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  • 全体主義・民主主義と憲法・法律

    〇法律とは、国家等の議会の議決を経て、統治者ないし国家により制定される、統治機構、国民の自由と財産を守る、あるいは社会生活を送る場合のルール等を定めた規範と言えると思います。最高規範は民主主義国家では憲法とされています。国民の自由を尊重する民主主義国家では、議会の議決が必要というルールが確立されていますが、中国共産党やロシアでは、別に議会の議決は賛成・拍手するだけの議会ですね。中国では共産党最高指導者が決めたものが憲法に優先するようです。最近のロシアでは大統領令でしょうか。ポイントは、民主主義国家では、国が決めた法律を国等自身も拘束すること、また、法律はEnforceable即ち、裁判が確定すれば、それに従って国の権力で強制できるということですね。〇民主主義の対局にあるのが、個人の利益よりも全体の利益を優...全体主義・民主主義と憲法・法律

  • ソ連・ロシアの過去の軍事侵攻

    ◎ヨーロッパは複雑ですね。様々な言語・宗教・文化・習慣を持つ人が一つの地域に混在し、また政治的な境界は変動します。国民が居住する地域と、統治機構としての国家が一致しません。ウクライナもそうでしょう。親ロシア派でロシア語を話す人たちが東部に居るようですね。その東部地域を、プーチンが国家として承認してから、今軍事侵攻していますね。腐敗が蔓延し、貧富の格差が拡大し、道徳が失われ、環境を破壊し、事実を隠蔽し、反対者にレッテルを張り粛清し、洗脳し、言論・集会結社の自由を認めない、一党独裁で、独裁者が支配します。2014年のロシアによるクリミア半島軍事侵攻の後に、ワシントンポストにキッシンジャーの記事が掲載されました。「ロシアがウクライナを衛星国の地位に追い込み、それによりロシアの国境を再び拡大させようとすると、モスクワは...ソ連・ロシアの過去の軍事侵攻

  • 外資系企業の募集株式の発行

    〇日本には、多くの外資系企業がありますね。その会社の中には、設立後に増資、即ち募集株式の発行を行います。非公開会社の場合は、通常は株主割当増資が多いでしょう。従い、海外の親会社と、予め増資の概要を伝えお金の用意を頼んでから、総会決議等会社法所定の要件を満たすことが行われますね。〇会社法199条1項の募集事項に加え、202条では「株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合」(rightissue)の事が規定されています。3項では、定款の定めによって取締役の決定、取締役会の決議、あるいは株主総会の決議によって定めることができる旨規定されています。また、4項では、数人の株主がいる前提で、株式引受申込期日の2週間前までに、株主に対し、1)募集事項、2)株主が割当てを受ける募集株式の数及び3)申込期日を通知しなければなり...外資系企業の募集株式の発行

  • ゆうちょ銀行のATM利用料金―硬貨の預入

    今回は、身近で手ごろな話題を書いてみましょう。ゆうちょ銀行は、1月17日から手数料を改定し、その中の改定に硬貨のATMでの預け入れ手数料も含まれていますね。1~25枚まで110円26~50枚まで220円、51~100枚までは330円ですね。他の銀行でも、枚数によって手数料を取っていますね。一方、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第七条(法貨としての通用限度)「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」としています。法貨=法定貨幣は、法律によって通用力を与えられた貨幣ですね。子供が、お母さんに連れられて、駄菓子屋に行き、1個20円の飴玉を1円玉20枚で買おうとしました。駄菓子屋さんは当然、飴玉と引き換えに受け取る義務がありますね。一円玉20枚のときは、110円加算して、飴玉の値段が130円...ゆうちょ銀行のATM利用料金―硬貨の預入

  • 日本のM&A契約-表明保証のどうでもよい条項

    日本の株式取得のM&A契約は、30年前ぐらいまでは非常に簡単で、株式の取得・価格とその実行のことなどが記載されているだけで、極端なケースでは、財務諸表が公正妥当な会計処理の基準に則って作成されていること、簿外負債はないこと等についての言及・記載もなかったですね。一方、米国などでのM&A契約では、詳細に条件が記載されます。一番重要な規定は売主の対象会社についての事実の表明と保証や、クロージング前後の誓約事項(Covenants)、表明保証違反のときの補償等の条項ですね。DDを実施したが、具体的なリスク自体は発見できなかったとき等に際し、表明・保証違反を構成しないようにDisclosureSchedule等を作成しますね。この20年ぐらい、日本でも米国等の詳細なM&A契約の影響を受けて、米国で勉強した日本人弁護士な...日本のM&A契約-表明保証のどうでもよい条項

  • 英米と日本の会社法の違い

    今回は、日本と海外の会社制度の違い等の指摘をしましょう。①、多分海外の人には理解の難しい日本の会社の組織形態(機関)の複雑性、②取締役と業務執行者がきちんと分離されている海外と代表取締役社長等といわれて、これが曖昧な日本、それと③発行可能株式総数を発行済株式数の4倍(非公開会社は適用無)と、発行株式の払込額を1/4以上とする制度などですね。〇日本の会社組織形態(機関)の硬直性・つぎはぎ結果の複雑性:日本の会社法は、都度会社法の改正を行い複雑怪奇になりましたね。もっとシンプルにならないものかと思います。こんな複雑な会社の組織形態を定めた会社法は日本だけではないでしょうか。・日本の基本的な制度は取締役、取締役会、代表取締役、監査役、監査役会、会計監査人でした。これに、特別取締役や会計参与も加わりました。・米国の影響...英米と日本の会社法の違い

