代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」が「労働経済判例速報」2024年10月30日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」発行のお知らせ
時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」発行のお知らせ
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」が「労働経済判例速報」2024年10月30日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」発行のお知らせ
新たにYouTubeチャンネルを作成しました。会社経営者の皆様が、隙間時間を使って学べる動画を配信しています。日々の労務管理にお役立ていただけますと幸いです。__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所YouTubeチャンネル
著作「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」が労務事情に掲載されました。(産労総合研究所)2024年4月16日、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)に関する最高裁判決が言い渡されました(協同組合グローブ事件・最高裁令和6年4月16日判決。以下、「グローブ事件最高裁判決」。)事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決としては、阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日判決(以下、「阪急トラベルサポート事件最高裁判決」)がありますが、今回のグローブ事件最高裁判決により、2つの最高裁判決を比較検討することができるようになりました。その結果、事業場外みなし労働時間制の適用要件で...著作「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「退職金不支給・減額規定適用の要件」が「労働経済判例速報」2024年4月30日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)弁護士法人四谷麹町法律事務所退職金不支給・減額規定適用の要件
当事務所は、時代の環境変化に適合した事務所機能のグレードアップを目的として、下記のビルに移転いたしました。今後とも末永くご厚情を賜りますようお願い申し上げます。新住所〒102-0083東京都千代田区麹町6丁目2番6PMO麹町2階(受付3階)弁護士法人四谷麹町法律事務所事務所移転のお知らせ
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。新日本法規、2023年12月7日発売労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています。労働条件変更の手段やその合理性について、裁判例を詳細に分析するとともに、ジョブ型雇用における労働条件変更法理について考察しています。第1章就業規則による労働条件変更第2章労働協約による労働条件変更第3章就業規則等によって変更することのできない労働条件変更第4章企業再編における労働条件変更第5章ジョブ型雇用における労働条件変更____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応Q&A労働条件変更法理の全体的考察と実務運用
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断
問題社員対応の話に入る前に会社経営者が考えなければならないこと会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、問題社員の対応等の労働問題を中心業務としている弁護士で、毎日のように、会社経営者の皆様から、問題社員対応の相談を受けています。問題社員対応の具体的な話に入る前に、会社経営者の皆様に考えていただきたいことがあります。どうして、問題社員に対処しなければならないのでしょうか?「問題社員に対処しなければならない状況だから相談しているのに、この弁護士は何を言ってるんだ?」そう思うのが普通ですよね。しかし、弁護士のところに相談に来る会社経営者の悩みは、問題社員にどう対処したらいいか分からない、といった方法論的なものばかりではありません。問題社員とはいえ、自社の社員で...問題社員FAQ
代表弁護士藤田進太郎が年間重要判例検討会で検討した裁判例「医療法人社団新拓会事件」,「一般社団法人あんしん財団事件」が「経営法曹」第216号に掲載されました。(経営法曹会議)・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決)シフト制勤務医との間で固定した勤務日数及び勤務時間を合意したかどうかなどが争われた事案です。近時,シフト制に関する合意内容や従来よりも勤務時間が減った場合の賃金請求の可否などが争われることが増えているため,シフト制を適切に運用するための留意点やシフト制に関する紛争の訴訟対応を検討しました。・一般社団法人あんしん財団事件(東京高裁令和4年11月29日判決)地裁判決が業務災害支給処分の取消訴訟における特定事業主の原告適格を否定したのに対し,控訴審判決が特定事業主の原告適格を肯定し...医療法人社団新拓会事件,一般社団法人あんしん財団事件
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「労働時間を算定し難いとき」の判断基準
代表弁護士藤田進太郎が、第一東京弁護士会100周年記念シンポジウムにおいて「『ジョブ型雇用』の歴史・導入事例」を解説しました。第一東京弁護士会100周年記念シンポジウム「労働条件の変更法理の全体的考察」主催:労働法制委員会日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00対象:第一東京弁護士会会員内容(藤田担当部分)1「ジョブ型雇用」とは2「ジョブ型雇用」の歴史(1)中世~近世の欧州の状況(2)江戸期における日本の状況(3)日清・日露戦争後の時期における日本の状況(4)アジア太平洋戦争の統制期における日本の状況(5)戦後における日本の状況(6)2009年7月濱口桂一郎『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ』(7)2020年1月経団連『2020年版経営労働政策特別委員会報告』(8)2021年版以降の経...講演「ジョブ型雇用」の歴史・導入事例
1ジョブ型雇用とはジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)と対比する形で紹介し,2020年1月出版の経団連『2020年版経営労働政策特別委員会報告』がジョブ型雇用を紹介しつつ日本型雇用システムが転換期を迎えているとの認識を示したことなどから,マスコミでも広く取り上げられるようになりました。ジョブ型雇用最大の特徴は,職務(ジョブ)が先にあって,その職務(ジョブ)に必要な人員を採用するという発想にあります。会社で働くメンバーが先にいて,どの職務に配置するかはその都度決めるという日本型雇用システムにおける雇用(メン...ジョブ型雇用とは,どのようなものですか?
代表弁護士藤田進太郎が「三会労働問題研修会~使用者側弁護士業務のポイントを語る~」と題する講演を行いました。主催:東京法律相談連絡協議会日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00Zoomウェビナーによるオンライン開催対象:弁護士のみ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応三会労働問題研修会~使用者側弁護士業務のポイントを語る~
DVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」
代表弁護士藤田進太郎のDVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」が発売されました。毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や対応手順の提案にまで及ぶ。ZoomやTeamsを活用して、短めの打合せをこまめに実施することが多い。打合せでは、顧問先名義で、電子メール、回答書、厳重注意書、懲戒処分通知書等の案文を作成し、顧問先にデータを提供している。日本法令(2022年12月6日発売)[主な目次]第1章社労士が「問題社員対応のための書式の上手な使い方」を学ばなければならない理由第2章「問題社員対応のための書式」を上手に使うための3つのポイント第3章書面の交付方法第4章よくある事例における...DVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」
代表弁護士藤田進太郎が「問題社員の具体的対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00内容第1章なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか第2章パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由第3章問題社員の具体例と対処法1.会社の指示に従わない2.遅刻欠勤を繰り返す3.不正行為を繰り返す4.能力が極端に低い5.メンタルが不安定6.ダラダラ残業して残業代を請求する第4章事前質問への回答____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応問題社員の具体的対処法
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性」が日本経済団体連合会の「労働経済判例速報」2022年10月20日号に掲載されました。____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性
「裁量労働制 好事例セミナー」経団連タイムスNo.3559掲載
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3559に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「裁量労働制好事例セミナー」経団連タイムスNo.3559掲載
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3558に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「裁量労働制好事例セミナー」経団連タイムス掲載
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。1募集採用活動の重要性業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして,十分な審査をせずに採用したのでは,業務内容が単純でマニュアルや教育制度がよほど整備されているような会社でない限り,業務上のミスを減らすことは困難です。2採用後の対応採用後の社員による業務上のミスの対策としては,社員の適性に合った配置,人事異動,注意指導,教育,人事考課,保険加入によるリスク管理等が中心であり,退職勧奨や解雇は能力不足の程度が甚だしく改善の見込みが低い場合に限定して検討するのが原則です。ただし,地位や職種が特定されて採用された社員については,基本的には...業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える社員の対処法
