まず結論からですが、債務控除の対象になります。相続人も知らないことが多いですし、経験上、税理士もヒアリングが漏れがちな論点だと思います。結果、払わなくていい税金を払うことになってしまいます。被相続人が死亡した後に支払った医療費、水道光熱費などが、相続財産から控除できることは比較的認知度が高いですが、生前に家族が立て替えた費用についても債務控除が可能な場合がありますので、漏れなく計上し、しっかり節税していきましょう。債務控除とは相続税を計算するときに、被相続人
相続税申告において難関の一つが申告に必要な書類の収集です。相続税の申告のステップは大まかに次のとおりです。①必要資料の収集②財産評価③分割協議④分割協議書、申告書の作成・提出最初の関門となっているのが必要書類の収集です。これが整わないことには、次のステップが完了できません。とはいえ、どのような書類が必要で、どのように入手すれば良いのか?相続税の申告はほとんどの人が初めてです。国税庁のHPなどにマニュアルやチェックシートはありますが、これだけでは自力での収集は難しいのが現実で
相続税はお金持ちが払うものであって、我が家には無関係だとお考えの方も多いと思います。ただ、近年の税法の改正によって、相続税が発生する方が格段に増えていますので、相続開始の前、後にかかわらず、一度確認することをお勧めします。無関係と思っていたら税務署からお尋ね書が届いて、時すでに遅し。。。といったことも良くあります。また、相続税のお尋ねが届くのは死亡半年以上経った後になりますので、お尋ねが届いたら申告すればいいやと思っていると、申告期限の10ヵ月に間に合わなくなってしまいます
ペーパレス化はテレワーク導入のための必須条件といっても良いのではないでしょう。もともとペーパレスを実現していた会社はこのコロナ禍においてもテレワーク化を不自由なく実行できたことでしょう。ただ、税務は未だに紙が主流ですので、ペーパレスでの業務が行えず、テレワーク化が進んでいないのが現実でしょう。そこで今回は必要書類のデータ化を考えてみます。なぜ税務においてペーパレス化が難しいのか近年、電子での申告書や添付書類の提出が可能な範囲が徐々に広がってきています。そのた
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