  • ソフトウェアライセンス契約 その4

    ソフトウェアに不具合が発生したら、Licensorはどのような対応をするかの規定で、非常に重要な規定ですね。Userに迷惑をかけたらLicenseeの信用問題に発展しますね。ここで重要なことは、不具合は再現性がないと修復できないということですね。たまたまサーバーの電圧低下などで一回だけ生じたような不具合は、ソフトウェアの機能には影響がないですから、不具合処理の前提は、不具合に再現性がなければならないことですね。また、ソフトウェアのVersionは、X.YZと表示されます。例えば、5.26というような表示がされますね。このVersion管理も重要ですね。Xを、4から5にするというのは、大幅な機能向上や基本的な設計の一部変更などですね。Yのレベルを1から2に上げるというのは、マイナーな機能向上や変更などですね。Zの...ソフトウェアライセンス契約その4

  • ソフトウェアライセンス契約 その3

    ソフトウェアライセンス契約のその他の主な条項について書いてみましょう。まず、責任と損害賠償額の定めですね。所謂相当因果関係説の考え方と大きく異なりますね。特徴は、Licenseeが、過去1年間にLicensorに支払った対価の額を上限とし、しかも実際の直接損害の額に限定することが多いです。まあ、直接損害と規定しても、何が直接損害かは、実際判断・考え方が分かれるところですが、一定の枠ということでは制限がありますね。〇Liability1)EachPartyisresponsibleonlyforanyactualdirectlossordamageoftheotherPartyarisinginconnectionwiththisAgreement,whichshallbenomorethantheamountt...ソフトウェアライセンス契約その3

  • ソフトウェアライセンス契約 その2

    もし、ライセンスフィーが、ユーザ数に応じて課金される場合には、Licensorへユーザ数報告をしなければいけません。その場合の規定の例は以下です。〇ReportsonNumberofUserandOtherInformation1)FordistributionsofUserProgramsbyLicenseetoUser,LicenseeshallprovideLicensor,bynolaterthantheendofthefollowingmonth,monthlyreportdetailingthenumberofRegisteredUserofeachmonth.2)LicensorwillcalculatetheamountofLicenseFeeandsupportfeesstipulatedin...ソフトウェアライセンス契約その2

  • ソフトウェアライセンス契約 その1

    〇ソフトウェアにはいろんな種類がありますね。WordやExcelの場合は、Microsoft社からソフトの使用権を購入し使用しますね。しかし、ソフトの中には、開発企業から使用権を得て、この使用権を基に、顧客・消費者に継続的にサービスを提供するソフトもあります。メルカリの場合は、どのようになっているのか知りませんが、例えば開発企業からメルカリのサーバーに、サーバータイプソフトの使用権を許諾し提供、メルカリは、そのソフトをインストールして顧客にサービスを提供する。メルカリのユーザはスマホなどにユーザプログラムをダウンロードしてサービスを利用する。ご承知のように、メルカリからは頻繁にソフトウェアの修正・アップデートの連絡が来ます。これらはbugfixですね。ソフトウェアのライセンスには、使用権許諾と保守サポートを別々...ソフトウェアライセンス契約その1

  • 製造ライセンス契約について その4

    特許は国ごとの制度ですから、LicensorはLicensee所在国でも当該特許を取得しているのが前提ですね。それを前提に特許の実施権をLicenseeに授与するわけですね。米国などでは詳細に決めるケースが多いですが、以下では、簡単な例の、特許侵害PatentInfringementと、この契約は、技術情報の開示なども含んでおりますので、その技術情報の開示の制限の規定も書いてみます。7.PatentInfringementLicenseeshallagreetoholdLicensorfreefromanyliabilityresultingfromanypatentinfringementofxxx(Licenseeの所在国)patentsbysaleoruseoftheProductscoveredbyth...製造ライセンス契約についてその4

  • 製造ライセンス契約について その3

    前回からの続きです。5ConsiderationforGrantofLicenseincludingprovidingTechnicalInformationandTechnicalServices技術支援は、派遣タイミング、期間、人数等がわからないことが多いですね。従い、ライセンスと技術情報と別のお金の取り方となることが多いでしょう。また、派遣費用と報酬部分に分かれます。注意点としては、現地の給与レベルに比し当然かなり高額になるので、相手となかなか金額が折り合わない一方、余りに低い金額にすると日本の税務署が「安すぎる」と文句をつける可能性があることですね。5.1RoyaltiesforGrantofLicenseandprovidingTechnicalInformation5.1.1特許実施料の取り方にはい...製造ライセンス契約についてその3

