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2021/01/23

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  • 『行政不服審査請求と破産債権回収編』第11話 弁明書きた②

    弁明の理由 3.弁明の理由 ⑴本件処分について ア 市長村は当該市長村内に住所を有する個人に対して、市民税・県民税の所得割を課する場合においては、地方税法第315条の規定によりその者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額を更正した場合にはその金額を基準として所得割の課税標準を算定するものとされています。 また、法321条の2第1項の規定により、市町村長は個人の市町村民税について国の税務官署がした所得税の更正に関する書類を閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には直ちに変更による不足税額を追徴しなければならないとされています。 イ …

  • 『行政不服審査請求と破産債権回収編』第11話 弁明書きた①

    弁明書きたる 審理員が決定した通知が届き、その後弁明書が送られてきた。俺の提出した審査請求書に対する反論だ。 弁明書(副) 令和3年1月○日 審理員様 市税事務所長 審査請求人 俺様から申立てのありました、令和2年10月1日付市民税・県民税の課税決定処分(以下、本件処分)に対する審査請求について次のとおり弁明します。 1弁明の趣旨 この審査請求を棄却するとの裁決を求めます。 2審査請求人の主張 審査請求人は本件処分の取り消しを求める理由として、次のように主張しているものと認められます。 ⑴審査請求人の退職日は裁判上の和解により平成29年7月21日であるため、平成29年度所属分の賦課決定処分は特…

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【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜
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