離婚事件の主文は「Yは、Xに対し、YがA町から退職金を支給されたときは、B円を支払え」というものでした。 Yが定年退職する年月日はわかっていましたが、Yが早期退職するかもしれません。 そこで、YがA町に対して有する退職金債権を仮に差し押さえました。 本来、「仮差押え」とは、本案訴訟で判決が出る前に権利・財産をロックするものです。 判決が出た後に仮差押えを行うことはあまり想定されていません。 …
離婚に伴う財産分与で、将来の退職金が財産分与の対象となることがあります。 配偶者の退職がわりと近い将来で、退職金が出る可能性が高い職場に勤めている場合は、退職金の一部が財産分与の対象になることが多いです。 ただ、本当に退職金が出るかどうかはその時になってみないとわからないので、判決では「被告が退職したときは〇〇円を支払え」というような主文になるのが普通です。 これは、支払義務がある方にとってはい…
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