chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
今、和知野で起きていること
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2016/12/19

arrow_drop_down
  • 「水道・温泉使用料に関する最終のご通告」が送られてきました^^

    大三台ニュータウン分譲地で水道、温泉をご利用の方ハートランド管理センター株式会社代表取締役和泉一Tel:0800-080-1888水道・温泉使用料に関する最終のご通告貴方様は、大三台ニュータウン分譲地で水道・温泉をご利用されていると存じます。しかしながら、令和4年11月1日現在、ご利用された使用料のお支払いの確認が取れていません。きちんと使用料をお支払い頂いておられる方々との不公平が生じているため、重ねてご請求を申し上げます。なお、和知野自治会にお支払いをしている方もおられると伺っております。和知野自治会は、皆様からお預かりした使用料を当社に支払うことなく、意図的に使用料をプール(保管)しております。したがって、同会から当社には支払いが一切ございません。その為に、もし、貴方様が使用料を和知野自治会に支払っ...「水道・温泉使用料に関する最終のご通告」が送られてきました^^

  • 11月5日に管理費請求来ないなぁと書いたばかりなのに・・・・w

    ご覧のようにこのハガキには「先般ご案内させて頂きました貴方様の令和5年度の受益者負担金(私設水道等の維持管理費)のご入金が確認出来ませんでしたので」と書いてあります。11月5日の記事にも書きましたが、ここ2年ほど管理費の請求書が来ないねぇと噂をすれば何とやらで、思いが通じたみたいですねwこの和知野に送っても送料や印刷代が無駄なので、もう諦めていたと思っていたのですが、印刷したハガキが大量に余ってしまったのでしょうか^^;まあそんなことで「先般ご案内」されたのはたしか令和2年度あたりの受益者負担金だった訳ですが、これひとつ取り上げても、3年度・4年度の受益者負担金の未払い金については請求されていません^^;元々契約もしていない管理費など支払う義務がないと、思っていますので当然無視している訳ですが、いかにも「...11月5日に管理費請求来ないなぁと書いたばかりなのに・・・・w

  • 裁判の結果を知らない人は損をしますよ^^

    前回の記事で神戸地裁での令和4年9月20日判決を紹介しましたが、これまで別荘地など土地所有者が管理業者に対して「団体への加入意思表示がない以上、管理共益費等の支払うべき法的根拠は見いだせない」として、管理費支払い義務を認めない判例は、平成22年2月16日に東京高等裁判所での南伊豆ダイヤランド、平成30年8月23日の南伊勢パールランドなど、僕が知っているだけで全て住民側が全て勝訴しています。すなわち、管理契約を結んでいない管理費など支払う義務はなく、たとえ契約を結んでいたとしても1年経過すれば更新しない限りその契約は終了する(最も最近の判例ー神戸地裁)となっています。にもかかわらず、REIWAリゾートグループは最近この団地に最近移り住んできた人達や、一部の土地所有者に対して性懲りも無く、来年度管理費請求書な...裁判の結果を知らない人は損をしますよ^^

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、今、和知野で起きていることさんをフォローしませんか?

ハンドル名
今、和知野で起きていることさん
ブログタイトル
今、和知野で起きていること
フォロー
今、和知野で起きていること

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用