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2021/03/13

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  • 役職定年や再雇用での嫌な思いを回避する方法について考える

    近いうちに65歳の定年退職を迎える私は、定年後の生活を考えて、最近はシニアの方々のYouTubeを見る機会が増えました。皆さん、役職定年で気力をすっかり無くてゾンビのようになってしまったり、いっそのこと起業を目指して60歳で会社を辞めたりと、いろいろと心身ともに大変なようです。ひと昔だったら、60歳で定年退職した後は年金暮らしで悠々自適、という生活が約束されていた筈でした。しかし、今や多くの方々にとって、それは叶わない世の中になってしまったということですね。

  • 新規性喪失の例外 特許を受ける権利の承継者も救済される

    大学の研究者等が、研究で生まれた発明について、特許出願よりも学会で発表することを優先してしまう場合があります。学会発表によってその発明は新規性(特29条1項)を失うことになり、せっかくの発明について特許を受けることができなくなってしまいます。しかし、そのような場合であっても、所定の期間内に手続きをすれば新規性を失っていない取扱いを受けることができる救済制度があります。それが、新規性喪失の例外規定です。特許調査実務においても、たま~に新規性喪失の例外規

  • 特許公報を査読するときに知らないと損する技

    特許調査で公報を読む際に知っていると、ちょっと便利なコツがあります。長い間パソコンを使っていて最近まで知らなかったことも、今さら少し恥ずかしいこともありますが、知っていると知らないのでは大違いなので、便利な技をご紹介いたします。「Ctrl」キーを押しながら、マウスのホイールを上下に動かすと、画面を拡大・縮小できる特許公報の小さい文字を読み続けると目が疲れて、もう少し文字を大きく表示させたいと思う時があります。こんな時、これまでの私はアプリの設定画面を

  • 国内優先権の主張を伴う出願 特許法41条2項3項の括弧書きがポイント

    出願日を抑えるために急いで特許出願したけれども、その後の研究で分かった成果を明細書に補充したくなる場合があります。しかし、明細書を補正する場合は新規事項の追加が禁止されています(特許法17条の2の3項)。だからと言って別の出願をした場合には、先にした出願によって出願が拒絶されるおそれがあります。このような場合の便宜を図るために考えられた制度が国内優先権制度ということになります。国内優先権主張を伴う出願に関係する条文特許法第41条を下記に示しま

  • 特許権の効力 特許発明を独占的・排他的に使用・収益・処分する権利

    特許権は設定の登録により発生する権利であり、対象となる発明を独占的・排他的に「使用」「収益」「処分」する権利です。特許権は、自ら実施することができる積極的な効力(実施権)と、他人に実施させない消極的な効力(禁止権)があります。「業として」「特許発明の実施」「専有」などが重要なポイントになります。特許権の効力に関係する条文特許法第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実

  • パリ条約による優先権の主張を伴う出願における拡大先願の該当性

    先日、拡大先願(特許法29条の2)の方の主旨等について書きました。先日挙げた例では、両方の出願Aと出願Bが共に日本出願の場合でしたが、もし、仮に出願Aがパリ条約による優先権の主張を伴う出願の場合はどうなるでしょうか? 第1国出願日を基準として拡大先願の該当性を判断するのか、それとも日本への出願日を基準として拡大先願の該当性が判断されるのか、という問題です。パリ条約による優先権の主張を伴う出願問題を整理すると、パリ条約による優先権の主張を伴う出

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リタイア ビジョン - 退職後に特許調査を生業とする
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