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電気主任技術者合格に向けての勉強の軌跡です。
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2009/05/18
2023年10月
日影規制
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は日影規制を受ける建築物は軒高(ア)m又は地上(イ)階以上であり、測定面の高さは平均地盤面から+(ウ)mである。 答えは追記から。
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