前回の投稿から3カ月が経過してしまいました。この間、中小企業診断士の過去問解説の方に注力していたので、FPの方はしばらくお休みしていましたが、動画投稿も徐々に再開したいと考えています。先ほどきんざいのHPをみたところ、2024年9月実施の学科試験の結果が10月21日付で公表されていました。(遅ればせながら)合格された皆様、おめでとうございます。さて、私が2021年9月のFP1級試験試験を受けてから丸3年が経過しました。この3年間の間にコロナの収束や3級試験の
1級FP合格者のHatが、FPの知識や試験に関する情報を分かり易く発信します。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)に1回で短期合格したものの、3級・2級をスキップしたため、基礎知識の抜け漏れが生じました。 これが「FPにとってコア(核)となる知識は何か」という問題意識に繋がりました。 姉妹サイト https://lifelonglearner21st.com/ https://shindanshi.lifelonglearner21st.com/
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前回の投稿から3カ月が経過してしまいました。この間、中小企業診断士の過去問解説の方に注力していたので、FPの方はしばらくお休みしていましたが、動画投稿も徐々に再開したいと考えています。先ほどきんざいのHPをみたところ、2024年9月実施の学科試験の結果が10月21日付で公表されていました。(遅ればせながら)合格された皆様、おめでとうございます。さて、私が2021年9月のFP1級試験試験を受けてから丸3年が経過しました。この3年間の間にコロナの収束や3級試験の
相続・事業承継関係の3回目の動画は、「遺産分割(協議)」と「遺言書の種類」がテーマです。遺産分割には遺言書による指定分割、遺産分割協議書による協議分割の他、相続人間で争いがある場合の「超低分割」や「信販分割」があります。また、遺産分割は原則と現物分割(被相続人の有する財産をそのままの形で引き継ぐ形)となりますが、換価分割や代償分割という方法もあります。遺言書に関しては、「自筆証書遺言」(自筆証書遺言の保管制度を含む)と「公正証書遺言」の違いを押さえて
相続・事業承継関係の2回目の動画は、「養子」と「承認(単純承認・限定承認、相続放棄)がテーマです。養子には普通養子と特別養子があること、相続において何もしなければ「単純承認」として扱われること。単純承認が不都合な場合などには相続放棄の手続きが必要で、3ケ月以内に家庭裁判所への申述が必要なことなどの基本事項を押さえておきましょう。もちろん暗記は重要ですが、「理屈をしっかり押さえておく」ことも大切です。https://youtu.be/Osgo
相続・事業承継関係の1回目の動画は、超基本論点である「法定相続人と法定相続分」がテーマです。与えられた親族関係図から、「誰が法定相続人になるのか?」、「その人(法定相続人)の法定相続分はどれだけなのか」を確実に判定できるようにする必要があります。最低限暗記すべき事項はありますが、「なぜこのような考え方になるのか」という理屈をしっかり押さえておくことで、知識が定着すると思われます。https://youtu.be/svAoBau1DHk
しばらく中断していましたが、今月からFP3級の「相続・事業承継」に関する動画配信をスタートします。今回は相続の導入として、法定相続分の計算を扱っています。今後は1週間に1本の配信を目標に頑張りますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。https://youtu.be/DFBPatZtd40
来週、 5月26日(日)にFP試験が行われるということで、いよいよ追い込み時期になりました。今まで学んだ知識・覚えた知識をより「確実なもの」にして、自信を持って試験に臨まれることを祈念します。さて、FP試験制度の変更に伴い、級別に試験形式を概観したいと思います。FP3級試験については既にCBT方式に移行しているので、今回の試験は一部の地域で行われる激変緩和措置による紙試験と考えられます。そして、この紙試験も2025年5月で終了予定とのことです。一方、FP2級
