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花咲く行政書士事務所ブログ 50歳からの花咲く人生放浪記 https://office-hanasaku.com/blog/

おちこぼれ会社員から50歳からは人の役に立つ人生へライフシフト。取手市で「花咲く行政書士事務所」を開業。終活・相続・シニア起業・日常の困りごと。不安を安心に悩みを解消に導けるよう日々勉強&修練しながら、そんな日々のことをつづっていきます。

花咲く行政書士事務所
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住所
取手市
出身
富士市
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2012/11/22

  • 何年も相続していない空き家の実家。どうしたらいい?

    空き家になった実家を、名義変更しないままだったら? ご両親がお亡くなりになった等の理由で、実家が空き家になってしまったけど、名義変更もしていないまま。固定資産税だけは払っていますが、このまま放置していたら何か困りますか? ●今のままでは、亡

  • 何年も相続していない空き家の実家。どうしたらいい?

    空き家になった実家を、名義変更しないままだったら? ご両親がお亡くなりになった等の理由で、実家が空き家になってしまったけど、名義変更もしていないまま。固定資産税だけは払っていますが、このまま放置していたら何か困りますか? ●今のままでは、亡

  • もし、相続人と連絡がとれなかったらどうする?

    相続手続きの第一歩は、法定の相続人が誰なのか確認することです。 亡くなった後の相続手続きを進めるためには、基本的に相続人全員の協力が必要になります。特に遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成が必要ですが、相続人全員の合意と署名押印をおしても

  • 任意後見契約のき・ほ・ん その3

    任意後見契約は公正証書で契約する必要があります。 - 任意後見契約は、締結後すぐに効力を発生するものではありません。あくまで事前に契約をしておき、その効力が必要となったときに発生する仕組みになっています。 - また、おひとりさまや おひとり暮らしをされている方は、その「判断能力が不十分になった」ことに気付いてくれる人がおらず、契約発効タイミングをのがしてしまうリスクもあります。 - そんなとき、移行型タイプにして 見守り契約を一緒に締結しておくという方法も考えられます。

  • ペット終活 ペットのためにできる手続き

    日本のペットの飼育頭数は、すでに人間の子供(15歳未満)の数を大きく上回っているなど、ペットが家族として認識さ

  • 相続した土地を国が引き取る制度が始まります

    相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が相続土地国庫帰属制度です。 令和5年4月27日から施行されます。 - 詳細はこれから定められていきますので、少しでも興味のある方はお気軽に花咲く行政書士事務所にご相談ください

  • 今から始める空き屋対策① 親が元気なうちに

    空き家を持っているだけで沢山のリスクを抱えています。- 相続によって不動産を取得するものの、物件の所在地は相続人の居住地から遠く、容易に行き来できず、結局は空き家として放置されてしまうという状況が生まれるのです。 - 空き家問題は親が元気なうちに行うことをお勧めしたします。 - 空き家の対策に関して、宅建士、AFPの資格も有している花咲く行政書士事務所にぜひお気軽にご相談ください。相談は無料です。

  • おひとりさま 願いをかなえる遺言を

    もし、自分が死んだら、財産はこの人に譲りたい。そんな願いはありますか? 相続人以外に財産を残したければ、遺言書に記しておく必要があります。財産の残し方に希望がある場合は、事前の準備が必須なのです。 相続人になることができる人は、法律で厳格に決まっています。この人に財産を残したいという 希望があったとしても、相続人ではない場合、遺言書がなければその願いはかないません。

  • 相続トラブルを避ける最強の対策は遺言

    相続トラブルを避けるための有効な対策は、遺言書を作成することです。 - 自分の財産を誰にどう渡したいかの願いをかなえる手段が遺言書です - このとき、残された人々がどう対応すればいいかは、「遺言書」があるかどうかで大きく変わります。 - 最低限のことだけを書いた「1行遺言」でもいいんです。 - 何か大切なこと、死後にかなえたいことがあったら、一言でもいい遺言に残しましょう

