競売請求が認められなかった事例~弁護士に求められる役割
今回紹介する競売請求訴訟の裁判例(東京地判平成22年5月21日・平成20年(ワ)第900号)は,結論としては請求棄却となっております。管理費等の滞納や迷惑行為等が問題となった事件で,弁護士が果たすべき役割を考えさせられる事件でもあったこから,以下にそれが分かる範囲で紹介します。 前提として,競売請求(区分所有法59条)が認められると,管理組合は,被告所有の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができるようになりますが,競売請求が認められるには以下の非常に厳しい必要をクリアする必要があります。この要件に沿って以下に判決内容を紹介します。 ①「第6条第1項に規定する行為による区分所有…
2014/02/21 16:32