会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。1はじめに会社の業績が悪いため賃金原資を確保することが難しい場合,労働者の賃金を減額したり,辞めてもらう必要があることもあります。しかし,賃金を減額するにしても,辞めてもらうにしても,自由に行うことはできず,一定のルールを守らなければなりません。本FAQでは,会社の業績が悪いのに賃金減額に同意してもらえない場合の対処法について解説します。2業績が悪いことへの対処法全般の検討会社の業績が悪い場合に検討すべき対処法は,賃金減額だけではありません。例えば次のような対処法についても検討した上で,賃金減額が適切と判断される場合に賃金減額を行うことになります。例えば,残業抑制や休業で対処できるのであれば,賃金を減額する必要はないかもしれません。①残業抑制②休業③配置転換,在籍...会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない社員の対処法
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する社員の対処法
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する。労働契約上,社員は,会社の名誉信用等を害して職場秩序に悪影響を与え,業務の正常な運営を妨げるような行為をしない義務を負っていると考えられますが,それを明確にするために,その旨,就業規則に規定しておくべきです。虚偽の内部告発については,その程度に応じて,注意,指導,懲戒処分を検討することになりますが,公益通報者保護法,言論表現の自由との関係を検討する必要があります。公益通報者保護法との関係では,①公益通報をしたことを理由とする解雇の無効(3条)②公益通報をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効(4条)③公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止(5条)が問題となります。これらは,公益通報をしたことを理由とする解雇,労働者派遣契約の解除,不利益取...虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する社員の対処法
代表弁護士藤田進太郎が「裁量労働制好事例セミナー」と題する講演を行いました。(日本経済団体連合会)主催:日本経済団体連合会日時:2022年8月5日(金)10:00~12:00場所:東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館内容1.講演裁量労働制における課題~厚労省「これからの労働時間制度に関する検討会報告書」を踏まえて~2.パネルディスカッション司会____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応裁量労働制好事例セミナー
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。化粧・服装等の身だしなみは,本来,私的領域に属する問題ですが,職場では労働契約上の制約を受けます。使用者は,化粧・服装等の身だしなみに関し規律を定めることができ,それが職種や業務内容に照らし必要かつ合理的なものである場合には,社員はその規律に従う義務を負うことになります。化粧・服装等の身だしなみの問題は,基本的には注意,指導して改善させるべき問題です。業務遂行にどのような支障が生じるのか,よく説明して指導する必要があります。長期間,派手な化粧・露出度の高い服装での出社を認めてきた職場で注意しても,素直に指示に従ってもらえないことが多いというのが実情です。問題を把握したら,早期かつ平等に対処することが重要です。どのように指導するかということだけでなく,誰が指導するかと...派手な化粧・露出度の高い服装で出社する社員の対処法
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする社員の対処法
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。社内の過半数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず,加入しないときは使用者においてこれを解雇するという協定)が締結されている会社の場合,ユニオン・ショップ協定を理由に,社内の労働組合を脱退して社外の合同労組に加入した社員を解雇することができないか検討したくなるかもしれませんが,「ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,右の観点からして,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが最高裁...社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする社員の対処法
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる場合の対処法
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。1高年齢者雇用確保措置の概要高年法9条1項は,65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し,その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため,①定年の引上げ②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入③定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないと規定しています。2高年齢者雇用確保措置の内容厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」が取りまとめた「今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書」によると,平成22(2021)年において,雇用確保措置を導入している企業の割合は,全企業の96.6%であり,その内訳は以下のとおりです。①定年の引上げ...トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる場合の対処法
管理職なのに残業代を請求してくる。1管理職≠「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)管理職であっても,労基法上の労働者である以上,原則として労基法37条の適用があり,週40時間,1日8時間を超えて労働させた場合,法定休日に労働させた場合,深夜に労働させた場合は,時間外労働時間,休日労働,深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払わなければならないのが原則です。当該管理職が,労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当すれば,労働時間,休憩,時間外・休日割増賃金,休日,賃金台帳に関する規定は適用除外となりますので,その結果,労基法上,使用者は時間外・休日割増賃金の支払義務を免れることになりますが,裁判所の考えている管理監督者の要件を充足するのは,本社の幹部社員など,ごく...管理職なのに残業代を請求してくる社員の対処法
勝手に残業して残業代(割増賃金)を請求してくる。1基本的発想部下に残業させて残業代(割増賃金)を支払うのか,残業させずに帰すのかを決めるのは上司の責任であり,上司の管理能力が問われる問題です。その日のうちに終わらせる必要がないような仕事については,翌日以降の所定労働時間内にさせるといった対応が必要となります。2不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合の対応不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合は,社内の仕事をするスペースから現実に外に出すようにして下さい。終業時刻後も社員が社内の仕事をするスペースに残っている場合,事実上,使用者の指揮命令下に置かれているものと推定され,有効な反証ができない限り,残業していると評価される可能性が高いところです。近時の...勝手に残業して残業代(割増賃金)を請求してくる社員の対処法
残業代込みの給料であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる社員の対処法
残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる。1はじめに「残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることは,入社時に説明し,納得してもらって入社したのに,残業代を請求された。」そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして,こんなことになってしまったのでしょうか。2残業代の支払義務労基法では,1日8時間,週40時間を超えて働かせた場合は,時間外割増賃金を支払わなければならないとされています。1週間に1日,休日(法定休日)を取得させなければならず,法定休日に働かせた場合は,休日割増賃金を支払わなければなりません。深夜(22時~5時)に働かせた場合は,深夜割増賃金を支払うことになります。これらの時間外割増賃金,休日割増賃金,深夜割...残業代込みの給料であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる社員の対処法
有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる社員の対処法
有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる。1労契法19条有期労働契約は契約期間満了で契約終了となるのが原則です。しかし,労契法19条の要件を満たす場合は,使用者は,従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため,雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。(有期労働契約の更新等)19条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって,使用者が当該申込みを拒絶することが,客観的に合理的な理由を...有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる社員の対処法
退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる社員の対処法
退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる。退職届の提出は,通常は合意退職の申し出と評価することができます。合意退職は退職の申込みに対する承諾がなされて初めて成立しますから,合意退職の申し出をした社員は,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が承諾の意思表示をするまでは,信義則に反するような特段の事情がない限り,退職を撤回することができることになります。したがって,退職を早期に確定したい場合は,退職を承諾する旨の意思表示を早期に行う必要があります。退職を認める旨の決済が内部的になされただけでは足りません。退職届を提出した社員から,心裡留保(民法93条),錯誤(民法95条),強迫(民法96条)等が主張されることもありますが,なかなか認められません。退職するつもりはないのに,反省して...退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる社員の対処法
就業時間外に社外で飲酒運転,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された社員の対処法
就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。1事実調査まずはできるだけ情報を集めて下さい。逮捕勾留されておらず出社できるのであれば,本人からも事情を聴取し,記録に残しておいて下さい。逮捕勾留されたことにより社員本人と連絡が取れなくなり,無断欠勤が続くことがありますが,まずは家族等を通じて連絡を取る努力をして下さい。家族等から欠勤の連絡等が入ることがありますが,懲戒解雇等の処分を恐れて犯罪行為により逮捕勾留されていることまでは報告を受けられない場合もあります。年休取得の申請があった場合は,年休扱いにするのが原則です。年休取得を認めずに欠勤扱いとした場合,欠勤を理由とした解雇等の処分が無効となるリスクが生じます。年休を使い切らせてから対応を検討した方がリスクは小さくなります。2...就業時間外に社外で飲酒運転,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された社員の対処法