FP3級試験に続き、FP2級試験も2025年4月1日からCBT方式へ変更されるようです。したがって、紙ベースのFP2級の試験は2025年1月が最後となります。詳細についてはきんざいまたはFP協会のホームページを参照ください(受検料に変更はありません)。なお、先にCBT試験を導入したFP3級に関しては、毎年5月末に1セット分の問題と解答が公表されるとのことなので、FP2級についても2025年5月に1セット分の問題と解答が公表されると思われます。この結果
日本FP協会のAFPやCFPと違い、きんざいのFP技能検定合格者(3級~1級)には、毎年の研修義務は課されていません。FPが扱う分野は非常に多岐に渡ります。私自身、❶既にある程度「方向性」が固まっていること、❷広範なFP分野の知識を満遍なくアップデートしていくことは(他の業務との兼ね合いもあり)時間的に難しいことから、(継続研修義務のない)FP技能検定を選び、必要な知識のアップデートについては自分自身の分野に絞って行っている状況です。一方、FP全般にわたる知
質問犬本試験に問題集やテキストに載っていない問題が出たらどうしよう…Hat安心してください。合否に影響ありません。FP試験に限りませんが、あらゆる(国家)試験の本試験には、テキストや問題集(過去問集)に掲載されていない問題が何問かは出題されます。しかし、それらの問題の正解・不正解は合否には影響がありません。どのテキストや問題集にも掲載されている頻出問題(頻出論点)をしっかり押さえれば、十分合格できます。一つ付け
テキストの必要性質問犬FP3級の勉強をする際、テキストは必要でしょうか?Hat必須ではありませんが、持っていた方が良い場合もあります。FP3級、あるいはFP2級に合格することが目的ならば、テキストは必須ではないと思います。ネットを中心に(無料教材を含め)有用な教材が揃っているからです。しかし、FP試験の勉強中に疑問点を調べたり、合格後の自己研鑽なども考えると、テキストは1冊持っていた方が便利と思います。
P3級の不動産分野の第10回は「宅建業法他」です。今回で、不動産分野の(学科試験の)コア部分(全10回)は一通り終了しました。「FP3級合格だけが目的ならばここまでやる必要はない」とは思いますが、FP2級合格やその先の可能性を考慮して、網羅性を高めました。今回の動画の範囲では宅建業法における「媒介の種類」と「解約手付(手付放棄/倍返し」を中心に押さえておけばFP3級の試験としては十分と考えます。なお、不動産分野を得意にしたい(=将来の仕事に役立てたい)とお考
FP3級の不動産分野の第9回は「不動産に関する税金」です。不動産分野の中では、最も重いテーマ(?)と思われます。不動産に関する税金は、大きく分けて、①取得に係る税金(不動産取得税・登録免許税)、②保有に係る税金(固定資産税・都市計画税)、③売却に係る税金(譲渡所得税・各種特例)の3つに分類されます。出題される問題の多くは、③売却に係る税金です。税金分野の勉強のコツは、まずは大枠を掴むことです。大枠とは、税金の名称とその概要です。また、税金には様々な要
FP3級の不動産分野の第8回は借地借家法です。借地借家法は1992年から施行されており、借地権は、①普通借地権と②定期借地権借家権は、③普通借家、④定期借家に分類されます。また、定期借地権はさらに、(ア)一般定期借地権、(イ)事業用定期借地権、(ハ)建物譲渡特約付定期借地権に分類されます。なお、実務においては旧法(1992年以前の旧借地法)に基づく借地権契約が相当数残っていますが、FP試験で問われるのは新法(1002年以降の借地借家法)が中心となります。
「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションなどの「区分所有建物」の権利関係や管理運営について定めた法律ですが、個人的にはかなり難しい法律だと感じています。区分所有法(3級試験範囲)サマリーこの点、FP3級で出題される論点はほぼ決まっており、以下の表をマスターしておけば、ほぼ正解できる問題ばかりです。FP試験の合格を目指す場合、「区分所有法」をじっくり勉強するのは少し先にして、まずは頻出論点を先に押さえておくことが必要だと思います。
不動産の収益性指標不動産の代表的な収益性指標には、①表面利回りと②純利回りの2つがありますが、FP試験で主に問われるのは、NOI(純利回り)の方です。不動産の活用法FP3級で出題される不動産の活用法(活用パターン)は、「等価交換方式」と「建設協力金方式」です。両者の違いをしっかり押さえておくと確実に得点できる問題が出題されます。3級過去問にチャレンジ動画では全部で12問の問題を解説しています。
