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  • 日影規制

    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は日影規制を受ける建築物は軒高(ア)m又は地上(イ)階以上であり、測定面の高さは平均地盤面から+(ウ)mである。 答えは追記から。

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