相続の手続き承ります。 自筆遺言書保管制度と配偶者の居宅居住権

相続の手続き承ります。 自筆遺言書保管制度と配偶者の居宅居住権

尾張旭市で司法書士・行政書士・土地家屋調査士を営んでいる川崎事務所です。最近の相続に関係する法律の改正は、自筆遺言書保管制度と配偶者の住宅居住権です。自筆遺言書保管制度とは、法務局で遺言書を預かってくれる制度です。法律改正前から全文自筆した遺言書の制度はあったのですが、封筒に入れ封をして保管し、開封は被相続人の亡くなったのちに家庭裁判所に持ち込んで検認という手続きを経て開封してもらう必要があります。この検認という手続きがほとんど行われないため、法律的な文書として認められないことが多く発生していました。そのため、行政書士などの専門家に頼んだ場合、ほとんどの場合、公正証書遺言を勧められることになります。令和2年7月1日に法務局による自筆遺言書保管制度が始まりました。公正証書による遺言書との違いは、以下の通りです。1...相続の手続き承ります。自筆遺言書保管制度と配偶者の居宅居住権