今年1月からの当ブログにおけるアクセス数上位の記事を紹介します。第1位祝日法の特例で10連休確定!2019年5月の保護費支給日はどうなるのかアクセス数で2位に3倍以上の差をつけるダントツでトップでした。保護費の支給日がどうなるのか、受給者や関係者など、気になる人から
先日、あるケースから「おむつ代」の申請を受けました。これ自体は生活保護法で認められている生活扶助の一部ですので問題はないのですが(医者からの意見書もあり)、残念ながら挙証資料がありませんでした。挙証資料とは、わかりやすく言えば「領収書」や「請求書」など、
先月の話になりますが、読者の方からメッセージという形でご質問をいただきました。内容は住宅扶助の高額家賃の件となります。ご紹介したいと思います。なお質問内容については原文のままではなく、管理人にて編集しております。質問1ある生活保護受給者家族がマンションに
私が勤めている福祉事務所は、全国的に見ればかなり大規模な福祉事務所かと思います。正規職員だけで100人以上、非常勤職員や嘱託職員、アルバイト、常駐している委託業者などを含めると総勢200人を超える規模です。良く言えば活気に溢れていますが、悪く言えば常に雑然とし
つい先日のことですが、私の担当していたケースが失踪しました。数か月前から連絡が取れなくなり、手紙を出しても反応がない。そこで何度か訪問してみましたが、やはり会えない。洗濯物や郵送物から生活感が感じられなかったのでもしや…とは思ってましたが。あとでわかった
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