社内研修,勉強会,合宿研修への参加を拒否する。1義務か自由参加かまずは,社内研修,勉強会,合宿研修への参加が「義務」なのか「自由参加」なのかをはっきりさせる必要があります。参加が義務ということであれば,研修等に要する時間は社会通念上必要な限度で労基法上の労働時間に該当することになります。研修等の時間が時間外であれば時間外割増賃金の支払が必要となりますし,時間内であっても賃金を支払うことになるのが通常です。他方,自由参加ということであれば,当然,参加を義務付けることはできず,参加するかどうかは本人の意思に委ねられることになります。時間外割増賃金等を支払ってでも参加させる業務上の必要があるようなものなのかどうかを,まずは判断する必要があります。2使用者が社員に対し受講を命じることができる研修等の内容使用者が社...社内研修,勉強会,合宿研修への参加を拒否する社員の対処法
転勤を拒否する。1転勤を拒否された場合に最初にすべきこと転勤を拒否する社員がいる場合は,まずは転勤を拒否する事情を聴取し,転勤拒否にもっともな理由があるのかどうかを確認します。転勤が困難な事情を社員が述べている場合は,より具体的な事情を聴取するとともに裏付け資料の提出を求めるなどして対応して下さい。認められる要望かどうかは別にして,本人の言い分はよく聞くことが重要です。本人の言い分を聞く努力を尽くした結果,転勤拒否にもっともな理由がないとの判断に至った場合は,転勤命令に応じるよう説得するのが原則です。それでも転勤命令に応じない場合は,懲戒解雇等の処分を検討せざるを得ませんが,懲戒解雇等の処分が有効となる前提として,転勤命令が有効である必要があります。2転勤命令の有効性転勤命令が有効というためには,①使用者...転勤を拒否する社員の対処法
金銭を着服・横領したり,出張旅費や通勤手当を不正取得したりして,会社に損害を与える社員の対処法
金銭を着服・横領したり,出張旅費や通勤手当を不正取得したりして,会社に損害を与える。1客観的証拠の収集と事情聴取金銭の不正取得が疑われる場合,まずは不正行為を裏付ける客観的証拠をできるだけ収集して下さい。不正が疑われる社員から事情聴取する際,客観的証拠と照らし合わせることにより,嘘や矛盾点が見抜きやすくなります。もっとも,金銭の不正取得は,本人の説明なしでは実態が分かりにくいことも多いため,客観的証拠を収集する努力をある程度したら,不正が疑われる社員から事情聴取して下さい。事情聴取に当たっては,事情聴取書をまとめてから本人に署名させたり,事情説明書を提出させたりして,証拠を確保します。事情説明書等には,何月何日の何時頃にどこで誰が何をしたのかといった問題となる「具体的事実」を記載させることが重要です。本人...金銭を着服・横領したり,出張旅費や通勤手当を不正取得したりして,会社に損害を与える社員の対処法
会社に無断でアルバイトをする。会社に無断でアルバイトしている社員がいる場合は、まずはよく事情聴取する必要があります。アルバイトしている事実が確認され、それが企業秩序を乱すようなものである場合は、口頭で注意、指導して、アルバイトを辞めてもらうことになります。会社に無断でアルバイトしている社員に対し、アルバイトを辞めるよう促した場合、アルバイトを辞める旨の回答が得られるケースがほとんどです。単にアルバイトを辞めるよう説得するにとどまらず、会社に無断でアルバイトをした社員に対し、何らかの処分をしようとする場合は、話しは簡単ではありません。就業時間外の行動は自由なのが原則のため、社員の兼業を禁止するためには、就業規則に兼業禁止を定めて、兼業禁止を労働契約の内容にしておく必要があります。そして、何らかの処分をするた...会社に無断でアルバイトをする社員の対処法
代表弁護士藤田進太郎が経団連の重要労働判例説明会で解説した「東リ事件大阪高裁判決の解説~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」が,経団連タイムスNo.3548に掲載されました。(日本経済団体連合会)******************週刊経団連タイムス2022年6月16日No.3548重要労働判例説明会東リ事件大阪高裁令和3年11月4日判決は,①労働契約申込みみなし制度の適用を認めた初めての裁判例②原審の神戸地裁判決が偽装請負等の状態にあったこと自体を否定しているにもかかわらず,偽装請負等の目的があったと推認した裁判例であり,検討する必要性が高い。2022年5月26日(木)に開催された重要労働判例説明会における解説の概要が,経団連タイムスNo.3548に掲載された。*********...経団連タイムス掲載のお知らせ
注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない社員の対処法
注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない。1パワハラとはパワーハラスメントは法律上の用語ではなく,統一的な定義はありません。平成22年1月8日付け人事院の通知では,パワーハラスメントは,一般に「職権などのパワーを背景にして,本来の業務の範疇を超えて,継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い,それを受けた就業者の働く環境を悪化させ,あるいは雇用について不安を与えること」を指すとされています。『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告』(平成24年1月30日)は,「職場のパワーハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」として...注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない社員の対処法
勤務態度が悪い。1注意指導勤務態度が悪い社員は,注意指導してそのような勤務態度は許されないのだということを理解させる必要があります。訴訟や労働審判になって弁護士に相談するような事例では,当然行うべき注意指導がなされていないことが多い印象があります。勤務態度が悪い社員を放置することにより,他の社員のやる気がそがれたり,新入社員がいじめられたり,仕事を十分に教えてもらえなかったりして,退職してしまったりすることがありますし,金品の横領,手当等の不正受給の温床にもなります。上司が,勤務態度が悪い社員に対して注意指導した場合,反発を買うことは珍しくなく,トラブルになることもあるせいか,注意指導を怠る上司が散見されます。当然行うべき注意指導を行うことができる上司は,注意指導できない上司よりも高く評価する必要がありま...勤務態度が悪い社員の対処法
本日の講演「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」
代表弁護士藤田進太郎が「東リ事件大阪高裁判決の解説~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」と題する講演を行いました。主催:日本経済団体連合会日時:2022年5月26日(木)10:30~12:00場所:東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館内容・東リ事件大阪高裁令和3年11月4日判決を検討する必要性・前提知識の確認・東リ事件大阪高裁令和3年11月4日判決の解説・実務上の留意点・質疑応答__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応本日の講演「東リ事件大阪高裁判決の解説~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」
遅刻や無断欠勤が多い。1勤怠管理遅刻や無断欠勤が多い社員の対応として最初にしなければならないことは,遅刻や欠勤の事実を「客観的証拠」により管理することです。客観的証拠が存在しないと,遅刻や欠勤の立証が困難になることがあります。遅刻時間の管理は,タイムカードや日報等を用いて,通常の労働時間管理をすることにより行います。欠勤日数の管理は,タイムカードの打刻や日報の提出がないことを確認しつつ,欠勤届を提出させることにより行います。2原因の調査次に,どうして遅刻や無断欠勤が多いのか,その原因を調査する必要があります。なぜなら,遅刻や無断欠勤が多い原因としては,大きく分けて,①体調不良②だらしないの2つがあり,原因がどちらかにより,対処法が違うからです。体調不良のため遅刻や無断欠勤が多い場合は,残業を禁止したり,医師への...遅刻や無断欠勤が多い社員の対処法
協調性がない。1「協調性がない。」の具体的意味「協調性がない。」という日本語は,評価的要素が強い日本語です。「協調性がない。」と「評価」する前提として,協調性がないことを基礎づける「事実」の有無・内容を確定させる必要があります。協調性がないことを基礎づける「事実」の有無・内容を確定できない状態で「協調性がない。」と評価することは,単に「何となく協調性がないような気がする。」と言っているのと変わりません。「事実」と「評価」を分けて考え,「事実に基づいた評価」をして下さい。事実(具体的言動)→評価(「…に値するほど協調性に欠ける。」)協調性に乏しいことを基礎付ける具体的言動を,5W1Hを踏まえて説明できるようにしておいて下さい。いつ,どこで,誰が,何を,どのように言ったのか(したのか)について事実関係を客観的に記録...協調性がない社員の対処法
飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが…
Q.飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが、お客さんが入店してきたら自分の担当業務に従事するよう指示している場合、実際に仕事をしていない時間は「休憩時間」(労基法34条)として扱い、実際に担当業務に従事している時間だけを労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間として扱うことはできますか。A飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが、お客さんが入店してきたら自分の担当業務に従事するよう指示している場合は、実際に仕事をしていない時間も使用者から就労の要求があれば直ちに就労しうる態勢で待機している時間(手待時間)であり、労働者が権利として労働から離...飲食店において、接客担当のスタッフに対し、お客さんがいなかったり自分の担当業務が終わったりしたら休憩していて構わないが…
Q.飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。
Q.飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。A飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い一番の理由は、飲食業では会社経営者が残業代(割増賃金)を支払わなければならないという意識が低いことにあると考えています。飲食業の経営者に残業代(割増賃金)を支払わない理由を聞いてみると、「飲食業だから。」「昔からそういうやり方でやってきて、問題になったことはない。」「飲食業で残業代なんて支払ったら、店がつぶれてしまう。」「それが嫌なら、転職した方がいい。」といった程度の理由しかないことが多く、当然ですが、訴訟や労働審判になれば、残業代(割増賃金)請求が認められることになります。上記のような認識を持っている飲食業の会社経営者は、これもまた自然なことですが、残業代(割増賃金)...Q.飲食業で残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。
Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。
Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。A運送業を営む会社を経営していると、休まずにもっと働いてお金を稼ぎたい、働かせてくれなければ辞めて他の会社に転職する、などと言ってくる運転手がいることに気づくことと思います。たくさん働きたいという意欲は素晴らしいのかもしれませんが、使用者には運転手の健康に配慮する義務(労契法5条)がありますので、本人が望んでいるからといって、恒常的な長時間労働を容認するわけにはいきません。ある程度までであれば、多めに運転させても構いませんが、度を超して働きたいという希望を押し通そうとする運転手については、断固として長時間労働を拒絶する必要があります。その結果、転職してしまうかもしれませんが、やむ...Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。
代表弁護士藤田進太郎が参加した東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会が労働判例に掲載されました。(産労総合研究所)東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会第19回「労働判例」2022年4月15日1259号(産労総合研究所)協議議題・新型コロナウイルスの感染対策問題発生後,1年半以上が経過したが,労働問題に関し,発生し,あるいは増加している相談の類型・論点,今後どのような類型・論点の労働事件が増加するのかの見通し等について・裁判手続・労働審判手続の迅速化,IT化等について・労働審判全般に関する審理,調停,審判の最近の状況について__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会
Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。
Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。A運送業を営む会社を経営していると、休まずにもっと働いてお金を稼ぎたい、働かせてくれなければ辞めて他の会社に転職する、などと言ってくる運転手がいることに気づくことと思います。たくさん働きたいという意欲は素晴らしいのかもしれませんが、使用者には運転手の健康に配慮する義務(労契法5条)がありますので、本人が望んでいるからといって、恒常的な長時間労働を容認するわけにはいきません。ある程度までであれば、多めに運転させても構いませんが、度を超して働きたいという希望を押し通そうとする運転手については、断固として長時間労働を拒絶する必要があります。その結果、転職してしまうかもしれませんが、やむ...Q.運送業を営む会社を経営していますが、休日なしで長時間働いてお金を稼ぎたいと言ってくる運転手にはどのように対応すればいいでしょうか。
代表弁護士藤田進太郎の記事が日経ビジネスの特集「パワハラ大国ニッポン」に掲載されました。(日経BP)__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応日経ビジネス特集「パワハラ大国ニッポン」
DVD「相談されても困らない!社労士のための定額残業代対応マニュアル」
代表弁護士藤田進太郎のDVD「相談されても困らない!社労士のための定額残業代対応マニュアル」が発売されました。(日本法令)[主な目次]1はじめに2定額残業代の基礎3定額残業代の導入4定額残業代の運用5定額残業代の変更・廃止6よくある質問に対する回答7おわりに[収録時間]約120分[収録書式]講義レジュメ資料1同意書【書式1】一般的な同意書(基礎賃金減額・定額残業代導入時)【書式2】同意書(基礎賃金減額・定額残業代導入時・具体的な不利益記載)【書式3】同意書(定額残業代変更時・増額)【書式4】同意書(定額残業代変更時・減額)資料2重要最高裁判例(抜粋)__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応DVD「相談されても困らない!社労士のための定額残業代対応マニュアル」
代表弁護士藤田進太郎が「職場を悩ます“困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。主催:日経ビジネス日時:2022年3月11日(金)15:00~17:30会場受講・ライブ配信場所:東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティカンファレンス内容”困った社員”への対処法を学ぶことが大事な理由第1部”困った社員”への対処法のイメージをつかむ1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法4.会社や上司を繰り返し誹謗中傷する社員への対処法5.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法6.担当業務や勤務地の変更等の人事異動に応じない社員への対...3/11の講演「職場を悩ます“困った社員”への対処法」
運送業を営む会社における労働時間管理のポイントを教えて下さい。
Q.運送業を営む会社における労働時間管理のポイントを教えて下さい。A運送業を営む会社の特徴は、トラック運転手が事業場を離れて運転業務に従事する時間が長いため、出社時刻と退社時刻の確認を除けば、現認による勤務状況の確認が事実上不可能な点にあります。したがって、出社時刻と退社時刻の確認をして運転日報等に記録させるのは当然ですが、経営者の目の届かない客先や路上での勤務状況、労働時間の把握が重要となってきます。特に問題となりやすいのは休憩時間の把握です。一般的には、トラック運転手本人に運転日報等に休憩時間を記載させて把握するのが現実的対応と思われますが、トラック運転手は、出社時刻と退社時刻については運転日報等に記録してくれるのが通常なのですが、休憩時間については運転日報等への記録を怠る傾向にあります。おそらく、出社時刻...運送業を営む会社における労働時間管理のポイントを教えて下さい。
代表弁護士藤田進太郎が「職場を悩ます“困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年3月11日(金)15:00~17:30会場受講・ライブ配信場所:東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティカンファレンス内容”困った社員”への対処法を学ぶことが大事な理由第1部”困った社員”への対処法のイメージをつかむ1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法4.会社や上司を繰り返し誹謗中傷する社員への対処法5.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法6.担当業務や勤務地の変更等の人事異動に応じない社員への対処法7.会社の業績...本日の講演「職場を悩ます“困った社員”への対処法」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「偽装請負等の目的が要求される趣旨」が「労働経済判例速報」2022年2月28日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対偽装請負等の目的が要求される趣旨
運送業を営む会社において、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められますか。
Q.運送業を営む会社において、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められますか。A運送業を営む会社においては、日当のほか、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当が支払われていることがあります。これらの手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められるのでしょうか。まず、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当といった名称の手当は、その日本語の意味を考えた場合、直ちに残業代の支払と評価することはできません。これらの手当が残業代の支払と評価されるためには、最低限、賃金規程にその旨明記して周知させておくか、労働条件通知書等に明記して就職時に運転手に交付しておくなどが必要となります。「口頭で説明した。」では、勝負になりません。これらの手当が残業代(割増...運送業を営む会社において、配送手当、長距離手当、業務手当、特別手当等の手当の支払は、残業代(割増賃金)の支払として認められますか。
運送業を営む会社において,残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当をトラック運転手に支給する際の注意点を教えて下さい。
Q.運送業を営む会社において,残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当をトラック運転手に支給する際の注意点を教えて下さい。運送業を営む会社において、残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当をトラック運転手に支給する際の注意点は、大きく分けて①残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当であることを明確にすること②残業代(割増賃金)とそれ以外の賃金とを明確に判別できるようにすることの2つです。まず、①についてですが、当該手当が残業代(割増賃金)の趣旨を有することが明確でない名目となっている場合、当該手当の支払が残業代(割増賃金)の支払として認められない可能性が高くなります。残業代(割増賃金)には見えないような名目の手当を支給しながら、残業代(割増賃金)請求を受けたとたんそれは残業代(割増賃金)だと主張しても、なかなか認められませ...運送業を営む会社において,残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当をトラック運転手に支給する際の注意点を教えて下さい。
運送業を営む会社が残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。
Q.運送業を営む会社が残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。運送業のトラック運転手は従来、自営業者意識が濃厚な傾向があり、トラック運転手のそういった傾向に対応して、運送業の会社経営者は残業代(割増賃金)を支払わなければならないという意識が希薄な傾向にありました。運送業では、トラック運転手の給料が「1日現場に行って来たら1万○○○○円」といった形で定められている会社が多く、労働者というよりは個人事業主に近い形で労務管理がなされている傾向にあります。昔からそのやり方で問題なくやってきたわけですから、トラック運転手から多額の残業代請求を受けて大きな損失を被らない限り、なかなか制度を変更しようとはしません。簡単に言えば、脇が甘いわけです。トラック運転手から残業代(割増賃金)請求を受け...運送業を営む会社が残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。
Q508.労働協約でチェックオフをすることとされている労働組合の組合員から,自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合,どうすればいいですか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q508.労働協約でチェックオフをすることとされている労働組合の組合員から,自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合,どうすればいいですか。A使用者が有効なチェックオフを行うためには,チェックオフ協定の外に,個々の組合員から,組合費相当分を賃金から控除して労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であり,組合員はいつでもチェックオフの中止を求めることができるとするのが最高裁判例です(エッソ石油事件最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決等参照)。したがって,組合員から,自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合は,チェックオフを中止すべきこととなる可能性が高いです。もっとも,チェックオフの中止は,会社がチェックオフ協定を締結して...Q508.労働協約でチェックオフをすることとされている労働組合の組合員から,自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合,どうすればいいですか。
