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2018/08/02

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  • 浜松市(10月19日18時半)・静岡市(10月26日18時半)・週末パテントセミナー

    浜松市(10月19日18時半)・静岡市(10月26日18時半)にて,日本弁理士会東海支部主催の週末パテントセミナーの講師を務めます。 https://shizuoka-ipc.gr.jp/member/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/2018shuumatsupatent.pdf 今年で4回目となります。 今年は判例を取り上げてほしいという静岡県委員会の委員長からのご希望があり, ・まず最高裁の判例から ・・シートカッター事件(訂正の再抗弁) ・・マキサカルシトール 事件(均等論) ・・エマックス事件(商標法47条の除斥期間等) ・・プロダクトバイプロセス…

  • 主にクリエーターの方へ・・「著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」のすすめ

    最近出版された本です。 「著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」 https://www.amazon.co.jp/著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本-大串-肇/dp/4862464149 私はクリエーター支援も自分の仕事の主軸にしたいと考えていますが,これはすごくよい本です。クリエーターの方は必読だと思います。企業法務部の方や,著作権等にあまり詳しくない弁護士等にもおすすめです。 私が特によいと思った点は, ・黄色で印が付いている部分をざっと読むだけでも全体像がわかること ・クリエーターが,他人の権利を侵害することが信用失墜となること等について,…

  • イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件

    イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf イラストレーターが自分のイラストを複製・公衆送信された場合に権利主張をすることが重要であることを改めて確認する上で重要かと思います。 原告はカラーイラスト1点の使用料相当額年間10万円を主張し,使用料相当額合計90万円及び弁護士費用9万円を請求していました。 裁判所が認めたのは,30万円でした。 理由は,イラストレータが出版社等から受けていたイラストの値段に加えて,…

  • 契約書のチェック時には理由を付ける

    ケースバイケースですが,私は契約書のチェックを頼まれた場合,変更の提案理由がわかる文書を作成することが多いです。 例えば契約書の変更案の文書と,その理由をまとめた文書(「変更願」等というタイトルを付けて,クライアント名で相手方に文書が送ることができるようにまとめることが多いです)を別々に作ります。 契約書のレビューをしていると,相手方の担当者が,契約書をただワードの変更履歴付で変更した案を送りつけている場合も多いのですが,これではどうして変更案が提案されているのか理由がわかりません。 契約書は言葉である以上,曖昧な部分も含んでおり,後々解釈が必要になる場合もありますから,その場合にも理由書は当…

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(6)・・著作権と意匠権・商標権の関係

    (相談) 1 依頼者に依頼されて創作したキャラクターやマーク等を発表して商品化等していました。 依頼者は,私から著作権の譲渡を受けていました。 ところが,他者が,依頼者の商品を見て,依頼者が使用している商品・役務と同一・類似の範囲で商標出願をし,登録してしまいました。 依頼者や私は何もできないのでしょうか。 2 依頼者に依頼されてキャラクターやマーク等をデザインをしていました。依頼者とは秘密保持契約を締結していました。 著作権を依頼者に譲渡していません。 ところが,依頼者が勝手に著作物の公開前に意匠登録出願をし,登録を受けてしまいました。私は著作権を持っていると思いますが,何もできないのでしょ…

  • JAL 対 南急事件・・商標権侵害・不正競争防止法2条1項1号の判断をせずに不正競争防止法2条1項2号のみを判断し、差止を認めた事例

    JALの鳥のマークが似ていて、文字は「JAL」ではなく「南急」となっていたという標章について、JALが訴えた事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/088015_hanrei.pdf 気になる点は以下の点です。 1 商標権侵害,不正競争防止法2条1項1号違反も主張されていましたが,裁判所は不正競争防止法2条1項2号のみを判断した 2 差止のみみとめられており,損害賠償請求はされていない点 第1の点について裁判所は以下のように判示しています。 ・・・・・・・・・ 不競法 2条1項1号の不正競争においては,混同が発生する可能性があ…

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