2) 通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)
2)通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(同条2項)。これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。例として、AさんとBさんが売買契約をしました場合。Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。お互いにそのことを知っています。(つまり、通謀虚偽表示です)これは心裡留保の例外であります。相手の真意を知っていた場合です。よって、AB間の売買契約は無効となります。2)通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)
2016/05/09 12:31