【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説
プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されているものの、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。このため、プログラムの著作物については、著作権法上の取扱いも特殊なところがあります。本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999...【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説
2023/07/31 05:44