ブログみるアプリ
日本中の好きなブログをすばやく見られます
無料ダウンロード
ブログ村とはIDが異なります
メインカテゴリーを選択しなおす
フォロー
日影規制
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は日影規制を受ける建築物は軒高(ア)m又は地上(イ)階以上であり、測定面の高さは平均地盤面から+(ウ)mである。 答えは追記から。
2023/10/06 23:57
2023年10月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、太郎7さんをフォローしませんか?