本ブログをご覧いただきありがとうございます。皆様の中にはFP試験の受検を考えていたり、あるいは、既に勉強中の方も多くおられると思います。そこで、今回の私からの提案は、”FPコア・ナレッジ”を皆様のFP試験(3級・2級)勉強の導入として使っていただくということです。FPコアナレッジでは、FP3級の学科問題と実技試験問題(事例形式の問題)を題材に解説を行っています。FP3級試験の試験では一般に実技試験の方が難しい(手薄になる)ので、学科試験で点数
対抗力と公信力 不動産登記には対抗力(=自分の権利を主張できる効力)はありますが、公信力(真実と違っても、登記内容と同じ権利を発生させる効力)はありません。不動産登記簿不動産登記簿は、表題部(=不動産の物理的状況(土地):所在、地番、地積など)と権利部から成り、権利部は甲区(=所有権)、乙区(=所有権以外:抵当権など)に分かれます。3級過去問にチャレンジ動画では過去問を17問扱っています。https:
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今回は不動産の価格です。不動産の価格には、1⃣ 公示価格、2⃣基準地価格、3⃣(相続税)路線価、4⃣固定資産税評価額の4種類があります。まずは名称をしっかり押さえましょう。次に、以下の2点が頻出です。▣ 価格時点(基準日) → 基準地価格(7月1日)以外の3つの価格(公示価格、路線価、固定資産税評価額)はすべて価格時点は1月1日です。基準地価格は公示価格を補完する役割を果たし、ちょうど半年ズレているので
「FPコア」では、FP試験(業務)に関する基礎知識を取り上げたいと思います。今回は不動産分野から「都市計画法」を取り上げます。出題される部分は決まっていますので、問題演習を通じて知識を確実なものにしていきます。都市計画法のまとめFP3級の都市計画法は、この表を覚えておけばほぼ十分です。過去問に挑戦以下は過去問の抜粋です。FPコアナレッジの動画の方では8問の過去問解説を行っています。
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前回の投稿から3カ月が経過してしまいました。この間、中小企業診断士の過去問解説の方に注力していたので、FPの方はしばらくお休みしていましたが、動画投稿も徐々に再開したいと考えています。先ほどきんざいのHPをみたところ、2024年9月実施の学科試験の結果が10月21日付で公表されていました。(遅ればせながら)合格された皆様、おめでとうございます。さて、私が2021年9月のFP1級試験試験を受けてから丸3年が経過しました。この3年間の間にコロナの収束や3級試験の
相続・事業承継関係の3回目の動画は、「遺産分割(協議)」と「遺言書の種類」がテーマです。遺産分割には遺言書による指定分割、遺産分割協議書による協議分割の他、相続人間で争いがある場合の「超低分割」や「信販分割」があります。また、遺産分割は原則と現物分割(被相続人の有する財産をそのままの形で引き継ぐ形)となりますが、換価分割や代償分割という方法もあります。遺言書に関しては、「自筆証書遺言」(自筆証書遺言の保管制度を含む)と「公正証書遺言」の違いを押さえて
相続・事業承継関係の2回目の動画は、「養子」と「承認(単純承認・限定承認、相続放棄)がテーマです。養子には普通養子と特別養子があること、相続において何もしなければ「単純承認」として扱われること。単純承認が不都合な場合などには相続放棄の手続きが必要で、3ケ月以内に家庭裁判所への申述が必要なことなどの基本事項を押さえておきましょう。もちろん暗記は重要ですが、「理屈をしっかり押さえておく」ことも大切です。https://youtu.be/Osgo
相続・事業承継関係の1回目の動画は、超基本論点である「法定相続人と法定相続分」がテーマです。与えられた親族関係図から、「誰が法定相続人になるのか?」、「その人(法定相続人)の法定相続分はどれだけなのか」を確実に判定できるようにする必要があります。最低限暗記すべき事項はありますが、「なぜこのような考え方になるのか」という理屈をしっかり押さえておくことで、知識が定着すると思われます。https://youtu.be/svAoBau1DHk
しばらく中断していましたが、今月からFP3級の「相続・事業承継」に関する動画配信をスタートします。今回は相続の導入として、法定相続分の計算を扱っています。今後は1週間に1本の配信を目標に頑張りますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。https://youtu.be/DFBPatZtd40
