性犯罪についての法律が、令和令和5年6月16日に改正され、7月13日に施行されます。明文化されていない部分が明文化されたような法律ですが、注意が必要になるでしょう。法務省令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されます。不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)」2023年(令和5年)7月13日から施行以下の(1)又は(2)によって、性交等(*1)をした場合、不同意性交等罪【5年以上の有期懲役】わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ...性犯罪を扱う法律の改正