Q503.最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q503.最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。A会社経営者から問題社員対応等の相談を受けていると,会社経営者が「社員を信じて仕事を任せたのに裏切られた。」と嘆く姿を見ることがよくあります。どうやら,単純に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」というものではなさそうです。しかし,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せてトラブルになる事案は,思いの外多いものです。実際には,「仕事を任せるのが不安な社員」に仕事を任せれば,失敗する可能性が高いですし,仕事をさぼったり,急に退職してしまうことも珍しくありません。「仕事を丸投げされて,誰も助けてくれなかった。...Q503.最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
本日の講演「高年齢者活用の企業戦略 ~少子高齢化と改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)を踏まえて~」
代表弁護士藤田進太郎が「高年齢者活用の企業戦略~少子高齢化と改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)を踏まえて~」と題する講演を行いました。日時:2021年10月12日(火)15:00~17:00ライブ配信内容1.少子高齢化時代の労働力確保2.改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)3.高年齢者雇用でよくあるトラブルへの対処法4.高年齢者活用の企業戦略案5.事前質問・当日質問への回答主催:長野県経営者協会その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応本日の講演「高年齢者活用の企業戦略~少子高齢化と改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)を踏まえて~」
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった書籍「懲戒をめぐる諸問題と法律実務」が発行されました。なぜ使用者は労働者に対して<懲戒処分>できるのか。企業社会における”古くて新しい”「懲戒をめぐる問題」について、働き方改革や価値観の変化などで複雑・多様化する最近の事案も分析した懲戒をめぐる最新の解説書です。__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応書籍「懲戒をめぐる諸問題と法律実務」発行のお知らせ
Q507.基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,どうすればいいですか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q507.基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,どうすればいいですか。A基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,基本給月額10万円,歩合給8万円それぞれについて所定の時間額に換算し,それを合計したものと最低賃金額を比較することになります。仮に,一月平均所定労働時間数が160時間,当該賃金計算期間の総労働時間数が200時間とした場合,基本給10万円÷160時間+歩合給8万円÷200時間=625円+400円=1025円ですから,1025円が最低賃金額以上かどうかを確かめればいいことになります。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎_________...Q507.基本給月額10万円,歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには,どうすればいいですか。
Q506.固定残業代(定額残業代・みなし残業)は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されますか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q506.固定残業代(定額残業代・みなし残業)は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されますか。A残業代は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されません。したがって,固定残業代(定額残業代・みなし残業)は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際には考慮されないことになります。理論的には,固定残業代(定額残業代・みなし残業)が,労働契約において時間外労働等の対価として支払うこととされているものとはいえない場合は,残業代としての実質を有しないわけですから,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されると考えるべきこととなります。しかし,実際には,会社が固定残業代(定額残業代・...Q506.固定残業代(定額残業代・みなし残業)は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されますか。
Q505.精皆勤手当は,残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに,最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q505.精皆勤手当は,残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに,最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。A精皆勤手当は,最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されません。これに対し,残業代(労基法37条の割増賃金)を計算する際には,精皆勤手当を基礎賃金に加えなければならないことが多いのが実情です。会社経営者が,最低賃金の計算でも,残業代の計算でも,会社の負担が重くなる方向で考えなければならない理由について知りたいと考えるのは,もっともなことだと思います。どうしてこのような違いが生じるのでしょうか?この違いは,抽象的に言えば法の趣旨が異なることから生じるものですが,ここでは具体的に条文を示し...Q505.精皆勤手当は,残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに,最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。
Q504.2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法の概要と会社経営者が今後考えて…
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。Q504.2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法の概要と会社経営者が今後考えて行かなければならないことを教えて下さい。A高年齢者雇用安定法では,従来から60歳未満の定年禁止,65歳までの雇用確保措置などが定められていましたが,2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法では,70歳までの就業機会の確保が努力義務として新設されました。改正後の高年齢者雇用安定法の概要は次のとおりです(3が改正部分)。160歳未満の定年禁止(義務)265歳までの雇用確保措置(義務)①65歳までの定年引き上げ②定年制の廃止③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度等)370歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)→2021年(令和3年)4月施行①70歳までの定...Q504.2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法の概要と会社経営者が今後考えて…
Q503最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQを更新しました。_______________________Q503最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。「社員を信じて仕事を任せたのに裏切られた。」と嘆いている会社経営者は,珍しくありません。それほど能力が高いわけでもなく,信頼しているわけでもない社員に仕事を任せていることがことのほか多いのも,そういった事案の特徴です。「どうして,大して能力が高くないことも,信頼できるわけでもないことも分かっていたのに,そんなに大事な仕事を任せたのですか?」と質問すると,最初は「性善説で考えていました。」といった抽象的な説明が多いのですが,じっくり話し合っているうちに,本当の理由が判...Q503最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが,仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「正社員と嘱託社員との労働条件の相違の適法性」が「労働経済判例速報」2021年6月10日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応正社員と嘱託社員との労働条件の相違の適法性
代表弁護士藤田進太郎のライブ配信セミナー「定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点」がオンデマンド配信されました。配信期間:2021年5月19日(水)~同年6月30日(水)内容1名古屋自動車学校事件名古屋地裁令和2年10月28日判決の解説2基本給,手当,賞与に関する待遇差の考え方3定年後再雇用者の賃金を検討する際の留意点主催:東京経営者協会その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点」オンデマンド配信
「新型コロナの経営労働相談」の冊子版を作成しました。__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「新型コロナの経営労働相談」冊子版
本日,代表弁護士藤田進太郎が「定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点」と題する講演を行いました。日時:令和3年4月27日(火)15:00~16:00形式:オンラインセミナー講題:定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点内容第1はじめに第2名古屋自動車学校事件名古屋地裁令和2年10月28日判決の解説1事案の概要2裁判所の判断3本判決の主な特徴第3定年後再雇用者の賃金を検討する際の留意点1定年後再雇用者の賃金に関する待遇差の考え方2定年後再雇用者の賃金第4質問に対する回答第5おわりに主催:東京経営者協会その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応本日の講演「定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2020年12月2日(水)13:00~17:00WEBライブ配信内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法4.会社や上司を繰り返し誹謗中傷する社員への対処法5.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:32,600円(一般)主催:日経ビジネスその他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
