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行政書士事務所『グッドプランナーズ』 https://www.good-planners.jp/

皆様と行政の橋渡し役としての職責を担い、「あなたの街の法律家」として、地域で起こる問題を他の専門家(弁護士・司法書士等)とも連携して、「相談」から「解決」までのワンストップサービスを目指しています。

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2021/05/17

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  • ☆被相続人の資産処分等の行為は、「相続した」と見做される場合(自動承認)があります。

    特に、ご相談が多いのは、葬儀のために被相続人の資産(現金等)の使用は、通常葬儀費用は、「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められまが、一般的な葬儀費用と認められない費用場合もあり、その使い方等には注意が必要です。

  • ☆相続する不動産評価額は?

    相続する不動産評価額の算出について 相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産の分割協議を行う時や、相続財産が非課税額を超える場合には、金融資産の総額を集計するとともに不動産の評価額を計算する必要がでてきます。相続税 […]

  • ☆遺言書の大切さ

    「遺言書があれば良かった」と思われるケースは多い。遺産相続をする場合には遺言書があれば遺言書に沿って遺産分割が執行されますが、遺言書が無い場合には相続人全員で遺産分割協議をする必要がある。相続人が多い場合には、遺産分割協議が困難になるケースが多く発生しています。

  • ☆金融資産の可視化の勧め

    金融資産がどこに、どのような形であるのか把握、金融資産を有効に投資して運用することができたり保険などの無駄を見直すきっかけに。ご家族の為ばかりではなく、資産を有効活用して運用計画を立てるための初めの一歩は金融資産の書類等を整理して可視化すること、と言っても過言ではありません。

  • ☆どうする?いらない土地の相続

    地方に一人で住んでいる親御さんが亡くなり、相続が発生した時に相続財産の中に住む予定もない自分にとって不要な土地が含まれる場合もあります。都心に生活の拠点がある相続人にとって、田舎の土地の相続が大きな問題になることはめずらしくありません。

  • ☆相続時の『小規模宅地等の評価減の特例』の活用について

    小規模宅地等の特例には「居住用の宅地についてのもの」と、「事業用宅地についてのもの」の2種類があります。この特例には細かな適応条件があります。相続財産に不動産が含まれている場合には『小規模宅地等の評価減の特例』を適用できるか確認されることをおすすめします。

  • ☆二次相続って知っていますか?

    相続は「まだまだ先のこと」と考えていたり、相続に関する知識・情報が少ない場合、二次相続を考慮した相続税対策を十分に行なわず、不動産などは、とりあえず配偶者名義にする遺言書を作成したり、または相続発生後に相続人同士で被相続人の配偶者に、ほとんどを相続させる内容で遺産分割協議を行ったり。

  • ☆どうする?音信不通だった親が亡くなったら借金取りが来た!

    相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することであり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないということです。相続人であることを本人が知った日から原則3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認したとみなされプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続。

  • ☆どうする?相続税が払えない(2)

    相続税問題の全般にわたって一人一人のお客様の状況に合わせたご提案や、相続した不動産などの財産の売却や活用についてのアドバイスもできますので、相続税問題でお困りの方は是非一度ご相談ください。被相続人にとって相続税は申告期限に間に合うよう早めに着手しないと、最悪の場合は財産の差し押さえ。

  • ☆どうする?相続税が払えない(1)

    相続が発生して相続税の支払いが必要になった場合でも、その相続税を払えないケースがあります。どのような場合に相続税が払えなくなるのでしょうか?多く見られるケースは「相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない」、「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである」の二つです。

  • ☆相続税の税率と税額について

    相続税対策を考えた時に、基礎控除額を超えないようにと考えて生前贈与や配偶者控除等について検討したりする方は多いと思いますが、では、基礎控除額を超えた時の相続税はいくらになるのでしょうか?相続税対策のために、おおよその相続税の計算の仕組みや、いくらになるのかなどを知っておくことも大切.

  • ☆扶養家族の条件について

    ご家庭において世帯主が主たる納税者で家族が扶養になっていて、扶養家族がパートやアルバイトで収入がある場合に気になるのが扶養の条件です。しかも、扶養の条件は社会保険上と所得税法で違いがあるために多く人が混乱する原因になっていますので、今回は扶養について整理してみます。

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