相続法大改正のブログ記事、第6弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正の内容 今回の改正では、民法1007条2項、1012~1016条が下記対照表のとおり変更されました。 (新旧対照表) 民法1007条関係 「(遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言
相続法大改正のブログ記事、第5弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正前の取扱い 遺産分割の対象 家庭裁判所の実務では、遺産分割調停・審判の対象となるのは(1)相続開始時に存在し、かつ(2)遺産分割時に存在する財産とされていました(ただし、共同相続人の
相続法大改正のブログ記事、第4弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。(平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正前の取扱い 前提 まず、共同相続人のひとりは法定相続分どおりの内容であれば、単独で相続人全員分の不動産の相続登記ができます(相続人が配偶者と子供2人の場合、「配偶者2分の1、子A4分の
相続法大改正のブログ記事、第三弾です。できるだけネット上に公表されている公的な情報からウラを取っています。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) 改正前の取扱い 大原則 被相続人が有していた一般の金銭債権は、相続開始により当然に(遺産分割するまでもなく)各相続人に分割帰属します。 この点、預貯金債
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