  • 製造ライセンス契約について その2

    前回の続きです。ライセンス契約の内容に入って行きましょう。LicensorからLicenseeに提供するものは、1)特許のライセンス=使用権。2)技術情報ですが、操業Manual、検査基準、メインテナンス作業手順書等。3)技術支援、即ち技術者が技術提供先に行って操業支援するーこの3つが必要です。この3つが有機的に機能することにより、製品の製造技術が移転できるわけですね。更に、これに加えてこれら支援をしても、受入側の技能者がTrainingを受けマスターしないと身に付きませんので、Trainingの条項を入れることもありますが、受入側がマスターするかの保証はできないですね。特許を発明するときに得た種々の技術的な知見、操業するときに試行錯誤しながら得た効率的かつ品質維持の実際のノウハウ等が記載されたマニュアル・手順...製造ライセンス契約についてその2

  • 製造ライセンス契約について その1

    〇ライセンス契約と言ってもいろんな種類のライセンス契約がありますね。日本のメーカにとってよくあるケースは、特許使用許諾、技術ライセンスや技術支援契約でしょうか。その他商標ライセンスとかソフトウェアライセンス等もありますね。また、Know-HowLicense契約というのもあります。Know-Howは移転するものという考え方で、移転機期間の上限を定めている、即ちいたずらに延長することを認めていない国等もありますね。・特許などの知的財産は、それを取得した国でしか効力がありません(各国特許独立の原則)。即ち、特許権等の効力は権利を取得した国の中でしか及びません(属地主義)。従い、日本のメーカが、外国企業に特許ライセンスする場合は、当該国で特許を取得しておくことが前提ですね。ただ、国際出願も行うと、即ち工業所有権の保護...製造ライセンス契約についてその1

  • 合弁子会社とのDebt -Equity Swap取引 その4

    前回の続きとして、転換条項や残余財産分配優先の条項についてですね。2.Conversion(転換株式で普通株にする例)(a)OptionalConversion(取締役会がConversionの権利を持つ場合です).EachConvertiblePreferenceSharemaybeconverted,bytheunanimousapprovaloftheBoard,intofullypaidandnon-assessableordinaryshares.Partialconversionispossible–bytheunanimousapprovaloftheBoard,itshalldecidenumberofConvertiblePreferenceSharestobeconvertedintoord...合弁子会社とのDebt-EquitySwap取引その4

  • 合弁子会社とのDebt -Equity Swap取引 その3

    前回は、Debt-EquitySwap契約の具体的な例を記載しましたが、優先株の内容については「non-cumulative,non-participating,withno-votingrights,withdividendpreferenceandliquidationpreferenceandconvertibleinto50ordinarysharesperonePreferenceShare.uponcalloftheBoardofDirectorsoftheCompany,byunanimousdecision.ThedetailsofwhichshallbediscussedanddecidedbetweenParentandtheCompanybeforeconveningameetingoft...合弁子会社とのDebt-EquitySwap取引その3

  • 合弁子会社とのDebt -Equity Swap取引 その2

    具体的な契約書の例は以下です。但し、簡略化しています。また、WhereasclauseやMiscellaneousClauses等は省略しています。新興国の場合は、ローンを株式にSwapする場合は、中央銀行の承認等が必要となるケースが多いと思います。また、ローンをいきなり株式に転換するのではなく、ローンを返済したことにして、そのローン返済金の金額が優先株になったという構成になります。以下の例では、Malaysia(通貨はM$と仮定します)1.LoantotheCompany&Repaymentまず、株式に転換するローンの金額を確定します。そしてそのローンの返済日、即ち株式への転換日を定めます。(a)Asofthedatehereof,therearethefollowingoutstandingloansinM...合弁子会社とのDebt-EquitySwap取引その2

  • 合弁子会社とのDebt -Equity Swap取引 その1

    〇海外の合弁子会社(親会社が80%、現地少数株主が20%を前提として考えます)に親子ローンを供与しているが、ローンでは金利の返済をしないといけないので、子会社の金利負担が厳しいということは時々ありますね。特に、金利の高い国等の子会社の場合は、ローンを株式に転換すれば、株式ですので利益が出なければ株主への配当も発生しませんので、子会社側で助かりますね(米国などでは、利益剰余金=配当可能金ではないですが、配当の原則は利益剰余金からの配当)。ということで、今回はDebt-EquitySwap(“DES”)の話です。ローン債権を普通株へ転換するSwapもありますが、一般的には配当優先株への転換が多いので、ローン債権を優先株に転換するSwap取引を考えてみましょう。DESをどの様に設計するかの検討の際には、その子会社の定...合弁子会社とのDebt-EquitySwap取引その1

  • 製造委託契約について その2

    前回の続きです。具体的に委託先に主要原料を引き渡す手順、渡した後の製造、製品の引き渡し、価格設定、製造責任、検査、委託先工場監査などの条項を書くことになります。Article4ShipmentandDeliveryofX’sRawMaterials4.1BeforeshipmenttoY,X’sRawMaterialsshallbeinspectedbyX’sRawMaterialsSupplierunderallspecifiedandapplicablestandard(s)ofX’sRawMaterialsSupplier’sdesignatedQualityControldepartment.UpondeliverytoY,X’sRawMaterialsSupplierwillprovidethecor...製造委託契約についてその2

