第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問1本問請求は請負契約(632条)に基づく請負報酬請求と構成できる。令和5年7月1日(以下「令和」略)の本件請負契約締結に先立つ同6月15日頃までに甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復できなくなってしまった。そうすると、同「契約に基づく
設問11 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは
1 Xの主張(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表
1 乙の本件評価は、Xの水泳の授業に参加しない自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。2 Xが水泳の授業に参加しないのは、B教の重要な戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む)を着用でき
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
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第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問11 乙が「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。」等PTA役員会で発言した行為1に名誉棄損罪(230条1項)が成立する。(1)「公然と」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいう。もっとも、事実摘示の相手方が特定かつ少数
第1 甲がAに本件クレジットカード(以下「本件クレカ」)についてXを買うほかには絶対に使わないと言って交付させた行為1に詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には行為1の時点でX以外の物を買う故意(38条1項本文)がないからである。第2 甲
設問1本問請求は請負契約(632条)に基づく請負報酬請求と構成できる。令和5年7月1日(以下「令和」略)の本件請負契約締結に先立つ同6月15日頃までに甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復できなくなってしまった。そうすると、同「契約に基づく
設問11 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは
1 Xの主張(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表
1 乙の本件評価は、Xの水泳の授業に参加しない自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。2 Xが水泳の授業に参加しないのは、B教の重要な戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む)を着用でき
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
どーも。エクソロです。やっとこ成績通知が届いたので、成績を晒します。公法系科目:87.40(憲法C、行政法B)民事系科目:150.64(民法A、商法C、民訴A)刑事系科目:82.75(刑法C、刑訴B)選択科目(労働法):57.31合計点..
どーも。エクソロです。先日このブログで司法試験合格報告をしました。その後はお世話になった人に報告やお礼を言ったりしてバタバタしていました。自分のことのように喜んでくれる方ばかりで、「それほど心配させていたのかなー。」と思ったりしました。..
合格していました。本当に本当に良かったです。『呪縛』から解放されました。これまで応援してくださった方々、本当にありがとうございました。とりあえずお世話になった方に報告とお礼をします。それではまた。
どーも。エクソロです。久しぶりの更新になります。もうすぐ司法試験の合格発表です。おかげでここ最近はソワソワして、不安で不安でやることが手につきません。朝の3時頃に毎晩覚醒します。(今日も3時ごろに目が覚めて、寝ようと思っても30分で寝られな
どーも。エクソロです。メンタルをやられまくりましたが、後に残しても記憶・メンタルの見地から苦しくなるだけだし、早く令和4年司法試験から解放されたかったのでやっとこ再現答案を完成させました。>>令和4年司法試験再現答案:労働法第1問>>令和4
設問1第1 1「強制の処分」(197条1項但書)とは、a「強制」という文言とb物理的実力によらない捜査からも個人の人権を保障する一方で、軽微な権利利益の制約では真実発見を図るべき(1条)だから、a相手方の合理的意志に反し、b重要な権利利益の
設問1(1)1 甲は、Aに頼まれて本件バイク(以下「バイク」)を保管している。しかし、バイクはBの所有物であるため、A甲間の委託信任関係には本件の裏付けがない。そこで、本件の裏付けのない委託信任関係も252条で保護されるかが問題になる。2
設問1第1 課題11 本件訴訟の被告が甲となるような見解(1)だれが当事者かは訴訟手続き進行の基礎をなすため、訴訟手続き開始段階で客観的に明らかにする必要がある。そして、同段階の裁判所には訴状くらいしか当事者確定のための資料がない。そこで、
設問1第1 D主張1 法律構成甲の本問責任は会社法339条2項に基づくと構成できる。2 損害Dは平成30年6月20日に甲取締役に選任された。そして、AがDを甲の取締役になるよう誘った際、AはDに「乙出身の取締役は従前より4年ごとに交代してい
設問1本問請求は請負契約(632条)に基づく請負報酬請求と構成できる。令和5年7月1日(以下「令和」略)の本件請負契約締結に先立つ同6月15日頃までに甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復できなくなってしまった。そうすると、同「契約に基づく
設問11 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは
1 Xの主張(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表
1 乙の本件評価は、Xの水泳の授業に参加しない自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。2 Xが水泳の授業に参加しないのは、B教の重要な戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む)を着用でき
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払