『行政不服審査請求と破産債権回収編』第11話 弁明書きた②
弁明の理由 3.弁明の理由 ⑴本件処分について ア 市長村は当該市長村内に住所を有する個人に対して、市民税・県民税の所得割を課する場合においては、地方税法第315条の規定によりその者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額を更正した場合にはその金額を基準として所得割の課税標準を算定するものとされています。 また、法321条の2第1項の規定により、市町村長は個人の市町村民税について国の税務官署がした所得税の更正に関する書類を閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には直ちに変更による不足税額を追徴しなければならないとされています。 イ …
2022/03/08 22:34