交通事故で相手が無保険の場合にどうなるのかというのは関心があったので実際に相手が無保険の場合の事件処理の経験に基づいて対応・備えをまとめてみました。なお、本記事では「無保険」とは自賠責保険に加入していない場合ではなく、任意保険に加入していない場合と定義します。
このコラムは弁護士浅野剛が日常の身近な法律問題を架空の法律相談形式でなるべくわかりやすく説明するものです。 コラムの特徴として、架空の法律相談形式にしています。事案はフィクションで現実の事件等とは一切関係ありません。
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交通事故で相手が無保険の場合にどうなるのかというのは関心があったので実際に相手が無保険の場合の事件処理の経験に基づいて対応・備えをまとめてみました。なお、本記事では「無保険」とは自賠責保険に加入していない場合ではなく、任意保険に加入していない場合と定義します。
交通事故で二重追い越しを主張されていた事案で過失割合を8(当方):2から2(当方):8にした事例の紹介。
今回のテーマは「遺留分」です。遺留分とは一定の相続人の最低限の取り分などと言い換えられるかもしれません。昨今の制度改正・法改正により今後ますます請求しやすくなると思いますので計算方法を簡単にご説明します。
今回のテーマは2024年5月に公布された共同親権に関する民法改正です。大きく話題になっているのでたまに聞かれるのですが、まだ解説書籍がないので要綱案や改正法の条文等を読んで自分用にまとめたものになります。率直な印象としては、離婚給付(財産分与・養育費等)に関する取り立てが強化されていることについても共同親権導入並みのインパクトがあるように思いました。
今回のテーマは離婚の際に公正証書を作成すべきかどうかです。結論としては、個人的には調停の方が便利だと思いますが、公正証書ならではのメリットもあるので事案によって使い分けるのが良いと思います。
事案としては当方が深夜、パーキングメーター設置エリアにパーキングメーター時間外に駐車中、後方より左折してきた相手車両にぶつけられたというものになります。相手方保険会社の主張は、①当方が駐車禁止区域に停車していたこと及び②当方がハザードを点灯させてなかったことから過失割合が20(当方):80であるというもので納得できないということでご依頼となりました。
今回のテーマは交通事故訴訟における控訴と附帯控訴です。例えば当方が無過失を主張し、相手方が7(当方):3(相手)を主張している事案において、第一審で過失割合が2(当方):8(相手)の判決が出て相手方が控訴するかわからないという事案で当方は控訴すべきなのか?他に良い方法があるのか?というのが今回のテーマです。
T字路において直進していた自動車(当方)と一時停止違反で右折してきたバイクとの出会い頭の衝突事故で、相手方保険会社から過失割合当方20:相手方80を主張されているがなんとか当方10:相手方90まで交渉して欲しいというご依頼
お子様が私立学校に通学されているケースで私立の学費が婚姻費用(離婚成立までの暫定的な生活費)や養育費(離婚後のお子様の生活費)にどのように反映されるのか解説していきます。
出産、子育て、転勤、転職などにより夫から心無い言葉を浴びせられ、生活費についても十分に渡してくれないという状況で離婚を決意された妻側からのご相談でした。
今回のテーマは古物商の許可についてです。専門ではないのですが、割と法律相談で聞かれるので調べたものをまとめてみました。結論としては許可は必要ですが、衣類関連の販売は古物商の許可以外にも色々法規制があって大変なので事前にしっかり調べましょうというところになります。
1年近くにわたって裁判所で事実関係を徹底的に争いましたが、最終的には依頼者の早期解決の要望により30万円程度での勝訴的和解となりました。
今回のテーマは交通事故で当方に交通違反があり、相手方に怪我を負わせたようなケースで不起訴になるのはどのような場合かというものです。交通事故を起こした場合、刑事処分については前科を避けたいというご相談が多いので簡単に解説したいと思います。
今回のテーマは不動産の任意売却です。弁護士業務をしていると借金問題、離婚、相続などの場面で少しでも早く不動産を売却してお金にしたいという場面があります。実際に不動産をなるべく早く売る場合にどれくらいの時間と手間がかかるのかを解説した記事になります。
同棲などをしながら交際している男女で、一方が交際終了を告げた際にもう一方が慰謝料を支払え!といってトラブルになったという相談は多いです。今回は、どういった場合に賠償義務が発生するのかを踏まえつつ、別れる際に気をつけるべきことについて解説していきます。
交通事故の過失割合について車線変更中の事故であっても並走状態からの衝突であれば無過失になる可能性があることを紹介しています。
相続という問題に直面した際に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業の中からどの士業に依頼すべきかを解説した記事です。
この事件は相手方男性が財産分与や和解に積極的でない場合におけるモデルケースだと思っています。すなわち、判決時点までに財産分与の資料が開示されないとか相手方が和解を希望しないといった事態が想定される場合は、婚姻費用をなるべく高額で勝ち取り婚姻費用からお金を回収するという方法です。本件では尋問により判決で勝ちましたのでこれに加えて和解金が上乗せされ、想定以上の金額を回収できました。
今回のテーマはこの春から改正民法が施行された『隣地使用権』(民法209条)です。お隣さんが自分の土地の使用に反対している場合にも家と家との境界付近に塀を建設できるのかについて解説します。
意外と知られていないのですが、駐車場内は駐車しようとする車が優先です。したがって、停止している状況で駐車中の車にぶつけられてもこちらの方が悪いということになるケースも想定できます。
今回のテーマは2024年5月に公布された共同親権に関する民法改正です。大きく話題になっているのでたまに聞かれるのですが、まだ解説書籍がないので要綱案や改正法の条文等を読んで自分用にまとめたものになります。率直な印象としては、離婚給付(財産分与・養育費等)に関する取り立てが強化されていることについても共同親権導入並みのインパクトがあるように思いました。
今回のテーマは離婚の際に公正証書を作成すべきかどうかです。結論としては、個人的には調停の方が便利だと思いますが、公正証書ならではのメリットもあるので事案によって使い分けるのが良いと思います。
事案としては当方が深夜、パーキングメーター設置エリアにパーキングメーター時間外に駐車中、後方より左折してきた相手車両にぶつけられたというものになります。相手方保険会社の主張は、①当方が駐車禁止区域に停車していたこと及び②当方がハザードを点灯させてなかったことから過失割合が20(当方):80であるというもので納得できないということでご依頼となりました。
今回のテーマは交通事故訴訟における控訴と附帯控訴です。例えば当方が無過失を主張し、相手方が7(当方):3(相手)を主張している事案において、第一審で過失割合が2(当方):8(相手)の判決が出て相手方が控訴するかわからないという事案で当方は控訴すべきなのか?他に良い方法があるのか?というのが今回のテーマです。
T字路において直進していた自動車(当方)と一時停止違反で右折してきたバイクとの出会い頭の衝突事故で、相手方保険会社から過失割合当方20:相手方80を主張されているがなんとか当方10:相手方90まで交渉して欲しいというご依頼
お子様が私立学校に通学されているケースで私立の学費が婚姻費用(離婚成立までの暫定的な生活費)や養育費(離婚後のお子様の生活費)にどのように反映されるのか解説していきます。
出産、子育て、転勤、転職などにより夫から心無い言葉を浴びせられ、生活費についても十分に渡してくれないという状況で離婚を決意された妻側からのご相談でした。