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日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開

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2018/08/22

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  • dbj 6-4

    第4申立てに至る経緯の概要1申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし...dbj6-4

  • dbj 6-3

    2不当な動機・目的によるもの(一)相手方は平成28年2月23日仙台簡易裁判所民事調停陳述書のなかで偽装請負行為を認めている。この行為を認めながらも申立人の配転には関係ないという勝手な主張を述べている。それどころか偽装行為は申立人の責任としている。この件に関し申立人は2月24日宮城労働局受給調整事業課に直接赴き相談した結果、相手方の行為は言うまでもなく偽装請負行為であり処分に該当する。申立人の行為に偽装請負は見受けられないとの回答を得た。相手方は自ら偽装請負行為を起こしながらそれを放置し、申立人が民事調停を申立てするに至り銀行側と数回に渡り話し合い行政処分を回避しようとした。【甲4不当異動の根拠】(ニ)この配転は日本政策投資銀行の人事権をもった一部の職員による私怨から起こったものである。陳述書には客観性が乏しく、...dbj6-3

  • dbj 6-2

    第3予想される争点及び争点に関連する重要な事実本件配転命令は権利濫用に当たるか否か(1)相手方は異動命令に異議なく従う旨の申立人誓約書を証拠として提示し正当な異動と述べている。しかし異動(配転命令)は絶対的なものではなくその濫用は違法であり、それによっておこなわれた配転は無効である。(2)配転無効の法的根拠1配転命令が権利の濫用に当たるとされる判断基準は最高裁第二小判決(東亜ペイント事件)に示されている。それには1業務上の必要性の有無2業務上必要性があったとしても配転命令が不当な動機・目的等によってなされた場合3労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている場合である。さらにこの判決において原告(1.2審)被告(最高裁)は被告が全国規模の会社に営業職として入社し主任待遇であり、さらに会社内で定期的に...dbj6-2

  • dbj 6-1

    日本政策投資銀行東北支店総務課による違法行為と、配転撤回を日本総合サービス仙台支店に求めた民事調停は不成立に終わり労働審判の申し立てを仙台地裁に起こした。その後の訴訟はこの労働審判申立書が訴状の代わりとなるが、髙取真理子裁判官が精読したとは思えない。なぜならば準備手続きにおいても判決書においても申立書に記載されていることについて触れていないからだ。労働審判の審判官は内田哲也裁判官であったが1回の調停で終結し審判文には「審理の結果双方に理由がない」と記載しただけであった。まともに審理もせず杜撰かつ怠慢裁判官である。内田哲也裁判官。労働審判手続申立書平成28年3月23日仙台地方裁判所民事部御中〒98○-○○○○仙台市○○○申立人○○○○電話080-○○○○-○○○○〒10○-○○○○東京都○○○相手方日本総合サービ...dbj6-1

  • dbj 5

    第4申立てに至る経緯の概要1申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし...dbj5

  • dbj 4

    2016年4月上旬、労働審判配転無効の申立書を仙台地裁に提出した。4月下旬、佐藤憲一仙台支店長に呼び出され、本社から4月末日をもって雇止めを通告されたという説明を受けた。佐藤仙台支店長は自ら雇止めを言い渡すのではなく、「自分は一切タッチしてないから」と責任逃れをした。その後の民事訴訟の準備書面では、そのような発言はしていないと偽りを記載した。仙台支店地域限定社員であり仙台支店長との契約と他の準備書面に記載し、配転後の運転代務員は将来性を考慮して決定したと述べながら、あくまで責任を回避するのみならず、答弁書、準備書面では「社会人としても失格である」「申立人が偽装請負を行ったのは遺憾である」など卑怯極まりない記載までしているのである。就業規則には30日前までに解雇通告すると記載しながら、わずか10日前に口頭で言い渡...dbj4

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    ホームページを開設。dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。@

  • dbj3

    2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。仙台高裁控訴審判決では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載...dbj3

  • 日本総合サービス

    ホームページを開設。dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権...日本総合サービス

  • dbj 2

    2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の斎藤が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である斎藤が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になった西塚は業務上必要なことを斎藤にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで斎藤を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを履き違えていたものである。私の運行スケジュールも斎藤に対し言うだけで直接私に言うことをせず、斎藤も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻...dbj2

  • dbj 1

    日本総合サービス仙台支店と長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来な...dbj1

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  • 日本総合サービス事件 35

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違...日本総合サービス事件35

  • 日本総合サービス事件 34-4

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠乙12号証からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経...日本総合サービス事件34-4

  • 日本総合サービス事件 34-3

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目及び準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面...日本総合サービス事件34-3