余剰人員が生じる可能性がある業務における有期労働契約の更新上限の活用
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「余剰人員が生じる可能性がある業務における有期労働契約の更新上限の活用」が「労働経済判例速報」2020年10月10日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)余剰人員が生じる可能性がある業務における有期労働契約の更新上限の活用
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2020年9月8日(火)13:00~17:00場所:東京都千代田区神田須田町1-25JR神田万世橋ビル4Fステーションコンファレンス万世橋講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.居眠りしたりネットサーフィンしたりして仕事をサボる社員への対処法4.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法5.セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントを繰り返す社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:32,60...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「国際自動車事件最高裁判決の内容と実務上の留意点」が「労務事情」1408号に掲載されました。(産労総合研究所)歩合給の計算と割増賃金の支払にかかわる賃金規則の有効性が争われた国際自動車事件について,2020年3月30日,最高裁が原審破棄差戻しとしました。同事件には,第一次上告審,第二次上告審があり,更にもう1事件も同日付けで最高裁判決出されていることから,企業にとっては,大きな関心を持ちながらも,本質的な理解が難しくなってきているという面があります。そこで,本書では,同最高裁判決の内容を分析するとともに,歩合給と割増賃金にかかわる実務対応上の留意点を整理しました。国際自動車事件最高裁判決の内容と実務上の留意点
会社経営者の皆様,こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。新型コロナの流行が始まって以来,新型コロナに伴う労働問題についての相談,講演・執筆の依頼が増えています。そこで,新型コロナに伴う労働問題に対するアドバイスを掲載することにしました。新型コロナの経営労働相談https://www.y-klaw.com/coronaこのページの目的は,会社経営者の皆様が現に目の前にある「正解のない問題」に対し答えを探す際のヒントを提供することです。会社の顧問弁護士と一緒に悩みながら答えを探るようなイメージでご利用下さい。会社経営者の皆様,新型コロナの対応で心が折れそうになることもあるかもしれません。でも,負けないで下さい。私は,会社経営者の皆様を,応援しています!弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁...新型コロナの経営労働相談
本日の講演「コロナ危機で浮上!経営者を悩ます労務に関する代表的な相談を解決します!」
代表弁護士藤田進太郎が「コロナ危機で浮上!経営者を悩ます労務に関する代表的な相談を解決します!」と題するオンラインセミナーを行いました。日時:2020年5月22日(金)16:00~17:00形式:オンラインセミナー講題:コロナ危機で浮上!経営者を悩ます労務に関する代表的な相談を解決します!内容1.感染対策・新型コロナに感染した・新型コロナ感染の疑いがあるのに出勤する・マスクを着用しない・時差出勤に応じない・プライベートな時間にナイトクラブやカラオケボックスに行くのは自由と主張する2.就労拒否・接客を拒否する・出社しない・残業しない・まとめて年休を取得する・一方的に退職する3.働き方・時差出勤させろと要求する・テレワークさせろと要求する・有給の特別休暇を新設しろと要求する・休業中なのに年休を取得させろと要求する・...本日の講演「コロナ危機で浮上!経営者を悩ます労務に関する代表的な相談を解決します!」
会社経営者側弁護士による経営労働相談(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅・半蔵門駅,Zoom)会社経営者の皆様,労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?解雇,退職勧奨,雇止め,賃金減額,残業代,労働審判,労働訴訟,団体交渉,問題社員の対応…。会社経営者を悩ます労働問題には様々なものがありますが,いずれも会社経営者にとって極めて大きなストレスになるという共通点があります。どれだけ優秀な会社経営者であっても労働問題のストレスがかかると頭が正常に働かず判断を誤りやすくなりますので,労働問題の予防解決を数多く行っている会社経営者側弁護士に相談せずに自力で労働問題に対応することはお勧めできません。弁護士法人四谷麹町法律事務所は,会社経営者側専門の法律事務所として,解雇,退職勧奨,雇止め,賃金減額,残業代,労働審判,労働...経営労働相談-Zoom相談にも対応
代表弁護士藤田進太郎が参加した東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉が,「労働判例」1217号に掲載されました。(産労総合研究所)東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉・裁判手続等のIT化および迅速化に関し,東京地裁労働部における取組み,検討状況,実施予定,今後の課題等について・労働事件全般に関するその他の論点東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2020年3月16日(月)13:00~17:00場所:千代田区神田須田町1-25JR神田万世橋ビル4Fステーションコンファレンス万世橋講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.居眠りしたりネットサーフィンしたりして仕事をサボる社員への対処法4.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法5.セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントを繰り返す社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:32,600円...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2020年3月3日(火)13:00~17:00場所:大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル会議室講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法3.居眠りしたりネットサーフィンしたりして仕事をサボる社員への対処法4.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法5.セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントを繰り返す社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:32,600円(一般)主催:日経ビジネスその...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「事例で学ぶ問題社員への対処法」と題する講演を行いました。日時:2020年2月10日(月)14:00~17:00場所:東京都千代田区麹町5−7−2麹町31MTビル企業研究会セミナールーム講題:事例で学ぶ問題社員への対処法内容第1部よくある問題社員への対処法1.勤務態度が悪く上司の指示に従わない。2.注意指導するとパワハラと言って指導に従わない。3.セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントを繰り返す。4.電子メールやインターネット上で会社や上司を誹謗中傷する。5.会社の金銭を着服したり手当を不正受給したりする。など第2部質問に対する回答事前質問・当日質問受講料:38,500円(一般)主催:企業研究会その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法...本日の講演「事例で学ぶ問題社員への対処法」
時言「育休復帰時の契約社員契約の効力,更新の有無,不法行為の成否等」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「時言『育休復帰時の契約社員契約の効力,更新の有無,不法行為の成否等』」が「労働経済判例速報」2020年2月10日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)時言「育休復帰時の契約社員契約の効力,更新の有無,不法行為の成否等」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2019年10月30日(水)13:00~17:00場所:大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル会議室講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.電子メールやインターネット上で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法4.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法5.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:32,600円...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2019年10月29日(火)13:00~17:00場所:千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティカンファンレンスセンター講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.電子メールやインターネット上で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法4.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法5.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法など第2部事前質問・当日質問への回答、解説受講料:...本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「労務管理対策セミナー」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年9月24日(火)14:15~15:45講題:労務管理対策セミナー内容第1部問題社員に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.能力が極端に低く繰り返し仕事を教えても仕事ができるようにならない社員への対処法4.信頼して仕事を任せたのに成果が上がらない社員への対処法5.注意指導したところ立腹して出て行ったまま出勤しなくなった社員への対処法6.残業する必要がないのに残業して残業代を請求する社員への対処法第2部質問に対する回答事前質問・当日質問その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷...本日の講演「労務管理対策セミナー」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「労組法上の労働者性(コンビニオーナーを中心に)」と題する講演を行いました。日時:2019年9月6日(金)11:15~12:45場所:東京都中野区中野4-1-1中野サンプラザ11階ブロッサムルーム講題:<!--x-tinymce/html-->2019年度使用者委員基礎研修会「労組法上の労働者性(コンビニオーナーを中心に)」参加者:都道府県労委、中労委使用者委員主催:日本経済団体連合会その他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応本日の講演
