「威儀師」一考
以前、【「赤袈裟」一考】という記事を書いた時、「威儀師」という存在を知った。そこで、この記事では職責などを掘り下げてみようと思う。それで、調べてみると受戒作法の関係で「威儀師」という名称が用いられていることを確認した。明了論疏に、若し已に五夏を得れば、大戒を受く証人と作り及び威儀師と作ると為す。七夏已去は、羯磨闍梨に作ることを得る。既に是れ師位、故に互いに共に床坐を同ずることを得ず。『四分律刪繁補闕行事鈔』巻上之三「受戒縁集篇第八〈捨戒六念法附〉」』この通りなのだが、要するに五夏以上の阿闍梨となれば、授戒の時に証人や威儀師になれるという。つまりは、授戒の現場で作法などを教える立場かと思ったのだが、それを示す文脈も存在している。記、威儀安慰教授師を名づけて威儀師と為すなり。安慰とは、問難の安慰の語なり。照遠...「威儀師」一考
2023/03/26 21:39