法律、投資の生涯学習ブログ。民法以外に不動産登記法、会社法、民事訴訟法なども書いていく予定。多分。趣味の本紹介もする予定。多分。https://kamahou.net/
ちょっといやだンアタクシのこんなところまで見るなんてそこのアナタってば物好きねしょうがないからちょっとだけよサービスしちゃうンだから~あら坊やったらアタシにそんなみとれちゃってホント好きなんだからお代は見てのお帰りよ~ボチボチでんなほなサイナラぁあんこれっぽっちかいしけてるわぁアタイはロハじゃないのさおまんまも食い上げだよちょっとおまえさん出てきとくれ! さて問題これは公序良俗違反でしょうか?
抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができます。 いや言葉の意味はなんとなくわかるが、意味をこねくり回すのがブログ学習の意義でありますんで、冒頭の文章が意味するところの少し手前に戻ります。 物権には、
抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができます。 いや言葉の意味はなんとなくわかるが、意味をこねくり回すのがブログ学習の意義でありますんで、冒頭の文章の少し手前に戻ります。 物権には、物権的請求権があ
ようやっと実務の時間がやってきそうなワタクシことかまでこです。 しかし実態はやってくるだけであり、元に戻るまでには至りません。それは具体的に何ナノ?時間は今より失われるけど、お金が無いってことサ!!更
以前書いた抵当権のお話は、抵当権は怖くないよ言葉のイメージに騙されないで。という内容がメインでした。あと付従性だか随伴性だかのいかにもテスト対策な用語の意味です。 今回からはもうちょっと具体的に抵当権
以前書いた抵当権のお話は、抵当権は怖くないよ言葉のイメージに騙されないで。というお話がメインでした。あと付従性だか随伴性だかのいかにもテスト対策な用語の意味です。 今回からはもうちょっと具体的に抵当権
自分の好きなものを何の憚りもなく語ってみたかった。ネット時代の利点を生かした自己満足コンテンツでございます。 ただしボクの経験上、ネットの流行は信じるに値しません(暴言失礼)が、ネットの流行も加味した
自分の好きなものを何の憚りもなく語ってみたかった。ネット時代の利点を生かした自己満足コンテンツでございます。 ただしボクの経験上、ネットの流行は信じるに値しません(暴言失礼)が、ネットの流行も加味した
特権ですよ特権。選ばれし者が優先的に受けられる権利です。気分は今流行りの上級国民様です。 しかも法定担保物権に分類されます。法定ですよ法定。関知しない間に法律が、「アナタは権利があります」と言ってくれ
特権ですよ特権。選ばれし者が優先的に受けられる権利です。気分は今流行りの上級国民様です。 しかも法定担保物権に分類されます。法定ですよ法定。関知しない間に法律が、「アナタは権利があります」と言ってくれ
今回の議題に挙がる留置権「りゅうちけん」とは、法定担保物権です。なぁにそれおいちゃん分かんないよぉ、な方に向けて解説。 約定担保物権は覚えていますか?約定なんでお互いの合意によって形成される担保物権で
今回の議題に挙がる留置権「りゅうちけん」とは、法定担保物権です。なぁにそれおいちゃん分かんないよぉ、な方に向けて解説。 約定担保物権は覚えていますか?約定なんでお互いの合意によって形成される担保物権で
今回は地役権です、チエキケン。 「用益権」なのに「地役権」です。利得を得るのが目的ならば、同じ益の字使ったほうが分かりやすくない?と思ったのですが、役の字の成り立ちを調べますと、働かせるというのが大本
物権とは何?物を排他的に支配する権利です。 日常感覚からするとそれが所有権じゃないの?と感じますが、民法では、別の形の物権もあるよ、と規定しています。今回は特に土地に対する、所有権以外の物権を見ていき
お父さんお父さん 鬼ババって誰? 落ち着くんだ坊や、それは聞いてはいけないよ お父さんお父さん あしゅら男爵が所有権を取得したらそれは共有なの? ……息子よじゃあお前らんま1/2も共有ってそんな子に育
お父さんお父さん共有が見えないの? 落ち着くんだ坊や 共有は怖くないよ お父さんお父さん物権は一物一権主義じゃなかったの? ……いやほらだって、南葛と東邦は同時優勝したジャン。アレと同じだよアレと。
書評、というほど大したものでもなく、軽くコメントを添えた、書籍紹介をどうしてもやりたかった僕です。 学習はひとまず置いといて、自分の趣味をひけらかす為のコンテンツです。こちらを読んでいる方は、こんな面
1、時効の利益を放棄した債務者は、時効の利益を放棄した時から再び時効は進行する。 2、占有開始の時に自分に所有権があると過失なく信じ、所有の意思を持って平穏かつ公然に占有を始めた者が、占有中に所有権が
第200条 占有回収の訴え 1,、占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2、 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対し
「ブログリーダー」を活用して、かまでこさんをフォローしませんか?