  • 任意後見契約のき・ほ・ん その2

    取手市 守谷市 利根町 つくばみらい市 不安を安心にかえるお手伝い。誠実に対応いたします。 任意後見制度でできること 任意後見契約における委任者(本人)は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況におけ 後見制度でできること。 取手市 守谷市 利根町 つくばみらい市 不安を安心にかえるお手伝い。誠実に対応いたします。 契約における委任者(本人)は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護または財産の管理に関する事務(法律行為)の全部または一部について、自由に範囲を定めて、 任意後見人に代理権を付与して、その事務を委託することができます。任意後見制度でできないことは、事実行為や一身専属的事項です。例えばデイサービス等の施設への送迎です。

  • 第12回 小規模事業者持続化補助金募集開始しました

    数ある補助金の中でも、個人事業主にとって利用しやすい補助金が小規模事業者持続化補助金です。 小規模事業者等が、

  • 任意後見契約のき・ほ・ん その1

    任意後見制度」を一言で説明すると「将来判断能力ながくなった時に備えて、自分の信頼する人に財産管理などを任せる制度」ということです。法定後見では本人の意思反映が難しいのに対し、任意後見の場合には意思能力があるうちに契約を結び、具体的な保護および支援内容を定めることから、法定後見に比べ本人の意思が反映されやすくなります。

  • おひとりさまの終活 死後事務委任契約について

    おひとりさまをサポートする契約 任意後見契約は、判断能力が不十分になったときにからなくなる間の代理を委託するも

  • おひとりさまの終活 不安を安心にかえる3つの公正証書

    おひとりさまの終活の不安・悩みを安心と解決にかえる方法として、任意後見契約、公正証書遺言、死後事務委任契約があります。これらは、判断能力が低下したら作成することができません。おひとりさまの終活を始めるのは今!勇気をもって一歩を踏み出しませんか?花咲く行政書士事務所が誠意をもってサポートいたします。

  • 遺言書お役立ち「相続」と「遺贈」の違い

    遺言書で使う言葉。相続と遺贈 遺言書の作成の時によく使う言葉。「相続させる」と「遺贈する」どちらも遺言を書く

  • 著作権の登録制度とメリット

    著作権登録制度の目的は、いつ作成したかといった著作権に係る事実関係の証明を容易にする。著作権の発生・変更などを明確にすることです。 -著作権登録制度を利用して、いつ、誰が作成したか、いつ誰に著作権が譲渡されたかといった著作権に係る事実関係を登録しておけば、著作権侵害などのトラブルが起こった際にも、証明が容易になり、素早い対応ができます。

  • 著作権の登録制度とメリット

    著作権登録制度の目的は、いつ作成したかといった著作権に係る事実関係の証明を容易にする。著作権の発生・変更などを明確にすることです。 -著作権登録制度を利用して、いつ、誰が作成したか、いつ誰に著作権が譲渡されたかといった著作権に係る事実関係を登録しておけば、著作権侵害などのトラブルが起こった際にも、証明が容易になり、素早い対応ができます。

  • 著作権が侵害されたときにできること

    著作者の権利」や「著作隣接権」が侵害された場合に、刑事、民事それぞれ対抗措置ができます。 - 民事上の対抗処置、トラブルの予防として、法律に則った形で侵害された事実、請求内容を文書にし、内容証明等に提示し、請求する方法があります。 - 著作権の侵害でお悩みの方、まずは花咲く行政書士事務所にお任せください。

  • 著作権が侵害されたときにできること

    著作権とは 著作権は著作物を保護するための権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文

  • 相続財産調査で垣間見る被相続人の家族への想い

    お客様の遺産分割協議書作成まず、相続人調査と並行して不動産、金融財産の相続財産調査を行い、財産目録の形にしてお

  • 障がいのある子の「親なきあと」の対策 印鑑登録とマイナンバーカード作成を急げ!!

