問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
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今更だけど「処遇改善加算」とは何? ・介護職員処遇改善加算:介護職員の賃金改善&職場環境整備のため国から事業所へ支給される制度。・導入背景:2025年に向けて介護人材を確保し、働きやすい職場を整備するため・「介護職員処遇改善加算」:制度そのものを指す
厚労省資料について4点要点、本文は箇条書きでポイントは【 】を福留にて追記 【要点】4つ1 令和6年2月から前倒し実施2 介護職以外の職種にも利用できる(但し補助額の2/3は介護職に使う)3 対象は 令和6年2月~5月分の引き上げ分4 令和6
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書提出期限
事務連絡令和6年1月 11 日各 介護保険担当主管部(局) 御中厚生労働省老健局老人保健課令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について平素より、厚生労働行政の推進につ
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問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 5共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。(答)・介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 4介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。(答)・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテ
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 3介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。(答)・介護サービス事業者等において、介護給付のサー
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について「年額 440 万円以上」の改善を行わなくてはならないか。(答)・新加算の配分に当た
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 3キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・ 技能のある介護職員である必要はあるか。(答)・貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本としつつ 、各事業所の裁量において設定 が可能で
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 2 新加算等については、 法人単位の申請が可能とされているが、 キャリアパス要件Ⅳについても 法人単位での取扱いが認められるのか。(答)・貴見のとおり。 法人単位で 申請を行う場合、 月額8万円 又は年額 440 万円 の要件を満たす者
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 1 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。(答)「処遇改善
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-1令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。(答)旧3加算 の一本化により、 旧特定加算が廃止されることに伴い、 旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以
問4-10新加算 の算定 のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の 令和6年 4月 15 日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。(答)・処遇改善 計画書 (別紙様式 2- 1 2(3) に記載 する就業規則等 の
問4-9「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 」 とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。(答)昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状
問4-3キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。・なお、例示するとすれば次のようなものが考え
問4-2キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。(答)様々な方法により、 可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、 対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、 メール等による意
【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】問4-1キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)に
【月額賃金改善要件】問3-1月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、 一部の職員の収入が減額されるような付け
問2-7法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保
問2-6介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。(答)処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金に
問2-5賃金改善に当たり 、一部の介護職員を対象としないことは可能か。(答)・介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上となることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないこと
問2-4在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。(答)貴見のとおり。
問2-3介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。(答)派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書
8.新加算等の算定要件の周知・確認等について都道府県等は、新加算等を算定している障害福祉サービス事業所等が新加算等の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。また、新加算等を算定する障害福祉サービス事業者等は、以下の点に努め
7.新加算等の停止都道府県知事等は、新加算等を取得する障害福祉サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。なお、複数の障害福祉サービス事業所
6.届出内容を証明する資料の保管及び提示新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあ
5.都道府県知事等への変更等の届出(2)特別事情届出書事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出
5.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出障害福祉サービス事業者等は、新加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(5)処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例障害福祉サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等については、別紙様式6により、大臣基準告示第2号イ(4)並びに令和6年4月
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(4)複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等の特例複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括し
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(2)処遇改善計画書等の作成・提出新加算等の算定に当たっては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一
4.新加算等の算定に係る事務処理手順令和6年度に新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)新加算等の算定に当たっては、障害福祉サービス事業所・施設等ごとに、介
⑧ 職場環境等要件(令和7年度以降の要件)令和7年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表4-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表4-1の「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリ
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保して
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)次の一から三までを全て満たすこと。一 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。二 一に掲げる職位、職責、職務内
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合
P53.新加算等の要件(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)の要件新加算Ⅰの算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。ただし、新加算Ⅱについては⑦の要件、新加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、新加
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、障害福祉サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和
P3(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職