【事前収賄罪の可能性】若狭勝弁護士「報酬は金だけではない」 ボランティアという位置づけには無理 無償サービス提供、政治家への寄付行為
斎藤兵庫県知事の公職選挙法違反疑惑…元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は、報酬が支払われていなかった場合でも違法となる可能性を指摘した。折田氏が兵庫県の有識者会議の委員を務めていることを挙げ「報酬は金だけではない。“当選したらこういう仕事を与える”と約束した場合は、事前収賄罪にあたる」とした。
2024/11/26 07:29
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#若狭勝弁護士
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