  • 製造委託契約について その1

    〇海外で工場を建設して製品を製造し販売するのは、例えば自動車メーカが進出してその下請けとして製品供給する場合で工業団地等に進出する場合などを除けば、大変な手数・苦労が要りますね。勿論製品販売先の目途があっても、採用・技術移転・人事労務・従業員教育等大変なことが多いですけれども。既に現地で販売会社を持っているが、日本からの輸出ではコストが合わない。しかし、現地で工場を建設するには、まだ販売量も足りないときなどは、現地の類似事業を行っている会社と製造委託契約を結ぶことも考えられますね。〇製造委託にもいろんな形態があります。ContractManufacturing(&Packaging)、ManufacturingServices等といいますが、主要原料を委託先に供給する場合には、業種によって違いますがTollMa...製造委託契約についてその1

  • 投資契約について その2

    前回の続きです。⑥Drag-AlongRight:米国などでは、別にIPOのみがFinancialInvestorのexit戦略ではないですね。IPOの時に売出できる株式数は限定されますので、その前に創業者などが会社売却することもあります。その場合は、少数株主はDrag-AlongRightがないと困ります。この条項は、合弁契約にも入ることも多いですね。NotwithstandinganythingcontainedinthisArticleIItothecontrary,atanytimepriortoanIPOoftheCompany,if(i)abonafidefirmofferhasbeenmadebyanunaffiliatedthirdpartytoacquireatleastsixty-sixpe...投資契約についてその2

  • 投資契約について その1

    〇買収契約の概要については、2013年9月28日の「買収契約(株式取得)の概要」(https://blog.goo.ne.jp/masaru320/m/201309)や2017年4月4日の「株式取得・買収契約(SPA)の構造」(https://blog.goo.ne.jp/masaru320/m/b6a89e461fc36f579e9cca7de7219730)あるいは2018年11月5日の「株式買収契約(一部取得)と合弁契約」(https://blog.goo.ne.jp/masaru320/m/201811)等をご参照してください。今回は、ファイナンシャルインベスター即ち将来取得した株式を売却することを前提とする投資契約等について記載してみましょう。尚、日本のベンチャー投資については、H30.3に経済産業省...投資契約についてその1

  • 米国銀行との担保付取引 その2

    前回の続きで、UCC9条の適用範囲、担保権の成立と一定の手続きによる完成について記載します。〇UCC§9-109.SCOPEでは第9条の適用範囲を以下と定めています。thisarticleappliesto:(1)atransaction,regardlessofitsform(法律構成の相違に拘わらず),thatcreatesasecurityinterest(担保権)inpersonal(=私人のという意味)propertyorfixturesbycontract;(2)anagriculturallien;(3)asaleofaccounts,chattelpaper,paymentintangibles(支払債務),orpromissorynotes(約束手形);(4)aconsignment;(5)a...米国銀行との担保付取引その2

  • 米国銀行との担保付取引 その1

    〇以前、買収企業に求められる劣後債権契約として、買収日に被買収企業との間で親子ローンを実行し、合わせて被買収企業が銀行と結んでいるローン契約と親子間との優劣について、劣後ローン(SubordinationLoanAgreement)である旨、更に銀行と買収企業のローンとの優劣を定める債権者間の契約(IntercreditorAgreement)を結ばされる例を挙げました。(買収企業に求められる劣後債権契約20190112https://blog.goo.ne.jp/masaru320/e/22f9ee850aa4feafb0aa40d5609191fe)〇当然銀行との取引ですので、親会社の保証とか求められますが、被買収企業が銀行と結んでいるLoanandSecurityAgreementの中のSecurityA...米国銀行との担保付取引その1

  • Firm Offerと撤回(Revocation)

    契約は、Offer(申込)とAcceptance(承諾)により成立しますね。これは、多分世界に共通だろうと思います。では、確定の、即ち撤回の権利を留保しないでなされたOfferは、撤回できるのでしょうか?3つのケースが考えられます。我々は、常識的に確定申込をしている以上、その期間内は、他に特別の事情が発生しない限りできないと考えると思うのですが、世界的にみると必ずしもそうとは言えないですね。(1)申込に拘束性を認めず、承諾があるまでは何時でもこれを撤回できるとする法制。→中南米の国(2)Consideration(約因・対価)の理論により、申込みにより拘束されるConsiderationがない限り、申込みに拘束性は認めず、仮にFirmOffer(期限を定めた確定申込)であっても、任意にこれを撤回できるとする法制...FirmOfferと撤回(Revocation)

  • RoyaltyのWithholding Tax(源泉税)について

    〇海外の合弁会社やその他外国企業に、投融資や技術支援するケースが多いですね。その際、当該外国企業が利息、配当、ロイヤルティ等の支払いを提供元の企業に支払うお金について、現地でWithholdingTaxが課せられます。この源泉税は、投融資元・技術提供元が現地の課税当局に支払う税金で、投融資先、技術援助先が、提供元のために源泉徴収して支払います。提供元が、現地にP/E(PermanentEstablishment=恒久的施設)をもっていなくても課税されます。従い、ローン契約、技術支援契約等には、源泉税の取り扱いについて規定を設けておくことが必要です。〇二重課税防止条約支援元の日本企業が、支援先国で源泉課税されています。支援先の企業から受領する収益について日本で課税されたら、同じ収益に二重に課税されることになります...RoyaltyのWithholdingTax(源泉税)について

