改正電子帳簿保存法-2年猶予について-
こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。 電子帳簿保存法まさかの2年猶予決定です。 2023年12月31日まで猶予となりましたので、2024年1月1日までに準備期間が増えたことになります。 ところで猶予条件が2つありますので解説していきます。 1.電子取引の電子保存ができなかったことについて、やむを得ない事情があると、税務署長が認めること →やむを得ない事情とありますので、届出書や申請書の提出が必要かと思いましたが、特段の手続きは不要のようです。 2.税務職員の求めに対して、電子取引の取引情報について、整然とした形式かつ明瞭な状態で書面に出力し、提示又は提出できること →税務調査時には紙で構…
2021/12/13 11:14