民法では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、 遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、 相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」と規定されています(1004条1項)。
自筆の遺言書を法務局で保管してらもう時にかかる費用は、まず申請を行って手数料として3,900円かかります。遺言者は遺言書を保管する法務局で遺言書…
「ブログリーダー」を活用して、アラカン愛子さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。