強制採尿に必要な令状です。
強制採尿という捜査手法を取ることの可否です。
逮捕の現場「で」といえるか、という論点です。
逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条)ー「逮捕の現場」(場的限界)
場的限界です。第三者方や居合わせた者への捜索差押えが問題となります。
逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条)ー「逮捕する場合」(時的限界)
緊急処分説と結論が分かれる論点です。正面から出たときは、反対説にも触れたいところです。
「逮捕する場合」時的限界「逮捕の現場」(場的限界)「物的範囲」がセットです。 相当説で書いています。
お疲れさまでした!
予備の論文式一日目ですね 受験する方々は平常心で頑張ってください!
いわゆる事情判決の法理です。定数配分規定と選挙の効力とを分けて論じます。
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