新人行政書士です。上陸審査や在留資格など入管業務の基本を綴った自身の為の備忘録的ブログになります。
開業したての新人行政書士です。 現在、入管業務について勉強中です。 このブログは、自分自身のための備忘録的ブログですが、入管業務や外国人関係の手続きに興味のある方、行政書士の開業をめざしている方など、どうぞご利用ください。
入管法第6条によると、外国人が日本に上陸しようとする場合には、原則として、有効な旅券に有効な査証を取り付けていることが要件とされています。 また、入管法第6条には、査証を必要としない【例外】についての記述もあります。 入管法 第六条(上陸の申請) 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く)は、有効な旅券で日本国領事…
海外にいる外国人を日本に招へいする場合、すでに海外にある日本の子会社からの「企業内転勤」でない場合には、『在留資格認定証明書交付申請』を行う必要があります。 この『在留資格認定証明書交付申請』を行うことができる者については、入管法第7条の2において、次のように記されています。 第七条の二(在留資…
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