愛読者の皆さん、おはようございます。前回の話で三井住友銀行は相続人の現在の戸籍が省略できる場合があるとお伝えしました。ところが、ところがです。別件での三井住友銀行の対応がとてもおかしいと思うことがあったのです。それは、依頼者であるIさんが相続登記を依頼する前にご自分で同行の解約手続をしようと考え、東京相続オフィスの担当者と事前の打ち合わせをしたときのことです。その担当者は相続人の現在の戸籍全部事項証明書(「謄本」のことです)が必要だとIさんに伝えたそうです(その際の言い方が「素人ではわからないだろうから、相続登記を依頼する司法書士に任せれば良い」と横柄な感じでとても気分を害したとのこと)。相続人の家族は今回の相続とは関係無いにもかかわらず、家族全員が記載されている戸籍が必要なんですって。ましてや、三井住友...現在の戸籍がいらないの?(おまけ)