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2020/03/02

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  • 第四章 信長の「天下布武」は“武力による制覇”宣言か?

    はじめに 近代以前の日本の為政者が、常々心に秘めている信念や思惑すなわち思想といってよいものをあからさまに表明する機会はどれほどあったのであろうか。一般論に過ぎないが、政治家というものは状況に応じて当初予定していた行動を変更せねばならないことは多々ある

  • 第三章 四・注・参考文献及び補論

    四 桓武即位宣命以降の「天智の法」 第一節で述べた即位宣命における「法」の理解は、桓武天皇以降のものについても同じように当てはめて考えることができる。  ⑫桓武天皇即位宣命(『続紀』天応元年四月癸卯条)挂けまくも畏き現神と坐す倭根子

  • 第三章 「不改常典法」小考 一・二・三

    はじめに 日本古代史学界において、国史に記載されている事柄ながら関連史料が少ないが故に侃々諤々するも通説を形成するには至らないという例が複数存在する。本稿で取り上げる『続日本紀』(以下“続紀”)記載宣命の「不改常典」の「法」に関わる議論も、多くの古代史

  • 第二章 付論及び参考文献

    【付論Ⅰ】 継体天皇の享年と崩年について 先に第二節で、百済から継体に天皇号が奉呈されたのは任那四県の割譲後で恐らく五経博士が来倭した際のことではないかという推論を述べた。それは『書紀』の紀年からすれば継体六~七年にかけてのことで、西暦では五一二~三年

  • 第二章 四・注及び・補論

    四 「東天皇」国書小考 乙説派が、推古朝遺文に見える「天皇」が改変を経ているとするのは言うに及ばず、推古紀一六年九月辛巳条に引く隋に充てた国書中の「東天皇敬白西皇帝」という一節の「天皇」ももとは別の君主号が記されていたのを改作したものだと見做

  • 第二章 『日本書紀』の修辞法から見た天皇号の濫觴一・二・三

    第二章 『日本書紀』の修辞法から見た天皇号の濫觴 はじめに 天皇号の制定時期については、いついつ制定したといったように明確に記した史料が存在しないため、議論百出して結論が出ていない。研究史の整理については参考文献に委ねるが、おおまかに推古朝説と天智

  • 『魏志倭人伝』原文及び補論

    【魏志倭人伝原文】(本稿で引用した箇所については同じアルファベット記号を付した)倭人在帯方東南大海之中、依山島為国邑。旧百余国、漢時有朝見者、今使訳所通三十国。従郡至倭、循海岸水行、歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七千余里、始度一海、千余里至対馬国。

  • 第一章 四・五

    四 『明史』日本伝との比較からする誤読の構造 前節で述べたように、「大倭」を畿内に存在した最大の王権と見做して狗奴国を除く九州の諸国はその監督下にあったと考えれば、⒥・⒦のような主語がはっきりしない文章も意味が通りやすくなる。「倭女王」は魏と「

  • 第一章 一・二・三

    第一章 『明史』日本伝との比較からする『魏志倭人伝』の錯簡 はじめに 『三国志』魏書東夷伝倭人条(注)に記されている「邪馬台国」(「女王国」)がどこにあったのかという大昔からの論争は、当該期の倭人の手に成る文字史料の出土が絶望的である以上、永遠に決着する

  • 漢文脈から見た日本史 邪馬台国・古代天皇制・天下布武

    目次序 第一章 『明史』日本伝との比較からする『魏志倭人伝』の錯簡  はじめに     一 邪馬台国の位相に関する複数の可能性  二 狗奴国と南方の国々  三 「大倭」の問題   四 『明史』日本伝との比較からする原史料誤読

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