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金融商品を販売しないFP事務所「あなたの家計のパートナー」がお金や仕事や将来の不安に関することなどを気ままに書き記していきます。地道に資産を形成し人生を豊かにしていくためにどうしたらいいかというようなことをメインに書いていきます。

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2023/06/11

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  • デジタル給与払いが始まりました

    皆さん、こんにちは。 本日9月26日の日経平均株価は1055円37銭高の38925.63円となりました。久々に大幅な上げを見せましたね。このまま上がり続けるかどうかがわからないのが株式取引なのでご自身の責任の範囲において投資活動をしていただければと思います。 さて、昨日は25日で一般的な会社だと給料日に設定されることの多い日です。実際、私の家の近所のATMは預金引き出しで大行列を作っておりました。今年から新札に変わったわけですが、まだまだ現金派の方が多いということを体感しました。 そんな中、昨日からデジタルマネーによる給与の支払いが始まりました。法律は昨年可決していたのですが申請をして認可された現時点で唯一の事業者であるPayPayを利用してデジタルで給与を受け取ることが可能になりました。「現時点で」と書いたのはほかにも●●Payを運営している会社があり、まだ正式な認可を受けていないということです。いずれはサービスが利用できるようになるはずです。 給与のデジタル払いを企業が導入するには従業員との間で労使協定を結ぶ必要があります。どの企業でも使えるわけではないので会社がこの仕組みを導入しているかを確認してみてください。デジタル給与を受け取れる上限の金額は20万円までとなっております。私が思うにパートやアルバイトなどで働く人たちは月20万円以下で働く人たちが多いと思うのでこのようなサービスを利用される方は多いかもしれません。私も学生時代にアルバイトをたくさんやりましたが、○○銀行の預金通帳でしか給料の支払いができませんと言われて通帳を作ることが多々ありました。このような無駄な作業をデジタル給与払いで解消できることでしょう。 だんだんとキャッシュレス社会になってきて給与の受け取り方にも多様性が出てきました。昭和の時代は現金手渡しが基本でしたが府中で起こった3億円事件をきっかけに1975年に銀行口座振り込みが1998年に証券総合口座への振り込みが認められるようになりました。時代のニーズに合わせて変容してきたことがわかります。自分にとってどの受け取り方がベストなのかを自分自身で考える必要が出てきたということでしょう。 今回の記事がタメになった、面白かったと思われた方は下のボタンをポチっと押していただけると幸いです。本日も最後までお読みいただきありがとうございました。 にほんブログ村

  • 自民党総裁選で話題になっている解雇規制緩和って何?

    皆さん、こんにちは。 今日は9月18日ですが東京都心で35度以上を記録して過去最も遅い猛暑日になったそうです。暑さ寒さも彼岸までとは言いますが猛暑日ってすごいですよね。内勤で冷房の効いた部屋で仕事をしている分には影響はありませんが工事現場など外で仕事をしてらっしゃる方は体調に気を付けていただきたいと思います。 さて、先週に自民党総裁選の告示が9月12日に始まりました。投開票は9月27日に行なわれます。テレビやラジオなどで総裁選の候補者による意見表明や討論会などが行われています。このブログでは誰になったらいいとかそういう話はしません。皆さんの生活に関わりがありそうなトピックで言うと解雇規制の緩和ってなんだろう、ということについて取り上げることにします。 そもそも日本は高度経済成長のころから人材を会社につなぎとめるために独特の雇用制度をつくりました。終身雇用、年功序列、企業別労働組合がこの制度の特徴です。日本の経済が絶好調だった時にはこの制度が絶大な力を発揮しました。「ジャパン アズ ナンバーワン」を著したエズラ・ボーゲルが日本的経営を評価していました。しかし、バブルが崩壊し成長が止まってしまい日本的経営も制度疲労を起こしてうまく機能しなくなりました。「失われた30年」という言葉がありますがまさに日本的経営の負の側面が出てきたことによるところが大きいのです。 そんな事情を踏まえてということになりますが「解雇規制の緩和」という政策になって表れたと理解してよいでしょう。声高に宣言した小泉進次郎議員は「解雇規制の緩和ではない」としきりに言ってますが出馬表明の時に解雇規制を見直すと言ってます。いずれにしても昭和型の雇用政策は令和の時代にマッチしていない。だからこそこの時代にマッチした雇用政策を打ち出したい、ということのようです。 ここで考えたいのが正社員になると生活は安泰で社会的ステータスが上がる、というのが幻想だったのではないかということです。バブル以降、人件費抑制のためリストラが横行しましたが実質的に解雇のようなものだったわけです。終身雇用制度があるのでうかつに正社員を採用すると後々困るので派遣社員などの非正規雇用を企業は増やしていきました。これで何とか企業は利益を確保していったのが失われた30年だったのではないでしょうか。しかし経済がグローバル化して日本の常識が世界の非常識になるガラパゴス化があらゆるところで散見され、

  • 改めて考える積立投資

    皆さん、こんにちは。 昨日の9月4日は日経平均株価が1638円70銭下げて37047円61銭となりました。1か月振りの大幅な下げ幅だったのでびっくりされた方も多かったのではないでしょうか?8月5日に令和のブラックマンデーと言われる過去最高の下げ幅(下落率では過去2番目)を経験しているのでそこまで慌てることはなかったかもしれません。株価に上下動はつきもので乱高下もあり得るということです。 ここで改めて積立投資について考えてみたいと思います。冒頭の画像は積立投資の時に必ずと言っていいほど出てくる「ドル・コスト平均法」という考え方です。毎月定額で購入することで高いときには少なく、安いときは多く購入することで平均購入単価を抑えるというものです。決まった量を購入(定量購入)する場合は、その時々で値段が違うので平均購入単価が高くなってしまう可能性があります。投資に対するスタンスは人それぞれだと思いますが、投資初心者で長い時間をかけてお金を育てようという意欲のある方は「ドル・コスト平均法」で資産を形成されるのが難しくなくて良いのではないかと思い、改めて紹介しました。 積立投資をすると将来どのようになるのかを確実に予測するのはほぼ不可能です。しかし大まかな目安が欲しいというのは人情だと思います。そこで「126の法則」という考え方をお伝えします。これは「投資信託などで積立投資をした場合、どのくらいの運用利回りでどれくらいの期間運用すれば資産運用額が投資元本の2倍になるのか」を計算しやすくしたものです。 126÷運用利回り=運用資産が元本の2倍になる年数 126÷運用資産が元本の2倍になる年数=元本を2倍にするために必要な運用利回り 例えば30歳の方が今年からNISAのつみたて投資枠を活用して30年後に運用資産を倍にしたいと考えたとしましょう。この場合は以下の式から 126÷30年=4.2%の運用利回りが必要 このようになります。

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