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます“困った社員”への対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年8月28日(水)16:00~17:30講題:職場を悩ます“困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法4.能力が極端に低く繰り返し仕事を教えても仕事ができるようにならない社員への対処法5.「復職可」と書かれた主治医の診断書を提出して復職したのに満足に働けない社員への対処法6.残業する必要がないのに残業して残業代を請求する社員への対処法第2部事前質問・当日質問その他の講演・著作...本日の企業内研修「職場を悩ます“困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年8月2日(金)14:35~16:15講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年8月1日(木)14:35~16:15講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年7月31日(水)14:35~16:15講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年7月31日(水)10:40~12:00講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年7月19日(金)14:35~16:15講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
<!--x-tinymce/html-->本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。<!--x-tinymce/html-->日時:2019年7月17日(水)<!--x-tinymce/html-->14:35~16:15講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法...本日の企業内研修
<!--x-tinymce/html-->本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年7月17日(水)10:40~12:00講題:職場を悩ます問題社員・クレーマーへの対処法内容1.上司や社内窓口等に対し過大な職場改善要求を繰り返し訴える社員への対処法2.SNSやインターネット上において社内情報や上司・同僚を誹謗中傷る情報を書き込む社員への対処法3.業務指示に従わない社員への対処法4.社外のクレーマーへの対処法5.何の連絡もなく突然出社しない社員への対処法6.病気(仮病を含む)を理由に休む社員への対処法7.雇止めが不当だと主張する有期契約社員への対処法8.問題行動(大声でさけぶ等)をとる派遣社員への対処法当日質問本日の企業内研修
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2019年6月18日(火)13:00~17:00場所:大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル会議室講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.電子メールやインターネット上で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法4.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法5.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法など受講料:32,000円(一般)主催:日経ビジネス本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。日時:2019年6月14日(金)13:00~17:00場所:東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター講題:職場を悩ます”困った社員”への対処法内容1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.電子メールやインターネット上で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法4.会社の金銭・所有物を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得する社員への対処法5.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法など受講料:32,000円(一般)主催:日経ビジネス本日の講演「職場を悩ます”困った社員”への対処法」
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった書籍「多様化する労働契約における人事評価の法律実務」が発行されました。●働き方改革が目指す職務や能力等の明確化と公平な評価と処遇の実現についてどのように考えるか●様々な契約形態があり、その変化がどのように人事評価に影響を与えるのか●人事評価をめぐる労働紛争の解決に向け、今後の制度設計はどのようにあるべきか等について解説しています。著作「多様化する労働契約における人事評価の法律実務」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます“困った社員”への対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年5月15日(水)16:00~17:30講題:職場を悩ます“困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法4.能力が極端に低く繰り返し仕事を教えても仕事ができるようにならない社員への対処法5.「復職可」と書かれた主治医の診断書を提出して復職したのに満足に働けない社員への対処法6.残業する必要がないのに残業して残業代を請求する社員への対処法第2部事前質問・当日質問その他の講演・著作...本日の企業内研修「職場を悩ます“困った社員”への対処法」
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「職場を悩ます“困った社員”への対処法」と題する企業内研修を行いました。日時:2019年4月19日(金)9:00~10:30講題:職場を悩ます“困った社員”への対処法内容第1部よくある“困った社員”の事例に対する具体的対処法1.言動が乱暴で勤務態度が悪く指導に従わない社員への対処法2.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法3.担当業務の変更・転勤・出向等の人事異動に応じない社員への対処法4.能力が極端に低く繰り返し仕事を教えても仕事ができるようにならない社員への対処法5.「復職可」と書かれた主治医の診断書を提出して復職したのに満足に働けない社員への対処法6.残業する必要がないのに残業して残業代を請求する社員への対処法第2部事前質問・当日質問その他の講演・著作は...本日の企業内研修「職場を悩ます“困った社員”への対処法」
代表弁護士藤田進太郎が「新入社員が気をつけるべき法律問題」と題する講演を行いました。(顧問先企業)日時:2019年4月10日(水)13:00~15:00場所:顧問先企業講題:新入社員が気をつけるべき法律問題内容はじめに:就職して働くということ1.出退勤・朝起きたら体調が悪くて出勤できそうもない・電車が事故で遅れて遅刻しそう・勤務中に体調が悪くなった2.勤務・出勤時の身だしなみ・勤務時間中にしてはいけないこと・上司の指示内容が理解できない・仕事で毎日何度も失敗してしまう3.トラブル対応・お客様を怒らせてしまった・仕事で大きなミスをしたことに気づいた・上司や同僚との関係が険悪になった4.私生活上の問題・飲酒による失敗・消費者金融,信販会社等からの借金・Facebook,Instagram,ブログ等・同期とのLINE...本日の講演(新人研修)
本日,代表弁護士藤田進太郎が,「宝飾時計眼鏡専門店における『働き方改革』とは」と題する企業内研修を行いました。日時:平成31年3月27日(水)9:30~11:30講題:宝飾時計眼鏡専門店における「働き方改革」とは内容第1部働き方改革関連法の解説1.働き方改革の概要2.労働時間法制の見直し3.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保第2部質疑応答フリートーキングその他の講演・著作はこちら__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応本日の企業内研修
◆最新著作◆事業場外みなし労働時間制の運用ポイントと定額残業代管理[DVD]/日本法令『フロー&チェック労務コンプライアンスの手引』(共著,新日本法規)訴訟リスクを回避する労務管理上の問題点とその対応[DVD]/日本法令労働時間管理Q&A100問/共著,三協法規出版⇒その他の著作・講演はこちら訴訟リスクを回避する労務管理上の問題点とその対応[]/日本法令⇒その他の著作・講演はこちら労働時間管理Q&A100問/共著,三協法規出版講演:『管理職の職務と必要知識』/東京経営者協会著作:季刊労働法『労働審判制度創設10周年記念シンポジウム』/労働開発研究会著作:決定版!問題社員対応マニュアル上~「問題会社」とならないための実務的処方箋/労働調査会著作:決定版!問題社員対応マニュアル下~「問題会社」とならないための実務的...著作・講演等
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代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」が「労働経済判例速報」2024年10月30日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所時言「労働条件の不利益変更検討の際に考慮すべき『不利益の内容及び程度』」発行のお知らせ
新たにYouTubeチャンネルを作成しました。会社経営者の皆様が、隙間時間を使って学べる動画を配信しています。日々の労務管理にお役立ていただけますと幸いです。__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所YouTubeチャンネル
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」が労務事情に掲載されました。(産労総合研究所)2024年4月16日、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)に関する最高裁判決が言い渡されました(協同組合グローブ事件・最高裁令和6年4月16日判決。以下、「グローブ事件最高裁判決」。)事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決としては、阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日判決(以下、「阪急トラベルサポート事件最高裁判決」)がありますが、今回のグローブ事件最高裁判決により、2つの最高裁判決を比較検討することができるようになりました。その結果、事業場外みなし労働時間制の適用要件で...著作「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「退職金不支給・減額規定適用の要件」が「労働経済判例速報」2024年4月30日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)弁護士法人四谷麹町法律事務所退職金不支給・減額規定適用の要件
