FP(円満相続支援士)として想いが通じる遺言の作成サポートと 円満相続ができますように貢献していきたいと思います。
遺産分割で揉める原因の一つに不動産が分けにくいことがあります。 相続人が複数いるのに不動産は一つ、自宅と賃貸物件があるけど一人の 相続人で独占になったり、収益のない自宅と収益のあるアパートなど 相続のバランスがとれないなど、不動産は占める割合が大きければ大きいほど トラブルに...
遺産分割で揉める原因の一つに不動産が分けにくいことがあります。 相続人が複数いるのに不動産は一つ、自宅と賃貸物件があるけど一人の 相続人で独占になったり、収益のない自宅と収益のあるアパートなど 相続のバランスがとれないなど、不動産は占める割合が大きければ大きいほど トラブル...
「相続」勘違い、してませんか? Case 1 資産は最後まで守り抜こう、と思う ⇒生前贈与で資産を減らそう。年110万円までは、非課税 Case 2 相続人は家族だけだ、と思う ⇒養子縁組で控除額が増える1人600万円控除額増 Case 3資産を残すなら、...
相続に関する相談件数は年々増えている そして複雑になってきている傾向に! 2011年の改正から節税対策の相談が増えています。 次に多いのが相続になって遺産分割でもめてしまったケースで 以前よりこうした現状が続いております。 亡くなったあとに遺言書が残っていなっか...
相続の財産争いは、テレビドラマにあるような、大富豪の一族の話かと言えば そうとばかりは言えません。 財産があり、何人かの相続人がいる場合は、現実の問題として争いがおこらない 方が不思議かもしれません。 身内に財産があるということは、相続になると自分のものにできるチャン...
遺言内容を実現するために、必要な手続きをする権限をもつのが 遺言執行者ですが、これまであいまいな事項が明確になりました。 1、遺言執行者は、相続人にたいして、遅滞なく任務開始の通知や遺言内容の 通知を行わなければならない。 2、遺言執行者であることをを示して行なった行...
遺産分割が決まる前に、特定の相続人により財産が使いこまれたり、 処分された場合であっても、処分者以外の共同相続人全員の同意により それらの財産を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。 勝手に財産を使ってしまっても、しっかり請求されるわけですね! 例)...
2019年7月の改正前は、遺産分割か遺言によるものか、財産の相続方法によって、 相続効力に違いがありました。 遺言書により受け継いだ財産については、登記等の要件がなくても 債権者などの第三者に対抗することができました。 そのため、相続財産を差し押さえ、債権を回収しようとした相...
法定相続人が相続で最低限保障されるのが、遺留分です。 今までは遺留分減殺請求の際、現物を複数の相続人で共有することも生じるために 新たなトラブルを引き起こすこともありました。 そこで、遺留分は金銭債権化されることになり、名前も遺留分侵害額請求へと変更される ことになり...
きょうは、「遺言書を書こう」の著者で遺言書ブームを作った 大沢利充先生(全国相続協会相続支援センター設立)の記念講演の動画をご紹介! 先生は遺言書が財産争いを未然に防ぎ、家族の絆を強め、健全な 地域社会の発展にも役立つものとして、出版,講演、啓蒙活動に努めら...
昨日は、自筆証書遺言が作り安くなってきた話をさせて頂きましたが、 自分で作った遺言書を法務局に預けることができるようになりました。 これにより、自宅保管で起こりそうな紛失や改ざん、家族に気づいて もらえないなどの心配がなくなりそうです。 また、遺言書の...
これまで自筆の遺言書というと、遺言者がすべてを自分で書くことが必須でした。 不動産や預貯金、株式など財産が多い場合はハードルが高かったのです。 これを解消するために、パソコンでの財産目録の作成、通帳コピーや不動産登記簿などを財産目録として 添付することが認められるようになり...
相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が、無償で 被相続人の看病や介護等を行った場合、一定の条件を満たしていれば、相続人に対して 特別寄与料を請求することができるようになりました。 療養看護等の貢献が報われるよう、相続人に対して貢献者が金銭請求で...
今までは被相続人が亡くなると、銀行の預貯金がすぐに凍結されてしまい、 相続人間の遺産分割協議が終了するまで預貯金の払い戻しができませんでした。 しかし、2019年7月の施行から遺産分割前でも、葬儀費用や生活費、相続債務の 弁済などのために資金が必要な場合は、一定の払戻しが...
婚姻歴20年以上の配偶者がもう一方に自分の土地、建物を 生前に贈与、遺言で贈与の意思表示を示した場合、特別受益として 扱わず、遺産分割から除外することができるようになりました。 (2019年7月施行) 例)自宅不動産2500万円を父から母へ生前贈与したのち、父が死亡。...
今年の7月までに法改正のすべてが施行されます。 今回の目玉は何といっても「配偶者居住権の創設」ではないでしょうか! この権利は長年連れ添った配偶者が自宅に住み続けながら生活資金も平等に 受け取れる画期的な権利と言えると思います。 今までだと、 例) 妻、...
ご縁のあった会計事務所の先生のご紹介で、 一般社団法人全国相続協会認定の相続遺言支援士の認定証を戴きました。 これから、ご縁のある方、皆様に支援士として想いの通じる遺言を伝えて 行ければと思います。 https://www.souz...
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