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渉外司法書士 国際行政書士 なのはな法務事務所 http://blog.livedoor.jp/inainaina2000-solicitor/

渉外法務、国際法務、企業法務、外国会社、海外法人、国際間契約書

渉外案件、国際案件、特に企業に関する手続を主に取扱ってきております。外資系企業の日本進出、日本企業の海外進出を主に行っておりますが、その他法律文書の翻訳、国際間で用いる契約書の文案作成、公的文書、法律文書の海外向け認証(アポスティーユ、領事認証)などを行っております。

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2013/03/25

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  • NTTEC社(NTテクノロジー社)の資格証明書の取得(仮処分、訴訟、裁判 2ch)

    民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的なケ

  • NTTEC社(NTテクノロジー社)の登記簿謄本、登記情報取得

    民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的なケ

  • N.T. TECHNOLOGY, INC.(NTテクノロジー社)の登記簿謄本、登記情報の取得

    民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的なケ

  • NTTECHNOLOGY社(NTテクノロジー社)の登記簿謄本、登記情報取得

    民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的なケ

  • NTTECHNOLOGY社(NTテクノロジー社)に対する訴訟、仮処分、裁判手続(削除依頼、削除請求)

    民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的なケ

  • 海外法人の登記簿謄本、登記情報の取得

    当事務所は、これまで外資系企業の日本進出の立ち上げに多く関わってきており、その際、世界中の企業の登記簿謄本や登記情報の取得をしてきております。これらの会社情報、会社登記簿謄本が、日本での不動産取引などに必要なケースもあり、当事務所では外国会社の登記簿謄本

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