不動産売買契約の登録免許税について説明します。
不動産売買契約を行った際に、所有者権を移転登記や抵当権抹消登記時にかかる税金として必要になる登録免許税です。登録免許税は、司法書士に依頼しても自分で手続きを行ったとしても、必ず必要になってくる税金でもあります。 そのため、不動産売買の際は必ず必要になる費用ですが、具体的にどのような税金なのか・どのタイミングで支払うべき税金なのか分からないという人も多いでしょう。 そこで今回は、不動産売買契約の登録免許税とは?というテーマで、詳しく解説してきたいと思います。登録免許税は、条件や時期によって軽減措置の適用も可能となりますので、これから不動産売買契約を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 不動産売買契約の登録免許税とは? それではまず、不動産売買契約の登録免許税とはどのようなものなのかを解説していきましょう。登録免許税とは、不動産売買契約によって登記や登録などを受けるいわゆる納税義務者が、不動産の登記手続きを行う際に国に納付する税金の事を指します。 不動産売買契約においては、一般的には買主が登録免許税を支払う事になっていて、登録免許税法3条では「当該登記等を受ける者が二人以上ある時は、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う」と規定があります。 登録免許税の計算方法 では次に、登録免許税の計算方法について解説していきましょう。登録免許税の計算方法は、「土地売買の所有権移転登記の場合」「建物新築による保存登記の場合」「中古住宅売買で所有権移転登記の場合」の3種類によってそれぞれ異なります。ここでは、それぞれのケースごとに計算方法を解説していきたいと思います。 土地売買の所有権移転登記の場合 まずは、土地売買の所有権移転登記の場合の計算方法です。土地の課税標準は、固定資産価格が原則となっており、固定資産評価証明書で確認する事が出来ます。例えば、課税標準が1,000万円の場合、登録免許税は1,000万円×2%の20万円となります。 建物新築による保存登記の場合 では次に、建物新築による保存登記の場合の計算方法です。建物新築の場合の課税標準額は、法務局で基準表を作成しており東京都の場合は木造居宅102,000円/平方メートルとなっています。こちらの場合も、例えば課税標準が1
2023/02/26 18:24