事実婚、同性カップル等、新しい家族のカタチ、パートナーシップを応援します。遺言書作成・相続手続き・会社設立・その他各種許認可手続き、しつもんコンサルなどもお任せください。
同性カップルの住民票の記載方法 ~パートナーと同一世帯で住民登録したい~
今回は、同性カップルで一緒に暮らす場合の住民票の記載についてお伝えします。 異性の事実婚の場合は、一方が「世帯主」、もう一方が「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」という記載になりますが、同性カップルではどうなるのでしょうか? 以下の2つのケースがあります。 (1)お二人とも「世帯主」になる (2)どちらかが「世帯主」になり、もう一方が「同居人」になる (1)お二人とも「世帯主」になる お二人に、そ
「ブログリーダー」を活用して、makotoさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。