シンガポールにおけるリミテッド・パートナーシップ設立に関するガイド(2)
続きましょう~~シンガポールのリミテッド・パートナーシップの基本構造パートナーの人数に制限はありません。自然人またはシンガポールに設立登記された会社はジェネラル・パートナーとなります。提案されたすべてのジェネラル・パートナーがシンガポール以外のところに居住する限り、シンガポールに居住する者(例えば:シンガポール国民、永住者、またはアントレパス若しくは雇用パスの保有者)を現地の業務執行者とし最低1名任命しなければなりません。自然人、シンガポール又は外国に設立登記されている会社はリミテッドパートナーとなりえます。そして、リミテッド・パートナーは、現地の業務執行者若しくはジェネラル・パートナー、またはジェネラル・パートナーの実質所有者若しくは受託者となってはいけません。提案されたLPがリミテッド・パートナー規則...シンガポールにおけるリミテッド・パートナーシップ設立に関するガイド(2)
2024/09/30 18:00