当事務所は、時代の環境変化に適合した事務所機能のグレードアップを目的として、下記のビルに移転いたしました。今後とも末永くご厚情を賜りますようお願い申し上げます。新住所〒102-0083東京都千代田区麹町6丁目2番6PMO麹町2階(受付3階)弁護士法人四谷麹町法律事務所事務所移転のお知らせ
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。新日本法規、2023年12月7日発売労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています。労働条件変更の手段やその合理性について、裁判例を詳細に分析するとともに、ジョブ型雇用における労働条件変更法理について考察しています。第1章就業規則による労働条件変更第2章労働協約による労働条件変更第3章就業規則等によって変更することのできない労働条件変更第4章企業再編における労働条件変更第5章ジョブ型雇用における労働条件変更____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応Q&A労働条件変更法理の全体的考察と実務運用
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断
問題社員対応の話に入る前に会社経営者が考えなければならないこと会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、問題社員の対応等の労働問題を中心業務としている弁護士で、毎日のように、会社経営者の皆様から、問題社員対応の相談を受けています。問題社員対応の具体的な話に入る前に、会社経営者の皆様に考えていただきたいことがあります。どうして、問題社員に対処しなければならないのでしょうか?「問題社員に対処しなければならない状況だから相談しているのに、この弁護士は何を言ってるんだ?」そう思うのが普通ですよね。しかし、弁護士のところに相談に来る会社経営者の悩みは、問題社員にどう対処したらいいか分からない、といった方法論的なものばかりではありません。問題社員とはいえ、自社の社員で...問題社員FAQ
代表弁護士藤田進太郎が年間重要判例検討会で検討した裁判例「医療法人社団新拓会事件」,「一般社団法人あんしん財団事件」が「経営法曹」第216号に掲載されました。(経営法曹会議)・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決)シフト制勤務医との間で固定した勤務日数及び勤務時間を合意したかどうかなどが争われた事案です。近時,シフト制に関する合意内容や従来よりも勤務時間が減った場合の賃金請求の可否などが争われることが増えているため,シフト制を適切に運用するための留意点やシフト制に関する紛争の訴訟対応を検討しました。・一般社団法人あんしん財団事件(東京高裁令和4年11月29日判決)地裁判決が業務災害支給処分の取消訴訟における特定事業主の原告適格を否定したのに対し,控訴審判決が特定事業主の原告適格を肯定し...医療法人社団新拓会事件,一般社団法人あんしん財団事件
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「労働時間を算定し難いとき」の判断基準
代表弁護士藤田進太郎が、第一東京弁護士会100周年記念シンポジウムにおいて「『ジョブ型雇用』の歴史・導入事例」を解説しました。第一東京弁護士会100周年記念シンポジウム「労働条件の変更法理の全体的考察」主催:労働法制委員会日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00対象:第一東京弁護士会会員内容(藤田担当部分)1「ジョブ型雇用」とは2「ジョブ型雇用」の歴史(1)中世~近世の欧州の状況(2)江戸期における日本の状況(3)日清・日露戦争後の時期における日本の状況(4)アジア太平洋戦争の統制期における日本の状況(5)戦後における日本の状況(6)2009年7月濱口桂一郎『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ』(7)2020年1月経団連『2020年版経営労働政策特別委員会報告』(8)2021年版以降の経...講演「ジョブ型雇用」の歴史・導入事例
1ジョブ型雇用とはジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)と対比する形で紹介し,2020年1月出版の経団連『2020年版経営労働政策特別委員会報告』がジョブ型雇用を紹介しつつ日本型雇用システムが転換期を迎えているとの認識を示したことなどから,マスコミでも広く取り上げられるようになりました。ジョブ型雇用最大の特徴は,職務(ジョブ)が先にあって,その職務(ジョブ)に必要な人員を採用するという発想にあります。会社で働くメンバーが先にいて,どの職務に配置するかはその都度決めるという日本型雇用システムにおける雇用(メン...ジョブ型雇用とは,どのようなものですか?
代表弁護士藤田進太郎が「三会労働問題研修会~使用者側弁護士業務のポイントを語る~」と題する講演を行いました。主催:東京法律相談連絡協議会日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00Zoomウェビナーによるオンライン開催対象:弁護士のみ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応三会労働問題研修会~使用者側弁護士業務のポイントを語る~
代表弁護士藤田進太郎のDVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」が発売されました。毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や対応手順の提案にまで及ぶ。ZoomやTeamsを活用して、短めの打合せをこまめに実施することが多い。打合せでは、顧問先名義で、電子メール、回答書、厳重注意書、懲戒処分通知書等の案文を作成し、顧問先にデータを提供している。日本法令(2022年12月6日発売)[主な目次]第1章社労士が「問題社員対応のための書式の上手な使い方」を学ばなければならない理由第2章「問題社員対応のための書式」を上手に使うための3つのポイント第3章書面の交付方法第4章よくある事例における...DVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」
代表弁護士藤田進太郎が「問題社員の具体的対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00内容第1章なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか第2章パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由第3章問題社員の具体例と対処法1.会社の指示に従わない2.遅刻欠勤を繰り返す3.不正行為を繰り返す4.能力が極端に低い5.メンタルが不安定6.ダラダラ残業して残業代を請求する第4章事前質問への回答____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応問題社員の具体的対処法
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性」が日本経済団体連合会の「労働経済判例速報」2022年10月20日号に掲載されました。____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3559に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「裁量労働制好事例セミナー」経団連タイムスNo.3559掲載
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3558に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応「裁量労働制好事例セミナー」経団連タイムス掲載
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。1募集採用活動の重要性業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして,十分な審査をせずに採用したのでは,業務内容が単純でマニュアルや教育制度がよほど整備されているような会社でない限り,業務上のミスを減らすことは困難です。2採用後の対応採用後の社員による業務上のミスの対策としては,社員の適性に合った配置,人事異動,注意指導,教育,人事考課,保険加入によるリスク管理等が中心であり,退職勧奨や解雇は能力不足の程度が甚だしく改善の見込みが低い場合に限定して検討するのが原則です。ただし,地位や職種が特定されて採用された社員については,基本的には...業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える社員の対処法
会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。1はじめに会社の業績が悪いため賃金原資を確保することが難しい場合,労働者の賃金を減額したり,辞めてもらう必要があることもあります。しかし,賃金を減額するにしても,辞めてもらうにしても,自由に行うことはできず,一定のルールを守らなければなりません。本FAQでは,会社の業績が悪いのに賃金減額に同意してもらえない場合の対処法について解説します。2業績が悪いことへの対処法全般の検討会社の業績が悪い場合に検討すべき対処法は,賃金減額だけではありません。例えば次のような対処法についても検討した上で,賃金減額が適切と判断される場合に賃金減額を行うことになります。例えば,残業抑制や休業で対処できるのであれば,賃金を減額する必要はないかもしれません。①残業抑制②休業③配置転換,在籍...会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない社員の対処法
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断
問題社員対応の話に入る前に会社経営者が考えなければならないこと会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、問題社員の対応等の労働問題を中心業務としている弁護士で、毎日のように、会社経営者の皆様から、問題社員対応の相談を受けています。問題社員対応の具体的な話に入る前に、会社経営者の皆様に考えていただきたいことがあります。どうして、問題社員に対処しなければならないのでしょうか?「問題社員に対処しなければならない状況だから相談しているのに、この弁護士は何を言ってるんだ?」そう思うのが普通ですよね。しかし、弁護士のところに相談に来る会社経営者の悩みは、問題社員にどう対処したらいいか分からない、といった方法論的なものばかりではありません。問題社員とはいえ、自社の社員で...問題社員FAQ
代表弁護士藤田進太郎が年間重要判例検討会で検討した裁判例「医療法人社団新拓会事件」,「一般社団法人あんしん財団事件」が「経営法曹」第216号に掲載されました。(経営法曹会議)・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決)シフト制勤務医との間で固定した勤務日数及び勤務時間を合意したかどうかなどが争われた事案です。近時,シフト制に関する合意内容や従来よりも勤務時間が減った場合の賃金請求の可否などが争われることが増えているため,シフト制を適切に運用するための留意点やシフト制に関する紛争の訴訟対応を検討しました。・一般社団法人あんしん財団事件(東京高裁令和4年11月29日判決)地裁判決が業務災害支給処分の取消訴訟における特定事業主の原告適格を否定したのに対し,控訴審判決が特定事業主の原告適格を肯定し...医療法人社団新拓会事件,一般社団法人あんしん財団事件