来週、 5月26日(日)にFP試験が行われるということで、いよいよ追い込み時期になりました。今まで学んだ知識・覚えた知識をより「確実なもの」にして、自信を持って試験に臨まれることを祈念します。さて、FP試験制度の変更に伴い、級別に試験形式を概観したいと思います。FP3級試験については既にCBT方式に移行しているので、今回の試験は一部の地域で行われる激変緩和措置による紙試験と考えられます。そして、この紙試験も2025年5月で終了予定とのことです。一方、FP2級
FP3級試験に続き、FP2級試験も2025年4月1日からCBT方式へ変更されるようです。したがって、紙ベースのFP2級の試験は2025年1月が最後となります。詳細についてはきんざいまたはFP協会のホームページを参照ください(受検料に変更はありません)。なお、先にCBT試験を導入したFP3級に関しては、毎年5月末に1セット分の問題と解答が公表されるとのことなので、FP2級についても2025年5月に1セット分の問題と解答が公表されると思われます。この結果
日本FP協会のAFPやCFPと違い、きんざいのFP技能検定合格者(3級~1級)には、毎年の研修義務は課されていません。FPが扱う分野は非常に多岐に渡ります。私自身、❶既にある程度「方向性」が固まっていること、❷広範なFP分野の知識を満遍なくアップデートしていくことは(他の業務との兼ね合いもあり)時間的に難しいことから、(継続研修義務のない)FP技能検定を選び、必要な知識のアップデートについては自分自身の分野に絞って行っている状況です。一方、FP全般にわたる知
質問犬本試験に問題集やテキストに載っていない問題が出たらどうしよう…Hat安心してください。合否に影響ありません。FP試験に限りませんが、あらゆる(国家)試験の本試験には、テキストや問題集(過去問集)に掲載されていない問題が何問かは出題されます。しかし、それらの問題の正解・不正解は合否には影響がありません。どのテキストや問題集にも掲載されている頻出問題(頻出論点)をしっかり押さえれば、十分合格できます。一つ付け
テキストの必要性質問犬FP3級の勉強をする際、テキストは必要でしょうか?Hat必須ではありませんが、持っていた方が良い場合もあります。FP3級、あるいはFP2級に合格することが目的ならば、テキストは必須ではないと思います。ネットを中心に(無料教材を含め)有用な教材が揃っているからです。しかし、FP試験の勉強中に疑問点を調べたり、合格後の自己研鑽なども考えると、テキストは1冊持っていた方が便利と思います。
P3級の不動産分野の第10回は「宅建業法他」です。今回で、不動産分野の(学科試験の)コア部分(全10回)は一通り終了しました。「FP3級合格だけが目的ならばここまでやる必要はない」とは思いますが、FP2級合格やその先の可能性を考慮して、網羅性を高めました。今回の動画の範囲では宅建業法における「媒介の種類」と「解約手付(手付放棄/倍返し」を中心に押さえておけばFP3級の試験としては十分と考えます。なお、不動産分野を得意にしたい(=将来の仕事に役立てたい)とお考
FP3級の不動産分野の第9回は「不動産に関する税金」です。不動産分野の中では、最も重いテーマ(?)と思われます。不動産に関する税金は、大きく分けて、①取得に係る税金(不動産取得税・登録免許税)、②保有に係る税金(固定資産税・都市計画税)、③売却に係る税金(譲渡所得税・各種特例)の3つに分類されます。出題される問題の多くは、③売却に係る税金です。税金分野の勉強のコツは、まずは大枠を掴むことです。大枠とは、税金の名称とその概要です。また、税金には様々な要
FP3級の不動産分野の第8回は借地借家法です。借地借家法は1992年から施行されており、借地権は、①普通借地権と②定期借地権借家権は、③普通借家、④定期借家に分類されます。また、定期借地権はさらに、(ア)一般定期借地権、(イ)事業用定期借地権、(ハ)建物譲渡特約付定期借地権に分類されます。なお、実務においては旧法(1992年以前の旧借地法)に基づく借地権契約が相当数残っていますが、FP試験で問われるのは新法(1002年以降の借地借家法)が中心となります。
「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションなどの「区分所有建物」の権利関係や管理運営について定めた法律ですが、個人的にはかなり難しい法律だと感じています。区分所有法(3級試験範囲)サマリーこの点、FP3級で出題される論点はほぼ決まっており、以下の表をマスターしておけば、ほぼ正解できる問題ばかりです。FP試験の合格を目指す場合、「区分所有法」をじっくり勉強するのは少し先にして、まずは頻出論点を先に押さえておくことが必要だと思います。
