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弁護士によるマンション問題解決の手引き https://shinryokutoranomon.hatenablog.com/

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2013/04/03

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  • マンション管理費滞納者の名前の公表は名誉毀損?

    マンション内における名誉毀損事例の多くは,理事長等役員の職務執行行為を問題とするものですが,今回はマンション管理費を滞納している区分所有者(控訴人)が,同人の未収金対策を議案として管理組合総会に提出し審議に付すことで管理費未払の事実を公表した理事長(被控訴人)の当該行為をもって名誉毀損に該当するとして損害賠償を求めた裁判例をご紹介します(広島高判平成15年1月22日・平成14年(ネ)第391号)。 管理費の滞納といっても,本裁判例の場合は,毎月の管理費の内の一部(2000円)の支払を留保するなど滞納額としては合計で数万円という金額でした。控訴人は,経費節約を条件に修繕積立金の値上げに賛成したが…

  • マンション管理組合のコミュニティ活動に対する総務省の評価

    総務省は,平成27年5月12日,各都道府県に対し,各地方公共団体において取り組むべき事項として,「管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動が,自治会・町内会等の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)が行う地域的な共同活動と同様に,良好なコミュニティの形成に資するものと評価できる事例もみられる…ことを踏まえ,各地方公共団体において,地縁団体を対象に各種の連絡・支援を行う際には,その内容に応じ,管理の一環としてこれらのコミュニティ活動を行っていると認められる管理組合等に対しても同様の取扱いを行うこと」などを通知しました(総行住第49号・平成27年5月12日「都市部をはじめとしたコミュニテ…

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