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司法書士のブログ https://blog.goo.ne.jp/sasa-mirai/e/63dad8181cd41a399c756b1f603693c6

川越市、ふじみ野市、富士見市の皆様に法律や相続などの情報をお届けします。

笹山みらい司法書士事務所 埼玉県ふじみ野市ふじみ野一丁目4番20-715 https://sasayama-mirai.com/

ふじみ野の司法書士
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2021/08/11

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  • 自筆遺言の保管のすすめ

    令和2年の7月から法務局で遺言書を保管してくれるサービスが始まりました。遺言書は自分で手書きして家の金庫にしまっておいてもいいのですが、法務局の保管サービスはいろいろとメリットがあります。★法務局が預かるので自宅での保管と違い、紛失の心配がなく、また改ざんや損壊の心配がない。(保管証明書も発行してくれます。)★通常の自筆証書遺言は相続開始後裁判所で検認手続きを行う必要があるが、法務局保管の場合はこの手続きが不要。(かなり手間が省けます。)以上のメリットを享受しようと思えば、これまでは、公証役場で公正証書遺言を作成する必要があったわけですが、作成費用が高い、証人二人を用意する必要がある、などのデメリットがありました。法務局保管では、証人は不要ですし、保管料は最初に3900円のみです。まだこのサービスの存在を知らな...自筆遺言の保管のすすめ

  • 「相続放棄」の話

    ふじみ野市の司法書士です。相続放棄の話をしてみたいと思います。母親に全財産を相続させるから自分たちは相続放棄したい、自分は財産をもらうつもりがないから相続放棄したい、ということで相続放棄を希望される方がいらっしゃいます。しかしこのような理由であれば「相続放棄」ではなく、相続人全員で遺産分割協議して該当者の取り分を0にする方が簡単です。「相続放棄」の手続きは家庭裁判所への申し立てが必要であり、時間もコストもかかるからです。相続放棄をした方がよい場合とは・・・・第一に亡くなられた方に債務があり、その債務を引き受けたくない場合、これは間違いなく、「相続放棄」をすべき場合です。(「知ってから3か月以内」に放棄の手続きをする必要があります。)第二に亡くなられた方や相続人と面識がなく、相続手続きに煩わされたくない場合であっ...「相続放棄」の話

  • 相続の話(法定相続分)

    相続の話をします。夫が亡くなり、妻と子が二人いる場合、相続人は妻と子二人の3人です。民法900条第1項によれば「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」とあるので、上記のケースでは妻が2分の1、子が各4分の1ずつ相続財産を共有することになります。これを想定相続分と言います。しかしこの法定相続分というのは何ら絶対的なものではありません。そのことを書いてみたいと思います。1.遺言書に相続分の指定がある場合は、原則遺言の指定が民法の法定相続分よりも優先します。遺言書に「全財産を長男に相続させる」とあれば他の相続人の相続分は0です。(遺留分という例外はありますがここでは置いておきます)。基本的には遺言の方が法定相続分より強いということです。2.遺言がなく民法の法定相続分の規...相続の話(法定相続分)

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