不動産の収益性指標不動産の代表的な収益性指標には、①表面利回りと②純利回りの2つがありますが、FP試験で主に問われるのは、NOI(純利回り)の方です。不動産の活用法FP3級で出題される不動産の活用法(活用パターン)は、「等価交換方式」と「建設協力金方式」です。両者の違いをしっかり押さえておくと確実に得点できる問題が出題されます。3級過去問にチャレンジ動画では全部で12問の問題を解説しています。
本ブログをご覧いただきありがとうございます。皆様の中にはFP試験の受検を考えていたり、あるいは、既に勉強中の方も多くおられると思います。そこで、今回の私からの提案は、”FPコア・ナレッジ”を皆様のFP試験(3級・2級)勉強の導入として使っていただくということです。FPコアナレッジでは、FP3級の学科問題と実技試験問題(事例形式の問題)を題材に解説を行っています。FP3級試験の試験では一般に実技試験の方が難しい(手薄になる)ので、学科試験で点数
対抗力と公信力 不動産登記には対抗力(=自分の権利を主張できる効力)はありますが、公信力(真実と違っても、登記内容と同じ権利を発生させる効力)はありません。不動産登記簿不動産登記簿は、表題部(=不動産の物理的状況(土地):所在、地番、地積など)と権利部から成り、権利部は甲区(=所有権)、乙区(=所有権以外:抵当権など)に分かれます。3級過去問にチャレンジ動画では過去問を17問扱っています。https:
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今回は不動産の価格です。不動産の価格には、1⃣ 公示価格、2⃣基準地価格、3⃣(相続税)路線価、4⃣固定資産税評価額の4種類があります。まずは名称をしっかり押さえましょう。次に、以下の2点が頻出です。▣ 価格時点(基準日) → 基準地価格(7月1日)以外の3つの価格(公示価格、路線価、固定資産税評価額)はすべて価格時点は1月1日です。基準地価格は公示価格を補完する役割を果たし、ちょうど半年ズレているので
「FPコア」では、FP試験(業務)に関する基礎知識を取り上げたいと思います。今回は不動産分野から「都市計画法」を取り上げます。出題される部分は決まっていますので、問題演習を通じて知識を確実なものにしていきます。都市計画法のまとめFP3級の都市計画法は、この表を覚えておけばほぼ十分です。過去問に挑戦以下は過去問の抜粋です。FPコアナレッジの動画の方では8問の過去問解説を行っています。
しばらく中断していましたが、今月からFP3級の「相続・事業承継」に関する動画配信をスタートします。今回は相続の導入として、法定相続分の計算を扱っています。今後は1週間に1本の配信を目標に頑張りますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。https://youtu.be/DFBPatZtd40
来週、 5月26日(日)にFP試験が行われるということで、いよいよ追い込み時期になりました。今まで学んだ知識・覚えた知識をより「確実なもの」にして、自信を持って試験に臨まれることを祈念します。さて、FP試験制度の変更に伴い、級別に試験形式を概観したいと思います。FP3級試験については既にCBT方式に移行しているので、今回の試験は一部の地域で行われる激変緩和措置による紙試験と考えられます。そして、この紙試験も2025年5月で終了予定とのことです。一方、FP2級
FP3級試験に続き、FP2級試験も2025年4月1日からCBT方式へ変更されるようです。したがって、紙ベースのFP2級の試験は2025年1月が最後となります。詳細についてはきんざいまたはFP協会のホームページを参照ください(受検料に変更はありません)。なお、先にCBT試験を導入したFP3級に関しては、毎年5月末に1セット分の問題と解答が公表されるとのことなので、FP2級についても2025年5月に1セット分の問題と解答が公表されると思われます。この結果
日本FP協会のAFPやCFPと違い、きんざいのFP技能検定合格者(3級~1級)には、毎年の研修義務は課されていません。FPが扱う分野は非常に多岐に渡ります。私自身、❶既にある程度「方向性」が固まっていること、❷広範なFP分野の知識を満遍なくアップデートしていくことは(他の業務との兼ね合いもあり)時間的に難しいことから、(継続研修義務のない)FP技能検定を選び、必要な知識のアップデートについては自分自身の分野に絞って行っている状況です。一方、FP全般にわたる知
