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  • そのかみまゐり仕うまつりける慣ひに

    20201002そのかみまゐり仕うまつりける慣ひに、世を遁れて後も、賀茂にまゐりけり。とし高くなりて、四国の方へ修行しけるに、また帰りまゐらぬこともやとて、仁安二年十月十日の夜まゐり、幣をまゐらせけり。内へも入らぬことなれば、棚尾の社にとりつきて、まゐらせ給へとて、心ざしけるに、木の間の月のほのぼのに、常よりも神さび、あはれにおぼえて、詠みける1095かしこまる四手に涙のかかるかなまたいつかはと思ふあはれにその昔、若かりし頃より参詣し申し上げた習慣から、出家したのちも賀茂の社にお参りしました。歳とってから四国の方面に巡礼する折に、ふたたび帰り来てお参りすることもないかもしれないと思い、仁安二年十月十日の夜にお参りし、幣を献上しました。僧侶の身の上で本殿の内にも入れませんから、棚尾の社に、幣をおそなえしてくださる...そのかみまゐり仕うまつりける慣ひに

  • ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第十八節[民事訴訟]

    §18ImerstenFallistdiebloßeAuseinandersetzungderRechts­gründenötig,durchwelcheessichergibt,wemdasstreitigebesondereRechtzukommt.AlleinzudieserBeurteilungderAnsichtenderbeidenParteienisteinDritternötig,dervonihremInteresse,dieSachezubesitzen,freiist,umbloßaufdasRechtreinalssolcheszusehen.第十八節[民事訴訟]前者の(民法)の場合には、紛争中の特定の権利が誰が帰属するのかを示すことによって、その法的な根拠の説明が少なくとも必要とされる...ヘーゲル『哲学入門』第一章法第十八節[民事訴訟]

  • ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第十七節[民法と刑法]

    ヘーゲル『哲学入門』第一章法第十七節[民法と刑法]§17Ein*Eingriff*indieSphäremeinerFreiheitdurcheinenAndernkann1)entwedersobeschaffensein,dasser*meinEigentumalsdasseinige*inseinem*Besitz*hat,oder*anspricht*indemSinne,dasserdasRechtdazuhabe,undwennnichter,sondernichdasRechtdazuhätte,eresmirüberlassenwürde.ErrespektierthierindasRechtüberhauptundbehauptetnur,dassesindiesembesondernFall...ヘーゲル『哲学入門』第一章法第十七節[民法と刑法]

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