  • 英文契約の一般条項 その2

    前回からの続きですね。07Non-AssignmentThisAgreementmaynotbeassignedbyeitherofthepartiesheretoandanysuchassignmentshallbenullandvoidwithouttheconsentinwritingoftheother.米国法のAssignmentとは、正確には、「契約の譲渡・契約上の地位の移転では無く、権利の移転及び義務履行の委託」の事を言います。UniformCommercialCode§2-210.DelegationofPerformance;AssignmentofRights.には、以下のように規定されています。(3)Anassignmentof"thecontract"orof"allmyrightsun...英文契約の一般条項その2

  • 英文契約の一般条項 その1

    英文契約書を作成するときに、目的とそれに関連する条項、お金の話、例えばライセンス契約なら、ライセンスの内容とライセンス料の条項等の他に、契約の一般条項を入れますね。日本語の契約書の場合は、当たり前のことが多いので、あまり入れませんが、詳細に記載する英文契約では、一般条項をいろいろ入れることが多いですね。ということで、英文契約で頻繁に使用する一般条項の例を、いろいろ列挙してみましょう。01ExpensesABCandXYZshallbeartheirrespectiveexpenses,costsandfees(includingattorneys’fees)inconnectionwiththepreparation,executionanddeliveryofthisAgreementandcomplianc...英文契約の一般条項その1

  • 守秘義務契約書

    〇商談等を始めるにあたって、相手方に開示する自社の秘密情報について、相手方に開示した情報を関係者以外には開示しない旨の秘密保持契約書を締結しますね。ConfidentialityAgreement、NDA(Non-DisclosureAgreement)とかCDA(ConfidentialDisclosureAgreement)などと言われます。通常は、ひな型を持っており、それに署名してスタートしますが、実は結構種類が豊富なのですが、あまり気にせず同じひな型を出している会社も多いですね。〇類型(同じ基準の類型ではないです)としては、以下ぐらいでしょうか?1)差し入れ方式:一方当事者のみが守秘義務を負うもの。レターの差し入れ方式で、被開示者が署名して、開示者が確認するもの。LetterformAgreement方...守秘義務契約書

  • 中华人民共和国憲法第35-37条

    今日は、1997.7.1英国が香港の主権を中華人民共和国へ返還・移譲して23年目の記念日ですね。一国二制度を50年保証していましたが、今日から香港国家安全法を施行し、「香港独立」を掲げた香港人を逮捕して、早速国際的な誓約を無視しました。中华人民共和国宪法(憲法)では、集会・結社・信教等についてどのように規定しているのでしょうか?第35条から第37条までを見てみましょう。第三十五条中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。日本語訳:中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。第三十六条中华人民共和国公民有宗教信仰自由。日本語訳:中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信...中华人民共和国憲法第35-37条

  • Sweep Service Agreementの内容

    前回、銀行の提供するSweepServiceAgreementの概要を書きました。別に海外だけでなく、国内で多数の子会社を有する会社でもできるとは思いますが、今回は、前回の例を踏まえて具体的にSweepServiceAgreementの内容を書いてみましょう。〇米国にRHQがあり、その傘下に複数の子会社(日本の親会社から見れば孫会社)があるとします。子会社が1-2社ならRHQと子会社間で、貸借金利・条件を決めてグループファイナンスを行えばすみます。ポイントは、複数つまり数社以上の子会社があることですね。まず、RHQが、邦銀の支店等とSweepServiceAgreementを締結し、この契約に参加する子会社は、参加申込書を銀行に提出します。RHQと参加子会社が、この契約の参加者(Participants)ですね...SweepServiceAgreementの内容

  • Sweep Service Agreement – 借入金利削減方法

    〇例えば、米国に複数の子会社を持ち、それぞれが事業を行っているとします。各企業は、日本の親会社の保証を得て、邦銀の支店より借り入れをし、また返済をします。しかし、それぞれの企業はCashFlowが違います。余剰資金が2か月あればそれを他のグループ企業に貸し付けて金利を稼ぎたいと思うでしょう。このオペレーションがグループ内で効率よく行えば、当然グループの銀行への借入金利の支払額を少なく減らすことができます。地域統括会社(RHQ)をもっておれば、RHQがこのオペレーションを行えば良いのですが、当然専門家も必要ですし、そのオペレーションを行うPCやソフトウェアが必要です。でも、銀行のハード・ソフトを利用すれば、銀行に口銭を支払う必要がありますが、それでもグループトータルとしては金利コストを少なくすることが出来ます。ま...SweepServiceAgreement–借入金利削減方法

  • 米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併 その(4)

    前回の続きです。具体的な買収と合併をつなぐ規定の例を見てみましょう。別に、Articleを細かに書いても、以下のような大ぐくりにしても、単なる書き方の違いだけですね。一例です。米国企業の場合は、優先株、StockOption等がよくありますが、本件では簡単に普通株だけの前提ですね。ArticleITheMerger:1.1.TheMerger;EffectiveTimeoftheMergerUponthetermsandsubjecttotheconditionsofthisAgreement,attheEffectiveTime,MergerSubshallbemergedwithandintotheCompanyinaccordancewithprovisionsoftheGeneralCorporatio...米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併その(4)