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テキストの必要性質問犬FP3級の勉強をする際、テキストは必要でしょうか?Hat必須ではありませんが、持っていた方が良い場合もあります。FP3級、あるいはFP2級に合格することが目的ならば、テキストは必須ではないと思います。ネットを中心に(無料教材を含め)有用な教材が揃っているからです。しかし、FP試験の勉強中に疑問点を調べたり、合格後の自己研鑽なども考えると、テキストは1冊持っていた方が便利と思います。
P3級の不動産分野の第10回は「宅建業法他」です。今回で、不動産分野の(学科試験の)コア部分(全10回)は一通り終了しました。「FP3級合格だけが目的ならばここまでやる必要はない」とは思いますが、FP2級合格やその先の可能性を考慮して、網羅性を高めました。今回の動画の範囲では宅建業法における「媒介の種類」と「解約手付(手付放棄/倍返し」を中心に押さえておけばFP3級の試験としては十分と考えます。なお、不動産分野を得意にしたい(=将来の仕事に役立てたい)とお考
FP3級の不動産分野の第9回は「不動産に関する税金」です。不動産分野の中では、最も重いテーマ(?)と思われます。不動産に関する税金は、大きく分けて、①取得に係る税金(不動産取得税・登録免許税)、②保有に係る税金(固定資産税・都市計画税)、③売却に係る税金(譲渡所得税・各種特例)の3つに分類されます。出題される問題の多くは、③売却に係る税金です。税金分野の勉強のコツは、まずは大枠を掴むことです。大枠とは、税金の名称とその概要です。また、税金には様々な要
FP3級の不動産分野の第8回は借地借家法です。借地借家法は1992年から施行されており、借地権は、①普通借地権と②定期借地権借家権は、③普通借家、④定期借家に分類されます。また、定期借地権はさらに、(ア)一般定期借地権、(イ)事業用定期借地権、(ハ)建物譲渡特約付定期借地権に分類されます。なお、実務においては旧法(1992年以前の旧借地法)に基づく借地権契約が相当数残っていますが、FP試験で問われるのは新法(1002年以降の借地借家法)が中心となります。
「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションなどの「区分所有建物」の権利関係や管理運営について定めた法律ですが、個人的にはかなり難しい法律だと感じています。区分所有法(3級試験範囲)サマリーこの点、FP3級で出題される論点はほぼ決まっており、以下の表をマスターしておけば、ほぼ正解できる問題ばかりです。FP試験の合格を目指す場合、「区分所有法」をじっくり勉強するのは少し先にして、まずは頻出論点を先に押さえておくことが必要だと思います。
不動産の収益性指標不動産の代表的な収益性指標には、①表面利回りと②純利回りの2つがありますが、FP試験で主に問われるのは、NOI(純利回り)の方です。不動産の活用法FP3級で出題される不動産の活用法(活用パターン)は、「等価交換方式」と「建設協力金方式」です。両者の違いをしっかり押さえておくと確実に得点できる問題が出題されます。3級過去問にチャレンジ動画では全部で12問の問題を解説しています。
本ブログをご覧いただきありがとうございます。皆様の中にはFP試験の受検を考えていたり、あるいは、既に勉強中の方も多くおられると思います。そこで、今回の私からの提案は、”FPコア・ナレッジ”を皆様のFP試験(3級・2級)勉強の導入として使っていただくということです。FPコアナレッジでは、FP3級の学科問題と実技試験問題(事例形式の問題)を題材に解説を行っています。FP3級試験の試験では一般に実技試験の方が難しい(手薄になる)ので、学科試験で点数
対抗力と公信力 不動産登記には対抗力(=自分の権利を主張できる効力)はありますが、公信力(真実と違っても、登記内容と同じ権利を発生させる効力)はありません。不動産登記簿不動産登記簿は、表題部(=不動産の物理的状況(土地):所在、地番、地積など)と権利部から成り、権利部は甲区(=所有権)、乙区(=所有権以外:抵当権など)に分かれます。3級過去問にチャレンジ動画では過去問を17問扱っています。https:
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