遺留分は相続人の権利なので遺言書よりも効力があり、全く遺産を相続させないのは難しいです。基本的に、遺留分に相当する部分を計算してから、相当する部分については遺産を相続させたくない人へ…
遺言書で不平等な遺産の分割をされていても、法定相続人が本来相続人で貰う権利があるとして家庭裁判所へ申立てをすることで遺留分の財産は相続出来ます。勿論、これも時効がありそれ以降だと請求も出来ず、自ら主張…
遺言書に財産の相続に関して書いてあっても、相続人には受け取れる遺留分が決まってます。遺留分の割合は相続人が直系尊属だけの場合だと亡くなった人の財産の3分の1、他の場合は2分の1です。
後妻や後妻との間の子へ財産を相続させたい時に、トラブルになりやすいのが前妻の子がいた場合です。遺言書で前妻への子への相続はしないことを記すことで相続を避けることも可能ですが、前妻の子
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