性があります。 このように,①②の事実が立証された場合に違法と認定されうるのであり,必ずしも,必ず利益…
マンション大規模修繕工事の際に理事長が権限濫用したと判断された事例
マンション大規模修繕工事の際に,理事長が権利濫用をしたとして,裁判になった事例の紹介です。 あるマンションで大規模修繕工事を実施するにあたり,大規模修繕工事をする業者を選定することになりました。 理事長が知り合いのX氏の紹介で,Y社の社長を紹介してもらい,Y社を工事の業者の選定に加えました。見積が一番安いY社が工事を請け負うことになりました。 工事の「予備費」として,800万円が計上されていました。 理事長が,理事会の承認を得ることなく,Y社を経由して,X氏に対して,「業務調整費」として,「予備費」の範囲内で,約700万円を支払ってもかまわないと判断し,理事長はY社に約700万円を支払い,Y社…
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