  • 日本総合サービス事件 34-2

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。大日本印刷事件最高2小昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)民集第33巻5号582頁申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目及び準備書面1,5頁6行目)で述べていることか...日本総合サービス事件34-2

  • 日本総合サービス事件 34-1

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされ...日本総合サービス事件34-1

  • 日本総合サービス事件 33

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。事件番号平成29年(ネ)第226号地位確認等請求事件控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社控訴審準備書面3仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年9月25日控訴人○○○○上記当事者間の頭書事件は、釈明権の行使を怠った審理不尽であり、釈明義務違反のものであるから控訴人は発問し、控訴審においても釈明が為されない場合は上告理由及び上告受理申立理由とする。第1.原審判決書裁判所の判断前提事実において原判決は以下の事実を認めることができるとしている。1,(3)本件配転命令に至る経緯(12頁)としてア~キを挙げているが、アにおいて控訴人は「大声を上げて職員に文句をつける」等、被控訴人主張を否認してお...日本総合サービス事件33

  • 日本総合サービス事件 32

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件控訴審準備書面2仙台高等裁判所第3民事部C係御中平成29年8月26日控訴人○○○○控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。(1)1審裁判官は乙1労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為...日本総合サービス事件32

  • 日本総合サービス事件 31-3

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第3控訴人の補充主張裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日...日本総合サービス事件31-3

  • 日本総合サービス事件 31-2

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第2原判決の法的判断の誤りについて1原判決の判断内容争点1(本件配転命令の有効性)(1)本件雇用契約において原告と被告との間に就労場所を限定する合意があったものとはみとめられない。(16頁)(2)「原則として雇用期間満了でもって契約の更改は行わない」と記載されているが、これは労働契約の期間について記載されたものであり(中略)民法の更改ではなく、期間の定めのある労働契約の更新の趣旨であると解...日本総合サービス事件31-2

  • 日本総合サービス事件 31-1

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。控訴理由書平成29年6月16日仙台高等裁判所民事部御中控訴人○○○○被控訴人日本総合サービス株式会社平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。第1原判決の事実認定の誤りについて1原判決の事実認定(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)2原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)②同年4月30日に乙1に署名...日本総合サービス事件31-1

  • 日本総合サービス事件 30

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。日本総合サービス事件は平成29年5月25日に仙台地裁で髙取真理子裁判官により判決がだされ、後日判決文が送付されたが、事実をこれまでに、ねじ曲げる判決文を書けることに呆れる次第であった。少なくとも納得いく部分がどこかにあるものだが、探すことが難しく、よくも裁判官、しかも部総括判事の任に付けものだ。これ以降、高裁の市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受命裁判官の控訴審判決文の内容と共に、裁判官に対する軽蔑が深まった。今まで、日本政策投資銀行東北支店で勤務する経緯から、証人尋問、準備書面を掲載してきたが、髙取真理子の判決文には原告の主張が認められる部分は一切なく、被告の主張が理由なきまま認定事実とされて...日本総合サービス事件30

  • 日本総合サービス事件 29

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社最終準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月26日原告○○○○平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。被告最終準備書面の虚偽及び反論1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証№39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)2.職員は車両の選択はできない...日本総合サービス事件29

  • 日本総合サービス事件 28

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社準備書面5仙台地方裁判所第2民事部御中平成29年3月16日原告○○○○第一請求1原告が日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認(配転無効)2原告が被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認(解雇無効)3被告に対し、平成28年5月1日以降の給与未払い金と遅延損害金支払い請求4被告に対し、100万円の損害賠償請求(慰謝料)5訴訟費用の被告負担第二事案の概要甲第14号証、原告陳述書記載のとおり第三争点1本件雇止めは、解雇権の濫用として無効か2本件配転命令は濫用行為として無効か3原告の給与未払い請求と損害賠償請求は適法か第四原告の主張1争点1・判例法理(1)就業規則第4条乙4により、原告の...日本総合サービス事件28

  • 日本総合サービス事件 27

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpを御覧ください。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○証拠説明書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成29年1月16日原告○○○○号証標目原本・写し作成年月日作成者立証趣旨甲15求人票2写しH.28.5.6被告被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場...日本総合サービス事件27

  • 日本総合サービス事件 26

    本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為地位確...日本総合サービス事件26

  • 日本総合サービス事件 25

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...日本総合サービス事件25

  • 日本総合サービス事件 24

    ホームページ開設dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?はい。(1点訂正箇所を述べる)これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受け...日本総合サービス事件24

  • 日本総合サービス事件 23

    ホームページを開設しました。dbj.main.jpseisakuginko.jpseisakuginkou.jpをご覧ください。裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?そうです。原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。就業場所を限定していたという御認識ですか?ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。乙第1号証を示す。この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?はい。原則としては就業場...日本総合サービス事件23

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