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2009/02/15

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  • 2) 通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

    2)通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(同条2項)。これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。例として、AさんとBさんが売買契約をしました場合。Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。お互いにそのことを知っています。(つまり、通謀虚偽表示です)これは心裡留保の例外であります。相手の真意を知っていた場合です。よって、AB間の売買契約は無効となります。2)通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

  • 1) 心裡留保(しんりりゅうほ)

    1)心裡留保(しんりりゅうほ)売る気がないのに「売る」と言ったり、契約書に署名したりすることです。その効果ですが、契約は有効に成立してしまいます。安全な取引のために、自分の言った言葉には責任を持たねばなりません。例外として、相手方が、1.表意者の真意を知っていた場合(悪意)または、②一般人の注意をもってすれば知り得たはずだと見られる場合(過失)は、その意思表示は無効となります。<例えば>、友人に宝くじがあたったら、1000万円あげると言われる場合などです。誰がどう見ても冗談だと分かる契約は無効となります。1)心裡留保(しんりりゅうほ)

  • (1) 意思・意思表示

    (1)意思・意思表示意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。1心裡留保、2通謀虚偽表示、3錯誤がこれにあたる。(1)意思・意思表示

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