遺言書には自筆・公正・秘密の3種類があり、その中で検認が不要なのは公正証書遺言だけです。これは公証人の立ち合いの下で作成されて原本を公証人が保管して正本を亡くなった本人が保管します。
遺言者が亡くなたっら、相続人や受遺者、遺言執行者などは法務局に対して遺言書が保管されているかを「遺言書保管事実証明書」を請求することで確認出来ます。
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