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第4申立てに至る経緯の概要1申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。(1)平成27年12月8日仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。(2)同年12月17日仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし...dbj6-4
2018/11/30 04:42