  • 米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併 その(3)

    〇今回は前回に続いて合併ですが、買収の手法としての逆三角合併について具体的なに考えて見ましょう。前提として、現金合併であり、現金は、日本の親会社から買収VehicleとしてDelawareに設立するSPCに送金とします。即ち、米国に地域統括会社(RHQ)があれば、その会社から対象会社の株主から株式取得して対価を支払うという方法もあります。〇契約書のタイトルは「AgreementandPlanofMerger」ですが、契約当事者が3社になります。日本の親会社(“Parent”)、親会社の100%子会社である新設の買収目的会社MergerSubsidiary(”MergerSub”=Delaware州の会社)及び買収対象会社(the“Company”=これもDelaware州の会社)とします。この契約は、合併という...米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併その(3)

  • 米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併 その(2)

    今回は前回に続いて合併ですが、米国子・孫会社の合併について具体的な例で考えて見ましょう。〇具体例1):Californiaの会社(CAL)の100%子会社をDelaware州に設立し、Delaware州の子会社(DEL)を存続会社として、California州の親会社(消滅会社)と逆さ合併する場合。尚、この例では、親子の企業結合で、HSR法(Hart-Scott-RodinoAntitrustImprovementAct)に基づく要件に該当しない案件で、FTC/DOJへの合併前の30日待機期間が必要な事前届出は不要ですね。〇契約書のタイトルは、「AgreementandPlanofMergerofCALCo.,aCaliforniaCorporationwithandintoDELInc.,aDelawareC...米国子・孫会社の合併と買収の手法としての逆三角合併その(2)

  • 米国子・孫会社の合併、買収手法の逆三角合併 その(1)

    〇例えば、米国に進出するとき最初にCalifornia州に販売子会社を設立、そのうちに他の州に製造子会社を設立、あるいは拠点が増えてきたので持株会社を設立して米国事業を統括する会社をDelaware州に設立した場合等、グループ内企業のガバナンス整理、事業の統括・コントロール・モニタリング等を揃える必要が出てきます。その場合、州外即ち他の州の子会社との組織再編(米国内の親子会社や子会社同士の合併等)を行う必要が出てきます。また今はCalifornia州の会社だけれども、Delaware州の会社にしたいと考える会社も出てくるかもしれません(参照:米国企業=別の州の会社にする方法https://blog.goo.ne.jp/masaru320/m/201812デラウェア会社法の利便性https://blog.goo....米国子・孫会社の合併、買収手法の逆三角合併その(1)

  • Participation Agreementについて

    〇例えば、現地合弁会社(JV)のマジョリティを日本の合弁当事者が保有(例:70%)し、JVに親子ローンを提供する場合、本来ならJVの必要資金を日本の企業が70%提供し、残り30%は、現地合弁相手がJVに提供しますね。ところが、日本企業の方の信用力が高く割安で資金調達できるが、現地合弁相手の現地銀行からの資金調達では金利が高くJVの支払い金利が多くなるということが起きます。そういった場合、日本企業からJVに必要資金100%の親子ローンを提供し、現地合弁相手は、日本企業にJVの返済リスクの30%について責任を負うという保証を与えることがあります。即ち、保証=Guarantyを現地合弁相手が日本企業に差し入れることにより、まあよしとする場合がありますね。〇この保証と類似の契約に、ParticipationAgreem...ParticipationAgreementについて

  • フィリピンの新会社法

    ○アジア各国では、従来の会社法をオーバーホールして会社法を改正していますね。インドでは、1956年会社法が2013年会社法(施行は2014.4頃から順次)になりました。マレーシアでは1965年会社法が2016年会社法になりました。現代化ということでしょうか。特徴としては、インターネット会議等を有効としていますね。マレーシアの様に定款作成義務の廃止(勿論きちんとした会社は作成します。その他定時株主総会開催不要、額面株式の廃止、発起人・取締役1人がOK)としている国もあります。従来は、雛形の簡単な雛形を会社法の中にとりこんで、「父ちゃん母ちゃん会社」でも簡単に作れるようにしていましたね。あまり意味がないので、ばっさり改正しましたね。この傾向に漏れずフィリピンでも会社法が改正(RevisedCorporationCo...フィリピンの新会社法

  • 海外合弁子会社への融資保証

    ○海外で子会社を経営していても資本金だけでは不足するので、親会社から長期・短期資金のローンを供与したり、邦銀の海外支店から融資をしてもらって親会社から邦銀に保証書を差し入れるケースが多いですね。また、海外で会社を買収したときは、被買収企業には現地の銀行がローンを提供しているケースも多く、親会社からローンを提供するといっても現地銀行からは、親会社ローンは既存銀行のローンより劣後する旨のDebtSubordinationAgreementの締結を求められたりします。一方、合弁会社の場合は、出資比率に基づく融資・保証ですから、現地パートナーの調達・保証力と日本企業の調達・保証力の差が出て、元本は出資比率に応じて調達しても金利や融資・返済期間に差が出てきます。これは避けられないですね。○合弁会社が、邦銀現地支店からロー...海外合弁子会社への融資保証

