第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
4S論パタ生のぼくがアガルート重要問題を使って最も実力が伸びた科目【評判】
4Sで論パタ講義をとっても伸び悩んでる人はいませんか?そんなあなたにアガルートの重問が必ず役に立ちます。実際に4Sと重問を受講したぼくがなぜ4S生は重問を取ったほうがいいのかわかりやすく解説します。同時に初学者が重問を取ったらダメな理由もお伝えします。
どーも。エクソロです。令和3年予備論文試験をちゃんと終わらせるべく、また記憶が新鮮なうちに、なんとかやっとかっと再現答案を書きあげました。後悔もありますが、全部実力です。再現答案は以下になります。>>令和3年予備論文試験再現答案:憲法 >>
設問1文学が読まれなくなったのは、文学が読むべきものではなく、誰もが読めるものではないからである。現代では文学はみんなが読むべきとされている。しかし、文学とはそれが面白いから読むもので、「読むべき」か否かという話は本来意味をなさない。そのた
設問1(1)ア Yは、Xに対して、本件貸付債権不存在確認の訴えを、Zに対して遺産分割協議に基づくZ持分の所有権移転登記請求を立てて、本件訴訟に共同訴訟参加できないか。イ そもそも、Xが本件訴訟の原告になれるのは、本件貸付債権の「債権者」Xが
設問21(1) 甲のBに対する本問請求の根拠は不当利得返還請求(民法703条)である(以下、内容)(2)ア 退職慰労金(以下「イロー金」)は、「取締役」の在職中の「報酬」の後払い的性格を有する(会社法361条1項柱書)。また、イロー金は、現
設問11 本件ワイン契約(以下「ワイン契約」)について(1) ワイン契約(555条)の目的物たる本件ワインと同種同等のワインは他に存在しないから、本件ワインは、同契約当事者ABが目的物の個性に着目した特定物である。8月30日未明に火災が発生
設問11(1)ⓐについてAの両親がAを監督し、またAに事件関係者と一切接触させないように誓約させることで「罪証~隠滅」(207条1項本文(以下同規定略)、60条1項2号)の客観的可能性・主観的可能性を小さくすることができる。(2)ⓑについて
設問1(1)賃貸借契約に基づく賃料請求権 1個(2)被告は、原告に対し、55万円を支払え。(3)ア Xは、Yに対し、令和2年(以下、「令和」略)6月15日、甲建物(以下「甲」)を賃料月額10万円の約定で賃貸した。イ Xは、Yに対し、2年7月
第1 甲が本件段ボールを持ち出した行為1に窃盗罪(235条)が成立する。1 (1) 「財物」とは、財産的価値を有するものをいうところ、同段ボールは、甲の得意先の取引に必要な本件帳簿(以下「ちょうぼ」)が入っていたため財産的価値ある「財物」に
設問11 本件事件は令和2年10月2日午後2時ごろに行われ、事件があったV方から約5km離れた場所で、同日午後4時3分頃に甲は①の逮捕(以下「①」)をされたから、事件と逮捕には時間的場所的近接性があるといえる。そうすると、甲は「現に罪を行い
設問11 本件条件に不満を持つものの、本件許可自体は肯定したいAはどのような訴訟を提起すべきか。2 同条件は、同許可という行政行為にこれとは別の内容を付加する附款にあたる。そして、同条件と同許可が不可分ならこれらを対象とする取消訴訟(行訴法
1 本件条例案のうち、表現活動を規制する部分(以下「条」)は、特別規制区域(以下「区域」)内で広告物掲示を原則禁止し、違反者を罰金刑に処することで、広告物掲示する自由(以下「自由1」)を制約しているが違憲ではないか。2 自由1は、広告物とい
どーも。エクソロです。予備論文試験を受けてきました。「去年よりはできたかな。」というのはありますが、去年も同じように思ってあの結果だったので何とも言えませんね。民事系がよくなかったみたいなのを目にして、実際ぼくも一番民事系が難しかったのです
どーも。エクソロです。明日から遂に予備論文試験です。昨日までにいい感じでほぼ予定通り勉強を終え、今朝ちょっとだけ勉強をして、今はまったりブログを書いています。今日は頭や体の状態を戻すための休養日です。多少追い込んだこともあり、若干心臓に負担
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第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
第1 甲がXをYに衝突させた行為1に乙に対する傷害罪(204条)が成立する。1 行為1はXという重量ある物をYに衝突させるものだから、身体侵害の現実的危険ある実行行為である。これにより乙は加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負った。行為態様
第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問11 乙が「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。」等PTA役員会で発言した行為1に名誉棄損罪(230条1項)が成立する。(1)「公然と」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいう。もっとも、事実摘示の相手方が特定かつ少数
第1 甲がAに本件クレジットカード(以下「本件クレカ」)についてXを買うほかには絶対に使わないと言って交付させた行為1に詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には行為1の時点でX以外の物を買う故意(38条1項本文)がないからである。第2 甲
設問1本問請求は請負契約(632条)に基づく請負報酬請求と構成できる。令和5年7月1日(以下「令和」略)の本件請負契約締結に先立つ同6月15日頃までに甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復できなくなってしまった。そうすると、同「契約に基づく
設問11 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは
1 Xの主張(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表
1 乙の本件評価は、Xの水泳の授業に参加しない自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。2 Xが水泳の授業に参加しないのは、B教の重要な戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む)を着用でき
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
どーも。エクソロです。やっとこ成績通知が届いたので、成績を晒します。公法系科目:87.40(憲法C、行政法B)民事系科目:150.64(民法A、商法C、民訴A)刑事系科目:82.75(刑法C、刑訴B)選択科目(労働法):57.31合計点..
どーも。エクソロです。先日このブログで司法試験合格報告をしました。その後はお世話になった人に報告やお礼を言ったりしてバタバタしていました。自分のことのように喜んでくれる方ばかりで、「それほど心配させていたのかなー。」と思ったりしました。..
合格していました。本当に本当に良かったです。『呪縛』から解放されました。これまで応援してくださった方々、本当にありがとうございました。とりあえずお世話になった方に報告とお礼をします。それではまた。
どーも。エクソロです。久しぶりの更新になります。もうすぐ司法試験の合格発表です。おかげでここ最近はソワソワして、不安で不安でやることが手につきません。朝の3時頃に毎晩覚醒します。(今日も3時ごろに目が覚めて、寝ようと思っても30分で寝られな
どーも。エクソロです。メンタルをやられまくりましたが、後に残しても記憶・メンタルの見地から苦しくなるだけだし、早く令和4年司法試験から解放されたかったのでやっとこ再現答案を完成させました。>>令和4年司法試験再現答案:労働法第1問>>令和4
設問1第1 1「強制の処分」(197条1項但書)とは、a「強制」という文言とb物理的実力によらない捜査からも個人の人権を保障する一方で、軽微な権利利益の制約では真実発見を図るべき(1条)だから、a相手方の合理的意志に反し、b重要な権利利益の
第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問11 乙が「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。」等PTA役員会で発言した行為1に名誉棄損罪(230条1項)が成立する。(1)「公然と」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいう。もっとも、事実摘示の相手方が特定かつ少数
第1 甲がAに本件クレジットカード(以下「本件クレカ」)についてXを買うほかには絶対に使わないと言って交付させた行為1に詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には行為1の時点でX以外の物を買う故意(38条1項本文)がないからである。第2 甲