    日本の行政の手続きに必要2大アイテムの取得は親権が使える時までに 印鑑登録、マイナンバーカード。今や日本国籍を

  • 障がいのある子の「親なきあと」の対策 とりあえず早くから遺言を

    遺言書がなかった場合のリスク 成年後見人制度 障がいのある子の親にとって、遺言の作成は必須です。まだお子さん

  •  海外にいる日本人が遺言書を作成するには?

    海外に在住の方が公正証書遺言を作成するには、大きく二つの方法があります。 ①日本に帰国した際に公証役場で作成する方法と、②居住されている海外の日本領事館で作成する方法です。

  • 相続手続 相続人に海外移住者がいたら?

    、日本に住んでいない人は、遺産分割協議書に印鑑の代わりにサインをして、住んでいる国の公的機関で「サイン証明(署名証明)」を作って代用することになります。 相続人全員の印鑑証明が必要。海外移住の場合は? 相続手続きとして、遺言書がない場合には、遺産分割協議書の 在留証明書は、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって申請・取得することができます。

  • おひとりさまの終活 墓じまい・その前にご自身の遺骨の行き先を

    先祖代々のお墓 これから墓守はいない!どうする? もし、身寄りのないおひとり様が死後事務委任契約で無事?先祖代

  • 日常のトラブルの予防や解決内容証明郵便という手段

    内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。-

  • 遺言書。それは、想いをご家族、次の世代に伝える手段

    遺言書は、想いをご家族、次の世代に伝える手段です。 もし、今後遺されたご家族が困らないようにしたい。遺言を作成することでご自分の気持ちや過去を整理でき、その後の人生を安心して過ごすことができます。花咲く行政書士事務所では、おひとりおひとりのお悩み、ご要望、その思いをじっくりお聞き、遺言書作成の際には、作成後のアフターサポートもさせていただきます。

  • デジタル遺品 スマホやデータは相続できる?

    デジタル終活として、ご自身の死後、相続人がデジタル機器のパスワードで中に入れるようにしておくことが必要です。 ンディングノート、メモ書き、遺言書に記すアナログ手段しかありません。自筆証書遺言保管制度を利用したデジタル終活(パスワード、アカウントIDを記しておく)も有用な手段です。 花咲く行政書士事務遺書では、自筆証書遺言保管制度の利用を前提とした自筆証書遺言書作成のサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • 相続手続きに必要な戸籍収集と調査は行政書士へ

    戸籍とは、日本国民一人ひとりの身分を登録し、それを公に証明するものです。- 相続における戸籍調査をするにあたり、重要なのは、被相続人の戸籍の連続性(出生から死亡までつなげ、空白期間がないこと)、思いがけない相続人(養子、認知等)の有無を正しく調査することです。 - 相続手続きが発生したら、悩む前に花咲く行政書士事務所にご相談ください。代行、サポートいたします。

  • 元気なうちに、もしもの時頼る人を選ぶ。任意後見契約

    花咲く行政書士事務所では、任意後見契約書の作成と公正証書契約書作成終了まで。そして、アフターサービスもサポートいたします。 - 何かあったときに自分の信頼できる人にお願いすることを法律に従って公正証書にしておけば、安心に繋がりますね。 - その任意後見人との契約(任意後見契約)は、公正証書によって作成しなければなりません。

  • おひとりさま終活は元気なうちにやって安心を

    遺言書作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約・法の下に安心できる契約、公正証書作成は判断能力があるうちにしかできません。元気なうちに、お一人で悩まれる前に 花咲く行政書士事務所にご相談ください!(初回相談無料)

  • 相続 祖母の家が、隣接する道路の関係で再建築不可!どうする?

    お孫さんへの生前贈与のご相談を受けていた方からご急ぎのこんなお問い合わせを受けました。 建築基準法の「接道義務

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