  • 親子会社間の契約書と租税条約等

    ○最近は、きちんとしたガバナンスが求められますし、海外の子会社との取引については移転価格の規制もあります。従い、子会社側でもローン契約等はきちんと取締役会決議で契約の承認をしたり、親子であってもArm’sLengthの条件で締結されるようになってきました。その一方で、在外子会社では十分な資金調達能力、技術力や経営支援機能を持たない事も多いので、親子会社間で、親子ローン・技術支援/ライセンス・経営支援契約等が結ばれます。また、逆に市場調査等を現地子会社に委託して、委託料を支払うという、どうも資金支援としか思えないような契約を締結する場合もあります。現地子会社にはきちんとした調査能力は無いですから、適当にWebなどから資料を集めて市場調査をしたようなふりをして調査報告書を親会社に送って、親会社はお金をはらいます。当...親子会社間の契約書と租税条約等

  • 米国子会社でのPhantom Stock Planの利用

    ○米国企業の経営陣は、一般的にStockOptionが授与されます。しかし、日系企業の米国子会社の経営陣には、そういったStockOptionはありません。一定の業績(財務的な定量評価のみならず、中長期的な人材育成、ガバナンス、従業員の支持等の定性評価を盛り込む場合も多い)を挙げたときは、例えば目標達成度に比例する形で純利益のx%の20%,50%,75%100%等のIncentivebonusとして支給する例が多いのではないでしょうか。○米国人は個人で株式売買を行っている人が多く、株好きですから、架空の株式・株式購入権により疑似的にStockOption制度を採用するのも一案かと思います。CEO等一部の人を除いて、一人一人のEmploymentAgreementに記載する手間も省けて、広く従業員に対して行う、自...米国子会社でのPhantomStockPlanの利用

  • 買収企業に求められる劣後債権契約

    ○日本企業が米国企業を買収したときに、被買収企業が銀行取引を行っておればというか、行っていますので、銀行団は、changeofcontrol条項の入ったローン契約を結んでいますので、日本企業の買収を承認する、即ちchangeofcontrol条項をwaiveしてあげるけれども、その条件として、銀行のローン契約の保証契約を結ぶべきだとか、親子ローンをする場合は、銀行債権と親子ローン債権との、債権の優先劣後の取決めをして、銀行債権が優先する、あるいは親子ローンは劣後ローンである旨ローン契約(SubordinationLoanAgreement)に明記し、親子ローン契約は買収企業と被買収企業間の契約であるため、更に銀行と買収会社のローンとの優劣を定める債権者間の契約(IntercreditorAgreement)を結...買収企業に求められる劣後債権契約

  • 米国企業=別の州の会社にする方法

    ○米国では、州ごとに会社法や商法(CommercialCode)がありますね。ですから、カリフォルニア会社法で設立された会社を他の州の会社、例えばデラウェア州法の会社に変更することはできません。では、どうすればいいのでしょうか?まあ、3つぐらいの方法が考えられますね。1)現在の州の会社を維持し、他の州ではforeigncorporationとしてSecretaryofStateからcertificateofqualificationを取得してビジネスを行うことですね。でもこの方法だと元の州の法人は存続しますので、他の州の会社になったわけではありませんね。手間が2倍になるだけですね。2)元の州の会社を解散して、移転先の州で新たに会社を設立する方法。その新設会社に解散法人の資産・負債、権利・義務(契約)を譲渡すれば...米国企業=別の州の会社にする方法

  • 株式買収契約(一部取得)と合弁契約

    ○買収契約(SharePurchaseAgreement=SPA)で株式の一部(過半数等)を売主から取得する場合、株式の取得日、即ちClosingDateに当該会社に関する合弁契約(JointVentureAgreementorShareholders’Agreement=JVA)の効力が発生しますね。即ち、例えば株式70%取得のとき、残り30%保有の株主との合弁契約がclosingdateにスタートします。SPAは、当然株式取得が目的の契約ですが、事後的な条項、例えばIndemnificationは、取得後2年とか3年とか存続しますので、SPAがclosingdateにJVAにとって代わるわけではないですね。普通は、SPAに付属書類(TransactionDocumentsという事が多い)としてclosing...株式買収契約(一部取得)と合弁契約

  • Indemnity Clauseについて

    ○いろんなIndemnityClauseが、種々の契約に記載されていますね。中には、理屈としておかしな内容もあるのですが、米国の契約のまねが得意な、日本の弁護士さんもコピペ+ちょっと変更して契約に入れているケースが見られます。僕も、M&Aの契約書等に拡大したIndemnityの条項等を猿真似で入れていますので、人の事言えませんね。今回はIndemnityclauseについてのあれこれです。○典型的なIndemnity条項(知的財産の場合):典型的なIndemnity条項は、知的財産の分野でしょうか。特許権なら権利として成立しているので、それほど問題にならないかも知れませんが、ソフトウェア著作権等は、知らず知らずのうちに第三者の著作権を侵害しているケースがあるかもしれません。と言っても、実際はソースコードを開示す...IndemnityClauseについて

  • 株式譲渡契約と競業避止義務について

    ○事業譲渡については、会社法467-470条に規定されていますね。そこには競業避止についての定めはありませんが、商法の時代遅れの16条には、営業譲渡人の競業の禁止として「譲渡人は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の及び隣接市町村内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。」という規定があります。インターネットで販売できる時代に、この規定はあまり意味が無くなりつつありますが、まあ、美味しい老舗まんじゅう店が、営業譲渡した場合などには、意味がありますね。○事業(営業)譲渡した場合には、商法がありますから競業避止がありますが、老舗まんじゅう店が、事業ではなく、その老舗の株式の全部を売却した時に競業避止義務はあるのでしょうか?事業譲渡という方法と、その事業を行っている会...株式譲渡契約と競業避止義務について

  • 事業譲渡と事業移設契約書について

    ○久々に日本のM&A関連契約についてのコメントです。日本のM&A契約は、最近米国などの影響を受けて、米国の猿まね契約が多いですね。M&A契約ですから売主の表明・保証条項を一杯入れて、契約締結日・クロージング日現在有効であるとか、約諾事項、表明・保証条項違反の場合の補償条項なども記載するようになりました。その中で今回は、事業譲渡契約と事業移設契約について触れてみましょう。ただ、米国の事業譲渡(Business/AssetTransferDeal)では、譲渡財産(資産・負債)だけではなく、譲渡しない財産を明記しますが、日本ではまだその部分はあまり記載されていないようですね。○事業譲渡については、会社法467条以下に少し規定がありますね。法では「効力発生日」と記載されていますが、その前日までに、株主総会の決議によって...事業譲渡と事業移設契約書について

  • 海外合弁会社等への派遣契約について

    ○海外の100%子会社へ従業員を派遣するときは、100%子会社ですので、現地の労働法の枠内(休日の規定など)ですが、かなり自由に派遣・出向契約を締結することができますね。しかし、従業員の出向契約、あるいは経営者を外国企業(派遣国)との合弁会社に派遣するときは、やはり、派遣先の合弁会社、出向元の株主、それと派遣される従業員との3社契約で、種々の取決めをする必要がありますね。では、どういった定めをするか考えてみましょう。①派遣元の会社が派遣する旨、及び派遣期間の規定が必要ですね。取締役の派遣の場合は、合弁会社での総会決議が必要ですね。これは通常は合弁契約に取締役の指名権という形で記載され、それに基づき派遣する契約です。また、総会決議では報酬額の承認も必要ですね。合弁契約にはCEO等の役職の指名権等も記載されますので...海外合弁会社等への派遣契約について

  • LLC Operating Agreementについて

    ○LLCについては、IRSの定める一定の要件を満たせば税金をpassthroughできるということ、また現物出資や組織運営を自由設計できるということで、米国で広く普及していますね。今回はpassthroughの話ではなく、経営(Operating)契約についてです。LLCの法律では、一般的に取締役をManager、株主をMemberと呼んでいますので、以下でもその用法に従います。○LLCを2社以上で設立する場合は、株式会社で言えば(会社設立型の)合弁契約(JVA)ですね。この他に、当然会社ですから定款の作成が必要です。株式会社と同様LLCも1社でも設立できますね。その場合もLLCをどのように組織運営していくかを定めるためにOperatingAgreementを、100%EquityHolderとの間で締結します...LLCOperatingAgreementについて

  • 現物出資契約(Contribution Agreement)について

    ○日本では、現物出資を行うには、原則は裁判所の選任する検査役の調査ですね。外国では、その価値について監査人の証明書等を要求しているところもあるようですが、単なる説明だけでも大丈夫の国もあるようです。現物出資のメリットとして、資産を出資して株式を取得する事ですが、資産の価格と言うのは、人によって判断が違いますし、評価会社を起用しても、誰がその評価会社の報酬・費用を負担するかによっても違いますね。評価会社が、お客さんの意向を忖度するのですね。あるいははっきり言うお客の場合は、低い(あるいは高い)価格の方が良いんだよ等言われると、どうしてもその言葉に影響されますね。勿論、現物出資の受入会社が、現金増資して、そのお金で資産を買えば、同じ結果になるのですけども。○現物出資契約(ContributionAgreement)...現物出資契約(ContributionAgreement)について

  • 日本の風土と実態を無視したガバナンス改革

    〇日本の会社法は、ドイツ会社法を参考にして制定され、これに戦後GHQの指令に基づきアメリカの制度(授権資本制度等)を一部導入しました。いつの時代にも企業不祥事があり1990代には、監査役の任期を2年から3年・4年と、まったく小手先の意味のない変更をしたりしていました。2000年代に入り米国が自国のガバナンスを金の力(米国系Fund等の機関投資家)で世界中に輸出し始めました。ということで、猿真似日本の法制審議会会社法制部会では、H13年に米国では証券取引所ルールである委員会等設置会社制度(今では「等」がなくなり、現在では指名委員会等設置会社と名称変更)を導入しましたが、東芝の例を見ても今一つ機能していません。ということで、またまた付け刃の監査等委員会設置会社という制度を設けましたね。日本の会社の実態を把握せずに、...日本の風土と実態を無視したガバナンス改革

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